失業保険についてです。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。

この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
給付日数90日、訓練が90日だったとすると給付が前倒しになっただけで90日の支給という事になります。
もしも180日の訓練ならば180日支給されます。
訓練が88日だったとしたら、あなたの給付日数は90日だったとすると訓練修了後2日受給でき合計90日になります。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
失業保険一時金について教えて下さい。
主人が7月に退職し10月にに再就職しました。10月7日に失業保険の前倒し一時金申請したのですが、窓口で1ヶ月くらいで支給されると言われました。まだ支
給されていません。いつ頃支給されるのでしょうか?無知ですみません。
失業保険一時金とは再就職手当か特例一時金と考えますが、主人が7月に退職し10月にに再就職しましたとありますので、再就職手当かと思われます。
再就職手当ですと、再就職先で雇用保険の被保険者にならないと支給されません。その手続きがなされているかどうかはハローワークで確認することが出来ますので、ハローワークに確認する事です。きちんと手続きがなされていればハローワークの言うとおり1ヶ月くらいで支給されるはずです。

補足につきまして
それでしたら支給されるはずです。支給日等につきましてはここでは分かりません。ハローワークに問い合わせてみて下さい。
公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
関連する情報

一覧

ホーム