健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない
この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。
ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。
しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
2月に退職をしまして、6月下旬から失業手当が受給されます。失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れないかと思うのですが、そういった場合 保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?私としては、受給終了前(7月頃)にはパートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。先日、国民年金の手続きはしてきました。これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
〉保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?
発行するのは役所や組合です。
〉失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れない
失業基本手当の支給対象になっている期間中、です。
組合健保の場合、健保組合によっては、失業時から手当を受け終わるまでダメというところもありますが。
※日額3611円以下なら“扶養”になれます。
“扶養”になれない期間は、当然ながら市町村の国保にはいることになります。
市町村に手続きを。
〉パートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。
パートの所定月収が10万8334円以上なら“扶養”になれませんよ。
〉これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
健康保険の“扶養”と同時に手続きします。国民年金の立場が第1号から第3号に変わるので。
発行するのは役所や組合です。
〉失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れない
失業基本手当の支給対象になっている期間中、です。
組合健保の場合、健保組合によっては、失業時から手当を受け終わるまでダメというところもありますが。
※日額3611円以下なら“扶養”になれます。
“扶養”になれない期間は、当然ながら市町村の国保にはいることになります。
市町村に手続きを。
〉パートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。
パートの所定月収が10万8334円以上なら“扶養”になれませんよ。
〉これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
健康保険の“扶養”と同時に手続きします。国民年金の立場が第1号から第3号に変わるので。
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民年金について質問です。
私は昨年会社を辞め、失業保険をもらいながら仕事を探していましたが、結局次の仕事が決まらないまま7/20で失業保険受給資格が終了する予定です。
失業保険受給中は主人の扶養に入れないため個人で支払っておりました。
しかし7/20で受給資格が喪失する場合は7/21から主人の扶養にはいれるんでしょうか?
また7月分の健康保険料や国民年金はどうすればよいのでしょうか?
7月分は今までどおり支払ったほうがよいのでしょうか?
☆正社員の仕事がみつからないため8月からパート(130万以内)で働く予定です。
宜しくお願いします。
私は昨年会社を辞め、失業保険をもらいながら仕事を探していましたが、結局次の仕事が決まらないまま7/20で失業保険受給資格が終了する予定です。
失業保険受給中は主人の扶養に入れないため個人で支払っておりました。
しかし7/20で受給資格が喪失する場合は7/21から主人の扶養にはいれるんでしょうか?
また7月分の健康保険料や国民年金はどうすればよいのでしょうか?
7月分は今までどおり支払ったほうがよいのでしょうか?
☆正社員の仕事がみつからないため8月からパート(130万以内)で働く予定です。
宜しくお願いします。
失業保険の支給が終了した翌日から社会保険の被扶養者となります。
終了日が7/20ですと7/21から扶養に入ることができますが、この場合は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者も7/20日で終了ですから、それらの保険料の支払いは6月分までとなります。月の最終日が含まれない場合は保険料の支払いは無いのです。
国民年金は会社が第3号被保険者の届けを出しますから何もしなくていいのですが(手続の遅れで請求が来る場合はありますが)、国民健康保険は新しい保険証を貰ったら役所で脱退の手続をします。
終了日が7/20ですと7/21から扶養に入ることができますが、この場合は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者も7/20日で終了ですから、それらの保険料の支払いは6月分までとなります。月の最終日が含まれない場合は保険料の支払いは無いのです。
国民年金は会社が第3号被保険者の届けを出しますから何もしなくていいのですが(手続の遅れで請求が来る場合はありますが)、国民健康保険は新しい保険証を貰ったら役所で脱退の手続をします。
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