雇用保険被保険者証を転職先に提出することについて教えてください!
こんにちは。私は2年前に家の都合で退職しました。
その際に前回の職場から「雇用保険被保険者証」を受け取りました。

近々働く予定なのですが失業保険給付のときにハローワークに持っていく以外で
何に使うのだろうと、ふと疑問に思ったことがあったので教えてください(^^)


・転職する際に「雇用保険被保険者証」を提出すると思うのですが
正社員ではなく、派遣や契約、パート、アルバイトとして雇用された場合でも提出するのですか?

・前々職(正社員)から前職(正社員)に転職する際に「雇用保険被保険者証」の
提出を求められませんでした。それはなぜでしょうか?
①雇用形態(正社員かどうかなど)を一切問わず、各種保険や雇用保険などに加入する場合には、提出することが一つの義務に近いこと。

②提出を要請されなかった場合は、勤務先において、新規に「雇用保険被保険者証」を発行して頂いたから、要請されなかっただけ。
失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
失業保険について教えてください!


3月末で派遣切れになり会社都合で退社しました。失業保険手続きを4月に行い待機期間3日で仕事が決まりハローワークで解除手続きしました。説明会も行く
前でした。
今の会社が合わず試用期間で辞めようと考えています。

前の会社の失業保険は、3/31まで有効だからとハローワークでいわれました。

試用期間中で辞めたら、自己都合退職になり失業保険はすぐにはもらえないのでしょうか?前の会社は会社都合だとしても…
仕組みがわかりません(>_< )
雇用保険に加入していればそこの会社の退職理由になるので自己都合だよ。試用期間中かどうかは関係ない。
未加入なら前職の会社理由で受給は可能。
失業保険は再就職(派遣・バイト)が決まってももらえるの?
自己都合で正社員を辞めて、派遣社員としてすぐに働きだした場合
3ヶ月後から90日間失業保険金って全額もらえるものなんですか?
失業保険の意味をよく考えましょう。

前職を辞めた後に、働きたくても仕事が無く
収入がない方のための失業保険です。

バイトや派遣社員として働け、収入があれば
正規の失業保険より減額されます(バイト等の収入分)

例)失業保険日当 6000円
バイト日当 5000円

差額の1000円は貰えるかもしれません。

失業保険日当 6000円
バイト日当 7000円

給料のほうが多いのでもらえません。

あくまでもわかりやすく説明しただけで、金額は一概に言えません。

バイトでの収入がありながら、失業保険を貰っているのがバレると
失業保険以上で返済を求められることもあるので・・・。
会社都合理由で退職にした場合、残業と有給休暇処理


退職を考えています。

自己都合で退職する場合でも 特定理由離職者の判断基準にある、直前の3ヶ月間さかのぼって残業45時間以上あれば、会社都合による退職ができると知りました。


わが社は退職前に有給を処理できるのですが、(40日残っています。)
すると有給休暇で休んでいる最後の1カ月に対しては残業がつかないので、この特定理由離職者には該当しなくなるのでは
ないかと思うのです。が、本当のところを教えてください。


すぐに失業保険を受給したいのであれこれ考えています。よろしくお願いします。
>特定理由離職者の判断基準にある、直前の3ヶ月間さかのぼって残業45時間以上あれば、

「特定受給資格者」といいます(特定理由離職者ではありません)。

ご指摘のとおり「離職日の直前3ヶ月において時間外労働45時間を超える労働・・・・」ですから、年次有給休暇を取得した場合は、該当いたしません。
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