日本は土人国家となんらかわらない途上国だ。これ見てどう思う?

失業手当の給付状況


イギリス→原則として6ヶ月であるが、それ以降は所得援助制度(失業扶助)があり、低所得要件を満たしていれば、無期限で支給される
ドイツ→被保険者期間、年齢に応じて6~32ヶ月となっているが、イギリスと類似した無期限の失業扶助がある
フランス→受給期間は1,825日
スウェーデン→無期限で失業保険がもらえるがその間に職業訓練を受けなくてはいけない
カナダ→再就職まで無期限で貰える
オ―ストラリア→保険料を払ってなくても無期限で貰える

妖怪人間ベムじゃないが、早く先進国になりたーいって感じだなw
日本は土人国家となんらかわらない途上国だ。
日本人も土人だって知らなかったんですか。

家計は中国のおかげで安いものを買って調整してるだけで、サービス部門の競争力のなさが目立ちます。
教育と不動産と交通全般などなどが惨いですね。収入を考えても、その東南アジア当たりよりも悲惨だと思います。

失業保険も生活保護も給付条件が厳しいです。物価も狂ったように高いです。

カネ持っていたときでさえ日本人は貧しいといわれていたんだから、今はもっとひどいもんでしょう。

平均年齢も高すぎますし、アセアンに抜かれちゃいます。
妊娠したために退職した場合の離職理由について
先日、妊娠のために退職しました。
派遣で働いていたのですが(1年半)、早産の危険があるために派遣の契約期間を
1ヶ月繰り上げて退職しました。
そのため、離職証明書の離職理由に
「一身上の都合(期間途中終了)」とかかれています。
こうした場合でも失業保険の手続きに問題はありませんか?
産後落ち着いたら働く予定なので、失業手当の受給期間を延長する予定です。
どなたか教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
離職後何日か以内に失業保険の手続きに行ったら、『一身上の都合』と記入されていても
職員に『すぐ仕事さがせますか?』と聞かれるので、その時に妊娠の為の辞職だという旨伝えたら
受給延長されますので、『一身上の都合』と記入されていても問題ないです。
私もまったく同じようにしました。

↓の方へ 何が違法なのかよくわかりません。???????
ちゃんとハローワークの指導の下、手続きをし(受給延長)出産後、実家近くで働くことを考え
就職活動(専門学校受験含む)もしましたが結局決まらず失業保険を三ヶ月受給しました。
私は何も違法なことはしていませんので...ハローワークはそれほど甘くないですから!
質問者様、まずはハローワークで妊娠の旨を伝え、最初の回答どおり受給延長申請して
くだいね。出産後にまたハローワークに出向いて指導を仰いでくださいね!
45才無職です。昨年2010年12月31日で会社を退職しました。
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
ありますよ。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?

前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。

ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。

就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
再就職手当てについてお聞きします。

現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。

次の仕事がなかなか見つかりません。

次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
失業保険について教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。

<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務

*B県 合計 41ヶ月

派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
「同じ会社だが、事業主が違う」との事態が私には想定できませんので以下、勝手に想像して書きますが、「同じ会社だが、事業所が違う」ということでしょうかね。そして被保険者転勤届を出すべきところを、勢い余って被保険者資格喪失届&被保険者資格取得届を出しちゃったということなのでしょうかね。だとすれば、今から2年前までは遡ることは出来ます。それより前については、ムリです。よって、ムリだと思われます。
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