失業保険と社会保険の扶養について
2月で退職し入籍(1月~2月の私の給与は20万弱くらいで、その後は無収入)、現在はサラリーマンである夫の扶養に入っていまして、4月から失業保険の認定をうけようとしています。
失業保険の認定を受けると、夫の扶養から抜け自分で国民健康保険と国民年金へ加入しなくてはならないと聞きました。

私の失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが、この場合、扶養をぬけなければならないのでしょうか?

それとも扶養控除を継続することができるのでしょうか?
継続する場合は夫の会社にはどういう手続きをしたらよいのでしょうか?

初めてのことでわからず困っています。
お分かりになる方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
その日額だと扶養から外れなくていいように思えますが、社保の扶養は会社によって規定や手続きが様々です。
必ずご主人の会社に規定等を確認して、どうしたらいいか聞いてみて下さい。
会社が雇用保険未加入で困っております。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。



婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。


社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。


このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??



わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
婚約者の勤めている会社の業種・規模・形態によっても社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては違いがあり、強制適用事業の法人では一定以上の条件を満たせば強制加入になり、任意適用事業所の法人は任意加入になります。

しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。

質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。

そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。

雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
こんばんは。
無知で恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。

私は4月に同じ会社の旦那と入籍し、6月末で退職します。
(現在有給消化中)秋に出産予定のため、旦那の扶養に入る予定です。

健康保険については4月中に新しい姓での保険証を受け取りました。

もうすぐ退職の6月末を迎えるので教えていただきたいのですが、退職後の手続きはどのように行えば良いでしょうか?

①健康保険
②年金
③市民税、県民税
④失業保険

③については旦那が会社から私の今年度の決定通知書を持って帰りました。

説明不足があれば申し訳ございません。ご教示よろしくお願いします。
出産手当金は受けないんですか……。

1.退職と同時に健康保険は脱退(資格喪失)です。
選択肢は三つ。
・市町村の国民健康保険に加入する。
・健康保険を任意継続する。
・ご主人の健康保険の被扶養者になる。

2.退職と同時に厚生年金保険は脱退(資格喪失)です。
・国民年金の第1号被保険者になる。……市町村役場で届け出。
※保険料の特例免除の対象。

・国民年金の第3号被保険者になる。……ご主人が勤め先で届け出。

3.退職のときに、給与や退職金から一括で引いてもらうか、自分で納付書(口座引き落とし)で納付するかの選択。
納付書は、退職したら送られてきます。

4.「妊娠のため(就労できない)」という理由で退職するのなら、基本手当を受けられませんから、退職から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」の申し出を。
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