失業保険の最初の認定日前に再就職したのですが、事情があり就職から2日で退職します。失業保険は前回の残をすべてもらえるのでしょうか?前回は会社都合で今回は自己都合になります。給付制限はどうなりますか?
今回の会社で、新たに受給資格を受けた場合は、自己都合となります。

まだ受給資格を受けてない場合は、前の失業保険が引き継がれます。
求職申し込みをした日から、再び支給が始まります。

とりあえず、離職票を持って、ハローワークに行ってください。
教えてください!
失業保険の個別延長給付の対象になりました。
個別延長になって初めての認定日なのですが、前回応募した企業から返事がないためまだ今回は電話で問い合わせのみで企業に応募などの就職活動をしておりません。
個別延長給付の対象になるためには応募が条件となっておりましたが、
個別延長中の就職活動とは企業に応募などもしないと給付されないのでしょうか?
企業に問い合わせだけでも良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします!
所定給付日数を消化して 個別延長給付期間に入ってしまえば 求人応募や面接等の実績数のシバリはなくなるから、失業認定の基準を満たしさえすれば失業給付は受けられる。

返事待ちの企業があっても 興味のある求人にはどんどん応募しないと、個別延長給付もすぐに終わってしまうよ。
社会保険をかけて頂けていた会社を辞めたので仕事を探す間失業保険を頂く際、週に一日程度のコンビニのアルバイトをしていたらもらえませんか?
大丈夫ですよ。ただし一応規制がありますので貼っておきます。また、必ず認定日には申告しなければなりません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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