28年くらいサラリーマンやって会社辞めたら失業保険て毎月どのくらい出るのでしょうかまた65歳にしばらくして到達して出る年金と比較したら 失業保険と比べたらどうですか
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
とにかく厳しい話を先輩方が話してましたので
基本手当日額を、4週間ごとに28日分づつ支給されるので、一ヶ月いくら、ではないのですが。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
自己の判断による離職なら150日分。
会社の倒産やリストラ、その他やむを得ない事情による離職なら35歳以上45歳未満で270日、45歳以上60歳未満で330日、60歳以上65歳未満で240日分。
基本手当日額は、離職前半年の交通費を含む給与総額(賞与は入れない)を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)で、賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限額
30歳未満 6,290円
30歳以上45歳未満 6,990円
45歳以上60歳未満 7,685円
60歳以上65歳未満 6,700円
結局、給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事ですね。
65歳になって受給する老齢基礎年金は、20~60歳の40年間ちゃんと保険料を払っていれば、現在の計算で満額受給が792,100円/年です。
上乗せになる老齢厚生年金は、厚生年金加入期間中の標準報酬額(≒給与の額)で計算しますから、これまた給与の額の高かった人のほうが、低かった人よりは沢山もらえる、という事です。
失業保険はずっと支給されるわけではないし、年金を受給している人が失業給付または高年齢雇用継続給付を受給するときは、年金が全額または一部支給停止になります。
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
あるいは、
①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。
①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。
③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。
特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
失業保険について
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
失業保険受給資格の一つに、直近何年以内に何年勤続(雇用保険に何年!?)しておかないといけないみたいなものがあったと思いますが、なんでしたかね?
教えてください。
教えてください。
退職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
また、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上給料支払い日(有給含む)のある月を1ヶ月と数えますからそれに満たないつきは除外されます。
また、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上給料支払い日(有給含む)のある月を1ヶ月と数えますからそれに満たないつきは除外されます。
失業保険を貰って、自分で国民年金と健康保険を払うべきか?主人の扶養に入るべきかを教えていただきたいです。私は2年間、基本給10万円の営業職で働き、今年は既に130万を越えています。宜しくお願いします。
どうしろとおっしゃる?
これだけの情報では、国民健康保険料/税も、基本手当の額も計算できません。
これだけの情報では、国民健康保険料/税も、基本手当の額も計算できません。
失業保険の受給要件について複雑ですが・・
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
失業保険の要件にあてはまるか教えてください。
緊急雇用として6ヶ月間のみ臨時社員として採用されました。
その前は一カ月の試用期間のみで辞めた会社があります(この時、雇用保険は加入していた)
それから90日間失業保険をもらい、支給が終わった一ヶ月後に臨時で緊急雇用の採用がありました。
就業は平日週5日、正規社員と同じ時間働いています。
ちょうど半年後で期間満了しますがこの場合、失業保険は支給される条件にあてはまりますか?
支給要件は通常1年ですが、倒産は6カ月でいいと書いてあったんですが・・・期間満了ではダメ?
あと、明確な6カ月必要ですか?
というのも、月の途中からなので、例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが、
3月の25日が日曜だったらその前々日の金曜で終わりとかだと2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
〉例えば26日月曜日から採用されたら、3月の25日までですが
「9/26~3/25」という意味?
〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。
受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。
単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。
離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。
さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。
〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
「9/26~3/25」という意味?
〉2日足りないから6カ月満たさないとかそこまで厳密にあるんですか?
そうです。
受給資格条件は「被保険者期間が12ヶ月/6ヶ月以上」です。
単純に「雇用保険への加入が4月1日~9月30日だから『6ヶ月』だ」というものではありません。
「被保険者期間1ヶ月」とされるには、別に条件があります。
離職日からさかのぼります。
例えば9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切ります。この場合、3/25加入だと、4/20~3/25はどうやっても「1ヶ月」になりません。
さらに、各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日、出勤日や有給日などですね。
〉期間満了ではダメ?
・もともと更新なしの契約……ダメ
・「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
・更新が確定していたが更新されなかった……「被保険者期間6ヶ月」で可。
なお、前回に給付の対象になった被保険者期間は数えません。
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