失業保険のことで教えてください。
4月10日から転職するので、今働いている派遣は契約が満了する3月末までか
少し延長して4月7日までという話して派遣先と話していたのですが、
今日、3月末までで辞めてもらいたい、と派遣先の上司から言われました。

わたしとしては、忙しい時期なので4月7日までと思っていたので
この1週間でも無給は痛いです。こんな短期でも失業保険はもらえるのでしょうか?

また、この無職の10日間は国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。
離職票をハローワークに提出後7日間は待機期間として保険の給付は有りません。
離職票が退職の翌日に貴女の手元に届くことも現実には難しいと考えます。
4月1日(土)に手元に届いたとしても、提出は4月3日(月)です。

国民健康保険について、今の保険(社会保険?)の継続使用を会社に相談される事をお奨め致します。

今一つ、4月中に次の会社の社会保険に加入する旨を担当の役所にご相談して下さい。

現実には加入は不要と考えます(病気しない確信があればですが)
パワハラによる「重度のうつ病」になってしまいましたが、自己退職となるのでしょうか?
また、失業保険をもらうことは可能でしょうか?教えてください。
はじめまして、

私は、3ケ月毎に更新する派遣(契約)社員として仕事をしており、職種は、SEです。
現在の派遣先は、以前お世話に(約2年程)なった事がある職場です。
体を壊してしまい一度辞めたのですが、派遣先から復帰する様に言われ
今年の一月から復帰しております。
以前と異なる事と言えば、派遣会社が以前と異なる事ぐらいです。

上司(リーダー)の機嫌を初日から損ねたらしく、
翌日から仕事が貰えず、派遣先からんの責任追及が発生すると私の名前を出していた様です。
ひと月ぐらい過ぎた頃には、同じチームのメンバーから
「泣いたら教えてやる」「ど素人が口出しするな」等、毎日の様に言われ
日を重ねる毎にどんどんエスカレートしていくので、派遣元の会社に状況を報告し、
早期退職を願い出たのですが、取り扱って貰えないまま時間だけが過ぎ
2回も契約を更新しました。

その後、精神的に耐えられなくなり「重度のうつ病」と診断された私は、
派遣元に診断書を渡し、早期退職を願い出ましたが
「営業に会う時間が無いので・・・解決するまで今まで通り仕事をしてください」と言われてしまい
数日間は頑張って出社したのですが、職場の事を考えるだけで体が震えだし、
パニック状態に陥った為、派遣元に事情を説明しそれ以降仕事場には出社していません。
派遣元からは、「仕事場に行って頂かなければ話しにならない」「薬を飲んででも出社しろ」
「社会人としての責任を取れ」などと言われますが、現時点での私には無理だと説明をすると、

派遣元の会社からは「自己管理能力の不足により発病した病であり
当初の契約期間が9月末となっている為、「自己都合」による離職届けした出さない。
また、8月・9月分に発生する不足金(社会保険料・雇用保険料)は支払ってもらわなければならない」
と言われました。

そこで、私が知りたいのは、下記の3点です。
① 重度のうつ病だと診断された私でも失業保険がもらえるのか?
② 派遣元の会社から、離職届を早急に出してもらうことが可能なのか?
③ 離職届けが、自己都合となった場合でも、失業保険を早くもらう事が出来るのでしょうか?

このままでは、給料は貰えないは、不足分は支払わなければならないは、失業保険は貰えないは
なってしまう様で・・・どなたかご存じならば教えてください。
よろしくお願い言うたします。
まず、この派遣元の会社に問題があります。
労働安全衛生法第3条に事業者の責務というのが書かれています。内容は「事業者は、・・・快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない・・・」というものです。
質問の中の「派遣元に診断書を渡し早期退職を願い出ましたが・・・」というところは、会社が法律違反をしているということです。さらに、「薬を飲んででも出社しろ」というのは、もう無茶苦茶な話で、労働者の健康を守ろうという気持ちのかけらも感じられません。
次に質問に答えます。
1 重度のうつ病だと診断されても失業保険がもらえるのか?
失業保険(正確には雇用保険の失業給付)は働く意思と能力があって仕事が無い場合に支給されます。したがって、重度のうつ病で働けない場合は、支給されません。この場合、有効期間を延長する手続きができます。ただし、会社を辞めて病気が改善し(完治でなくても可)し、医師が軽い仕事であれば就労可能の診断書を書けば支給が受けられます。
2 派遣元の会社から、離職届を早急に出してもらうことが可能なのか?
事業所はどんな理由で退職した場合でも、10日以内に離職証明書(離職票のこと)を発行する義務があります。会社が作ってくれなければ、ハローワークで事情を話して請求してもらえます。それでも発行されない場合は、ハローワークが強制的に作ってくれます。
3 離職届が自己都合となった場合でも失業保険を早くもらうことができるのでしょうか?
これは、ハローワークの判断になりますから、なんともいえません。診断書や事情のわかるものを持って説明して下さい。
ただ、会社が離職票発行の際に、離職理由について本人の確認印を押すよう求めてきますが、自己都合になっている書類にサインしてはいけません。サインしてしまうと、3か月給付制限がかかってしまいます。
次に質問にはありませんが、注意事項として読んで下さい。
1 社会保険料は途中退職した場合、前月までの保険料しか要りません(月末の最後の日に退職した場合は、その月分まで必要です)また、雇用保険料は実際に支払われた給料に基づいて支払いますから、不足にはなりません。
2 自己退職と会社は言っていますが、パワハラが原因の可能性が強いと思います。この場合、放置した会社にも当然責任はありますから、むしろ9月末までの給料を払わなければならないかもしれません。(そう簡単に会社は認めないと思いますが)
3 こうした状況に一人で立ち向かうのは厳しいので、各都道府県の労働局の中に「総合労働相談」という無料の相談コーナーがありますから、すぐに行って相談することをおすすめします。他にも、無料で相談にのっている組織もありますから、タウンページやインターネットで「労働相談」などで検索するとヒットします。
受動喫煙が起きる職場環境で働いています。大変辛いのですがどうしたらよいでしょうか。


半年前に新しい職場に転職しました。小さな会社なのですが、社内で私以外、社長を含め社員全員が喫煙者です。
毎日12時間ほど拘束されますが、賃貸マンションの一室(3LKくらいでしょうか…)で、皆が部屋の中で四六時中タバコを吸います。
小さな換気扇しかありませんから、会議中など皆で狭いスペースに集まる時は、煙りでもうもうとした中、私ひとりが我慢しています。
喫煙する人は分からないでしょうが大変辛いです。

私ひとりが吸わないので「部屋の中で吸うのをやめてくれ。」と言えずにいます。社長もかなりのヘビースモーカーなのでたぶん願い出たら即日解雇はないにしろ、私が意図しない時期に、社長にとって都合のいい時期でクビになるだろうと思います。社長は使い捨てのモノのようにしか社員のことを思っていません。私が入社してからこの半年で会社の一方的な都合で社員3人が解雇されました。

会議中、私の目の前に灰皿がおかれ、目や頭が痛くなりますし咳が出るのですが、全く気を使ってくれる人はいません。
最近、近くでタバコを連続して吸われたり、会議があった日に、左胸が痛くなります。肺の病気の可能性もあるでしょうか…?

今すぐ会社を辞めたいくらいの気持ちはあるのですが、給料がとても少ない上、雇用保険に加入して6ヶ月未満なので、辞めるに辞められない状況です。

同じ境遇を経験してる方いましたらアドバイスをいただけませんか?

私の希望は、
●完全分煙してもらいたいこと、
●駄目なら会社を辞めたいこと、
●失業保険を3ヶ月待たずに受給しながら就職活動をしたいこと、
以上の3点です。

こういった場合の退職はどういった扱いになるのでしょうか?

教えてください。よろしくおねがいいたします。
健康増進法の適用対象外ですね・・・難しいです

前職は雇用保険の適用対象外なのでしょうか?
雇用保険の適用対象なら、現職で受給資格を得る前に退職して、前職で基本手当(失業保険)の支給を受けた方が良いでしょう

前職で基本手当の受給ができないなら受給資格を得るまで勤務するしかありませんね
でも、「失業保険を3ヶ月待たずに受給しながら就職活動をしたい」は会社都合退職を意味しますので困難だと思います
健康を優先するか、失業保険を優先するか
あなた次第です
失業保険についてわからない事があります。
私は去年の年末から派遣のお仕事をしていて、来月の15日にて(会社都合)により仕事が終わります。
派遣先には、離職票がすぐに出るので失業保険をもらえますと言われました。

私自身、妊娠5ヶ月の妊婦です。
安定期に入り、テレオペの仕事をまだまだやりたい気持ちがあります。

失業保険は妊娠中の妊婦でも1年未満であれば90日出るのでしょうか?
やる気はあります。
でも、能力的に不可能とみなされてしまうのでしょうか?

ネットで検索するといろいろと教えてもらえるのですがいまいち、わかりにくく。。。

どうにしたら、一番ベストかどなたかご指導願います。
すぐにテレオペ等の仕事が見つかったとしても働けるのは3ヶ月程度なのでは?
いっそうの事、今回の離職で妊娠・出産による受給延長の手続きをされるのが得策でしょう。
出産後8週が過ぎ働ける状態になった時に雇用保険の受給申請をすれば、申請後約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

※今回雇用保険の手当を受給してしまうと、出産後には受給出来るものは無くなりますのでご注意を。
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