失業保険受給と国民健康保険について教えてください。
今年の夏に結婚をし、10月に五年勤めた会社を退職いたしました。
失業保険を受給するのであれば、夫の扶養には入れないということばかりに気を取られ、自分個人の国民年金および国民健康保険への加入を忘れていました!
他の方の解答をみていたら、離職後14日以内に区役所に行く必要があると…
自分はすでに四週間経過しております。
これから手続きした場合、支払額が変わるなど、ペナルティーがあるのでしょうか?
どうぞご教示くださいませ。
今年の夏に結婚をし、10月に五年勤めた会社を退職いたしました。
失業保険を受給するのであれば、夫の扶養には入れないということばかりに気を取られ、自分個人の国民年金および国民健康保険への加入を忘れていました!
他の方の解答をみていたら、離職後14日以内に区役所に行く必要があると…
自分はすでに四週間経過しております。
これから手続きした場合、支払額が変わるなど、ペナルティーがあるのでしょうか?
どうぞご教示くださいませ。
ペナルティなどは、ありません。
ペナルティつけられるのは、悪質な場合です。
ひとつ気になりましたが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?(特定受給者)
自己都合で正当理由もない場合は、3ヶ月の給付制限を設けられると思いますが、その間は一般的にはご主人の被扶養者になることが可能です。(健保組合の判断になりますが)
受給中だけが、被扶養者になれません。
ペナルティつけられるのは、悪質な場合です。
ひとつ気になりましたが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?(特定受給者)
自己都合で正当理由もない場合は、3ヶ月の給付制限を設けられると思いますが、その間は一般的にはご主人の被扶養者になることが可能です。(健保組合の判断になりますが)
受給中だけが、被扶養者になれません。
失業保険の特定受給者について質問です。
私は10年弱会社に勤めていましたが距離が埼玉から神奈川と片道2時間弱かかるのと、妻が妊娠し体調不良の為に会社を休職していているのも含めて今回退職を考えてます
。
会社の方は今年の頭に異動になり距離や時間を踏まえて退職希望を出しましたが少し頑張ろうと言われズルズル今になってしまいました。
その後妻の妊娠が分かり、妻の体調は長く悪く妊娠してから悪阻、切迫流産、切迫早産と会社を休職してまして入退院をしています。
色々しらべましたが私のパターンが通常なのか特定なのか何に当てはまるか知りたかったので質問をしました。宜しくお願い致します。
私は10年弱会社に勤めていましたが距離が埼玉から神奈川と片道2時間弱かかるのと、妻が妊娠し体調不良の為に会社を休職していているのも含めて今回退職を考えてます
。
会社の方は今年の頭に異動になり距離や時間を踏まえて退職希望を出しましたが少し頑張ろうと言われズルズル今になってしまいました。
その後妻の妊娠が分かり、妻の体調は長く悪く妊娠してから悪阻、切迫流産、切迫早産と会社を休職してまして入退院をしています。
色々しらべましたが私のパターンが通常なのか特定なのか何に当てはまるか知りたかったので質問をしました。宜しくお願い致します。
基本的には、会社に辞めてくれと言われたら、それは特定受給資格者になります。大きく分けて「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者の二つです。ここでは詳細は省きます。
次に、自己都合で退職した場合でも、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定理由離職者になります。
これにもいろいろありますが、本人が体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者。
両親の死亡、疾病、負傷等のため親を扶養するため離職を余儀なくされた者。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた者
いわゆる家庭の事情が急変したことにより離職した場合などです。
ほかにもいろいろありますが、ここでは省略します。
次に、自己都合で退職した場合でも、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定理由離職者になります。
これにもいろいろありますが、本人が体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者。
両親の死亡、疾病、負傷等のため親を扶養するため離職を余儀なくされた者。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた者
いわゆる家庭の事情が急変したことにより離職した場合などです。
ほかにもいろいろありますが、ここでは省略します。
会社を退職します。失業保険・健康保険など
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。
失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?
厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。
失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?
厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
>失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)
>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。
年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)
>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。
年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年。今妊娠5ヶ月半ばです。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
ご質問にある離職理由から判断し、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であること、が適用されますので失業給付金の受給資格者となります。この場合「給付制限」が適用されることはありません。ただし妊娠、出産を控えている人については、受給要件の一つでもある「いつでも働ける状態」とは認められませんので、「受給延長」の手続をし、出産後、働ける状態になった後の受給となります。
失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。
給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。
その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
現在失業保険受給中です。
給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。
その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。
それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。
ご参考になさってください。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。
それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。
ご参考になさってください。
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