失業保険と職業訓練校。

失業保険を受給しつつ職業訓練校に通いたいと思い計算して退職し、これから職安に手続きしに行こうという時に怪我をしてしまい、今年の入学に間に合いそうに無く仕方な
く来年に持ち越そうと思ったのですが1年以内に受給まで終わってなくっちゃダメと書いてあったのですが・・・・失業保険の期間延長は可能でしょうか?
又、その時はなんと言えばいいのでしょうか?条件に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある人が受給できる条件と書いてあったので・・・・。

ご存知の方いましたら回答よろしくお願いします。
大丈夫です。診断書をハローワークに提出すれば延長できますよ。

詳しくはハローワークから配布される冊子にいろいろ手続きの仕方がかいてありますよ。

怪我したんだから、まずは治してから来て下さいっていわれますよ。

しかし何事も手続き、連絡は早めにした方がいいですよ。

役所仕事はそれが一番うるさいから・・・
失業保険受給中は夫の社会保険の扶養に入れないと聞いていたため今月から国民健康保険に加入し病院にもかかってしまいました。が、後になって支給開始までの3カ月間(待機期間)は扶養に入れることを知りました。
いまさら取り消せないですよね。今後どのような手続きをとったらよいのでしょうか。
待機期間→給付制限期間

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が、さかのぼって被扶養者と認定してくれるなら何の問題もありません。
また、明日手続きをすれば、明日から被扶養者になれるのでは?

なお、ご主人が加入する健康保険の保険者ではどういうルールなのかを確認してください。
支給制限期間中も被扶養者資格を認めないところかも知れません。
失業保険の自己都合、会社都合の適応範囲について教えて下さい。

現在就業中の会社が3月で契約が切れ、その先の延長を言われています。

ただ、就業内容がかなり変わり、迷っています。

最初の就業契約では、通勤圏内の都内勤務で、業務内容は契約書上はOA職です。
でも、専門職+書類作成という説明があり、私は元々その専門職の分野での仕事を探していたので決めました。

就業半年ほど経ってから、支店への出張を言われたのですが、そこは距離や交通費の兼ね合いで、自分では通勤圏内と考えている場所ではありませんでした。
でも出張扱いとの事で、始業時間を優遇していただけたり、交通費が支払われるとの事で、「それならば」と了承し、それから1年半程通っています。

今回の契約更新で、その辺りが見直される事になり、出張先の所属に変更される事になりました。
その結果、交通費なし、就業時間も2時間ちょっと早くなります。
交通費に関しては、特別に派遣会社が少し負担してくれるようですが、それでも時間的にはキツいです。
その他、業務内容も変更になり、専門職は全くなし(既に現時点でその傾向になってきていて、1/10位になってきていた)、コピー取りとかだけになると言われています。
恐らく、最初からその条件での募集では申し込まない条件です。

派遣先からは延長を申し込まれているのに、条件変更を受け入れられずに辞める場合も、やはり自己都合になってしまうのでしょうか?
自己都合か会社都合か、ということについては、会社は退職について何もいわず、あなたが退職を決めるのですから、自己都合にしかなりません。

おそらく、貴方が聞きたいのは、雇用保険上の話ですから、「自己都合で給付制限3ヵ月になってしまうのか?」ということなのでしょうが、これは、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」であることが認められれば、会社都合と同様に、3ヵ月の給付制限なしで、基本手当の支給が受けられるので、これに該当するか、ということかと思います。

質問内容も、微妙なところで、まず、特定理由離職者については、一定の条件があって、だれでもその条件にあてはまれば、自動的に対象者となるというような判断のできるものではありません。
たまに、その条件なら特定理由離職者になります、なんて簡単に書かれるような解答にぶつかることもあるかもしれませんが、第三者的に、条件にあっていると見ても、何も意味が無く、あくまでもハローワークでしか決めることができません。

なので、過去の条件(仕事の内容、なんとか通勤圏内、交通費支給)が、下げられたことに対しての離職であるが、これで特定理由離職者になるのかどうか、一度、ハローワークに相談してみること。
それ以外に、他人が、なれる、なれないと回答するのは不可能かと思います。

特定理由離職者となるのに、通勤困難になるから、などの理由で認められるなら、別に会社側が罰せられるようなことはありませんが。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。

「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。

一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
失業保険受給中のものです。2型金曜日です。2月24日時点、残日数54日(このうち失業中に5日間バイト申告済み。)バイトしてなかった場合の本来残日数は、49日で本来4月20日で支給終了です。認定日
があと3月23日、4月20日とありますが5日の繰り越し分てどうなりますかね。現失業中に、夫の海外赴任帯同する事に、。4月27日に出国。繰り越し5日間の為に延長申請するのも手間と時間が、、。ご教授お願いいたします。
受給期間延長手続きをすることができる正当な理由になるので、とりあえず延長しておいた方が良いかと。

最大3年間まで延長できるので、3年以内に帰ってくれば、また受給できます。それ以外はどうしようもありません。受け取ってから海外に出ると就業できる状態にないのに受給したとして、不正受給になりかねません。
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・

薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・

なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・

退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・

保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います

傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・

今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
失業給付金についてだけ。

前の解答者さんと同じ考えですが、失業給付金について。

改正されたので、失業給付金は、被扶養者だった期間(雇用保険に加入していた期間)が自己都合による退職の場合は一年以上、会社都合による退職(解雇や倒産)は半年以上ないと受給資格がないので、質問者さんは恐らく前者なので貰えないものだと思います。

健康保険は任意継続または国保へ切り替えるか、経済的に苦しくなるなら、親御さんに甘えて、扶養に入り治療に専念して、先を考えるのが1番だと思います。
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