失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
失業保険の特定理由離職者に該当しますか?
今年3月より、うつ状態でこの8月末に
会社を退職することになりました。
この場合、退職理由は自己都合になりますが
いわゆる特定理由離職者に該当しますか?
現在、正社員で勤務期間は2年超
医師からの診断書は、退職日まであります。
特定理由離職者がいまいち分からなかった
ので、ご教示ください。
よろしくお願いします。
今年3月より、うつ状態でこの8月末に
会社を退職することになりました。
この場合、退職理由は自己都合になりますが
いわゆる特定理由離職者に該当しますか?
現在、正社員で勤務期間は2年超
医師からの診断書は、退職日まであります。
特定理由離職者がいまいち分からなかった
ので、ご教示ください。
よろしくお願いします。
自己理由での退職は特定理由離職者には該当しません。
職場からのリストラや職場の倒産など、職場都合の場合に特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者の場合は、国民年金と健康保険の減額が適応され、
失業保険もすぐに貰う事ができます。
病気があり、働ける状態では無いとわかると、失業保険の受給が受けられない場合があるので注意してくださいね。
職場からのリストラや職場の倒産など、職場都合の場合に特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者の場合は、国民年金と健康保険の減額が適応され、
失業保険もすぐに貰う事ができます。
病気があり、働ける状態では無いとわかると、失業保険の受給が受けられない場合があるので注意してくださいね。
助けて下さい!雇用保険について!
会社が倒産することになりました。
アルバイトとして1年、正社員4年9か月働きました。
会社都合で仕事を辞めることになるのですが、アルバイト期間は雇用保険に入っていなかったようです。
失業保険は5年以上働いているかいないかで受給期間が倍近くかわります。そのため、受給期間が180日から90日になります。金額では45万ほど変わります。
少し調べたところ、アルバイト期間も3か月過ぎると雇用保険に入らないといけないようなのに、どうして入れてくれてなかったのだと悔やまれます。
いきなりの倒産の上、住宅ローンを組んだばかりでかなり家計も苦しいです。
どうにか180日分支給してほしいです。
どなたか知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
会社が倒産することになりました。
アルバイトとして1年、正社員4年9か月働きました。
会社都合で仕事を辞めることになるのですが、アルバイト期間は雇用保険に入っていなかったようです。
失業保険は5年以上働いているかいないかで受給期間が倍近くかわります。そのため、受給期間が180日から90日になります。金額では45万ほど変わります。
少し調べたところ、アルバイト期間も3か月過ぎると雇用保険に入らないといけないようなのに、どうして入れてくれてなかったのだと悔やまれます。
いきなりの倒産の上、住宅ローンを組んだばかりでかなり家計も苦しいです。
どうにか180日分支給してほしいです。
どなたか知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
会社都合ですので、個別延長60日を含めますと、150日あります。
はっきり言いますが、この位が妥当だと思います、個別延長含め330日とかある方は沢山います、安定所職員に聞いたことがありますが、個別延長も視野に入れ、330日ほど、給付日数を持ってる方は、堕落する方が多いそうです(私の先輩も330日がもうすぐなくなります)。
150日間の質問者様の求職活動の力の入れ具合ですよ、家族全員で頑張りましょうよ、180日にはならないのですから、150日間でやるしかないよ!
はっきり言いますが、この位が妥当だと思います、個別延長含め330日とかある方は沢山います、安定所職員に聞いたことがありますが、個別延長も視野に入れ、330日ほど、給付日数を持ってる方は、堕落する方が多いそうです(私の先輩も330日がもうすぐなくなります)。
150日間の質問者様の求職活動の力の入れ具合ですよ、家族全員で頑張りましょうよ、180日にはならないのですから、150日間でやるしかないよ!
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