失業保険について質問です
5月31日付で会社都合により退職しました
その後すぐに、アルバイトで約20日ぐらい働きました。
アルバイト先で雇用保険には加入できますが、辞める予定なので加入手続きはしないでいただいてます。
退職した会社から離職票がまだきていなく、今のバイトも28日でやめます。離職票が届いたら、失業保険の申請に行きます。
前の会社の総務の方に相談して、失業保険を貰うなら、今のバイトで雇用保険手続きはしないで、退職後、アルバイトをした事を正直に申請すると、受給額からアルバイトした金額を差し引きされて支給されると言われました
前の会社は5年以上勤務で雇用保険も5年以上加入してました
受給資格は特定受給者扱いで180日の認定になるかと思います
アルバイト先を申請した場合はハローワークから今のバイト先に何か調査などは入るのでしょうか?
今のアルバイトを辞める理由は自己都合になりますが、アルバイト先で雇用保険加入しなければ、自己都合の三ヶ月待機期間はなく、前の会社都合により退職扱いですぐに受給されますか?
ハローワークに行き、担当者に相談すると詳しく説明が聞けると思いますが、詳しい方にご質問します
アドバイスください。
よろしくお願いします
5月31日付で会社都合により退職しました
その後すぐに、アルバイトで約20日ぐらい働きました。
アルバイト先で雇用保険には加入できますが、辞める予定なので加入手続きはしないでいただいてます。
退職した会社から離職票がまだきていなく、今のバイトも28日でやめます。離職票が届いたら、失業保険の申請に行きます。
前の会社の総務の方に相談して、失業保険を貰うなら、今のバイトで雇用保険手続きはしないで、退職後、アルバイトをした事を正直に申請すると、受給額からアルバイトした金額を差し引きされて支給されると言われました
前の会社は5年以上勤務で雇用保険も5年以上加入してました
受給資格は特定受給者扱いで180日の認定になるかと思います
アルバイト先を申請した場合はハローワークから今のバイト先に何か調査などは入るのでしょうか?
今のアルバイトを辞める理由は自己都合になりますが、アルバイト先で雇用保険加入しなければ、自己都合の三ヶ月待機期間はなく、前の会社都合により退職扱いですぐに受給されますか?
ハローワークに行き、担当者に相談すると詳しく説明が聞けると思いますが、詳しい方にご質問します
アドバイスください。
よろしくお願いします
申請前なので、アルバイトをしていても関係ないです。申請する必要もないです。
ただ、申請してから、7日間は失業状態にないと失業自体が認定されないので、そこにかかってしまう場合は申告しないといけないですが28日で辞めるなら同じぐらいの時期ですよね。
それにしても5月末退職したのに(有休消化でまだ籍があるとかじゃないですよね?)まだ離職票が来ていないんですね。
ただ、申請してから、7日間は失業状態にないと失業自体が認定されないので、そこにかかってしまう場合は申告しないといけないですが28日で辞めるなら同じぐらいの時期ですよね。
それにしても5月末退職したのに(有休消化でまだ籍があるとかじゃないですよね?)まだ離職票が来ていないんですね。
失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
上の回答に補足です。ハローワークの窓口を通さず、個人で求職活動をした(履歴書を送付した)場合であっても、就職活動としてカウントされます。合否の通知がまだ届いていない場合でも、「応募書類○月○日送付、結果待ち」と特記しておけば、大丈夫です。回答するなら、きちんと知識をもって回答すべき。
また、バレるかどうかですが、抜き打ちで応募先にハローワークから事実確認が入る場合があります。バレると考えてください。
また、バレるかどうかですが、抜き打ちで応募先にハローワークから事実確認が入る場合があります。バレると考えてください。
失業保険をもらっているときに 知り合いの仕事を手伝い 自分の名前で領収書を書いてお金をもらうとバレるのでしょうか?
現在、失業保険を受給しています。
3ヶ月の待機期間中、まったく収入がないと辛いので コンビニでアルバイトしていました。(店長と合わず退職しましたが)
ハローワークには申請していましたよ。
週20時間以内であればアルバイトOKとのことなので。
コンビニは週2~3日の1日4~5時間勤務だったので給料は5万弱…ってとこでしたが、ないよりマシですし 申告せずにビクビクするのも疲れるので 週20時間以内のアルバイトされたらどうですか?もちろんアルバイト勤務した日は換算されませんが90日の受給は変わりませんので、支給終了がずれ込むだけのことです。
なるべく堂々とアルバイトされることをお勧めします。
ドキドキ ハラハラしてると どこかでボロがでるかもしれませんよ。
3ヶ月の待機期間中、まったく収入がないと辛いので コンビニでアルバイトしていました。(店長と合わず退職しましたが)
ハローワークには申請していましたよ。
週20時間以内であればアルバイトOKとのことなので。
コンビニは週2~3日の1日4~5時間勤務だったので給料は5万弱…ってとこでしたが、ないよりマシですし 申告せずにビクビクするのも疲れるので 週20時間以内のアルバイトされたらどうですか?もちろんアルバイト勤務した日は換算されませんが90日の受給は変わりませんので、支給終了がずれ込むだけのことです。
なるべく堂々とアルバイトされることをお勧めします。
ドキドキ ハラハラしてると どこかでボロがでるかもしれませんよ。
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
失業保険についてお尋ねします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?
②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?
③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?
それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
失業保険の申し込み後、受給者初回説明会の説明会が行われ、申し込み日から
28日後に行初回認定日に再度ハローワークに行きますが、
会社都合で退職した場合、再就職が決まって失業保険の支給が(支給期間180日の場合)支給期間の3分の又は3分の1残っている場合、再就職手当てと言うものが出されますが、それはいつからの計算になるのでしょうか?
例えば ①受給者初回説明会を受けた後でしょうか?
②受給者初回説明会を受けた後、初回認定日にハローワークに行った日からでしょうか?
③初回の失業保険の振込みがあった後でしょうか?
それとも上記3点以外でしょうか? 宜しくお願いいたします。
再就職手当の期間の計算基点は最初にハローワークに行って受給資格が認定された日(要するにその日)から待機期間の7日間が過ぎた日からです。
例えば1日にハローワークに行った場合、1日~7日は待機期間となり、8日が支給や再就職手当の日数の基点となります。
ちなみに認定日と言うのは現在も失業中(就職活動中)かの確認と認定がされるだけの日で、振込み日は前回認定されたお金が振込みされるだけの日ですね^^
例えば1日にハローワークに行った場合、1日~7日は待機期間となり、8日が支給や再就職手当の日数の基点となります。
ちなみに認定日と言うのは現在も失業中(就職活動中)かの確認と認定がされるだけの日で、振込み日は前回認定されたお金が振込みされるだけの日ですね^^
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