失業保険について教えて下さい!!
A社 2005年10月~2008年12月まで3年2ヵ月(自己都合による退職)
B社 2009年2月~2009年12月末(派遣社員・自己都合による退職予定)
A社を退職し、2009年1月中旬に失業保険の申請をしましたが、
待機期間中にB社が決まったため、失業保険は使いませんでした。
受給資格表には、2010年1月中旬まで失業保険の受給資格があると書いてあったと思うのですが・・・。
この場合、B社を12月末で退職したら失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえる場合、待機期間はあるのでしょうか?
分かりにくいですが、よろしくお願いします!!
A社 2005年10月~2008年12月まで3年2ヵ月(自己都合による退職)
B社 2009年2月~2009年12月末(派遣社員・自己都合による退職予定)
A社を退職し、2009年1月中旬に失業保険の申請をしましたが、
待機期間中にB社が決まったため、失業保険は使いませんでした。
受給資格表には、2010年1月中旬まで失業保険の受給資格があると書いてあったと思うのですが・・・。
この場合、B社を12月末で退職したら失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえる場合、待機期間はあるのでしょうか?
分かりにくいですが、よろしくお願いします!!
2009年1月中旬に失業保険の申請をしても結局、受給しなかったために、A社とB社の雇用保険の加入期間が通算された状態になっています。
B社を12月末で退職したら雇用保険の基本手当が90日分、受給出来ます。
自己都合による退職なら待機7日のあと給付制限3ヶ月です。
派遣契約満了のため離職、という事なら待機7日だけです。
もし、B社に入社する前の雇用保険受給資格者証が使えるとしても、2週間分の受給で終わってしまいますよ?
B社を12月末で退職したら雇用保険の基本手当が90日分、受給出来ます。
自己都合による退職なら待機7日のあと給付制限3ヶ月です。
派遣契約満了のため離職、という事なら待機7日だけです。
もし、B社に入社する前の雇用保険受給資格者証が使えるとしても、2週間分の受給で終わってしまいますよ?
下記のケースでは失業保険が給付されるかどうか教えて下さい。
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。
友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?
どなたか教えてください!
以前に失業保険を受給されてたとなると「失業保険受給資格者証」がありますよね?(認定日ごとに裏にハロワで印鑑もらうやつ)
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
失業保険の給付が始まったので夫の扶養から3ヶ月だけはずれることになりました。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
↑年金の話だよ。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
個別延長給付について
現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。
個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?
私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。
個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?
私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
「再就職手当」は「基本手当の支給残日数」が「所定給付日数」の3分の1以上残っている事が支給要件です。90日の給付日数の場合は30日以上です。個別延長給付受給になった場合は、「基本手当所定給付日数」がゼロですから、「再就職手当」は受給出来ません。
派遣社員の失業保険の手続きについて
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
はじめまして。
派遣社員として、去年8月から就業し、同年10月から雇用保険に加入しております。
以降3ヶ月更新で、更新を2回しておりますが、就業先の事業撤退ということで、2回目の更新(今年の6月末)で、契約終了となりました。雇用保険加入期間としては、6月末の時点で、9ヶ月となり、通常の失業保険の支給対象者から外れてしまいますが、この場合、①特定受給者として認められますでしょうか。
現在、派遣元は、アデコでして、新しい就業先を見つけてもらうように打診はしておりますが、契約期間を1ヶ月半を残すところとなった今でも、紹介はありません。
派遣元を頼るだけではなく、自分でも、他社の派遣会社に求職活動しておりますが、なかなか見つからず、失業保険を受給する事を考慮しています。このような契約状況の下でも、離職の際、派遣元に、自分から離職票の発行を求めると、「自己都合」になると聞いた事があるのですが、②「会社都合」と認められる離職票の請求のタイミングを教えてくださいませ。
まとまりのない文章になってしまいましたが、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
私の派遣先も会社の営業悪化で派遣契約終了が相次いでいます
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
同じ職場にアデコの方が居て、先日その話をしていたのですが、その方は営業さんに『もし次がすぐにきまらなくても、待機しなくても失業手当がちゃんと出ますから大丈夫ですよ』と言われたそうです
離職日以前1年間の間に6ヶ月以上雇用保険を支払ったという条件と、会社状況の悪化・事業撤退による契約終了という条件があるので、たぶん認められるはずですが…
離職票発行依頼より先に、契約終了手続きの際に『特定受給者』扱いが有効かどうか確認することが必要かと思います
そこまで行かずとも、契約期間内でもいいので営業さんにもし見つからない場合ちゃんと会社都合にしてくれるかを確認するか、もしくは社保チームに問い合わせしたらちゃんとした回答が来ると思いますが、いかがでしょうか
失業保険のアルバイトについて質問です。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が受給期間になって入った場合は問題ありません。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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