この様な場合、会社都合にはならないのでしょうか?

失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。

契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。

ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。

ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。

そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。

詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業給付と1年前に受給していて2011年9月末から働いているとの事ですが、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に1年以上ないと受給できません。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。

今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)

いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。


その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
雇用保険未加入程度のバイトはできます
月単位、年単位で週20時間以上が雇用保険加入条件なので週20時間未満のバイトはできます

失業保険の手続きされると待機期間があり、通算7日失業の状態にないといけないので、バイトをするとその分、待機期間は伸びます。そして、その日にちと事業者名を職安へ報告義務があります。

給付期間中は
1日4時間以上のバイトをすると、その日の失業手当は支給されませんが、その働いた日数分繰越になります

1日4時間未満のバイトの場合、収入が一定以下であれば、給付期間中にバイトをしても失業手当を満額もらえます
ですが、収入が多く、1日当たりの失業手当+バイトの1日の収入が賃金日額の8割以上になると減額があります

認定日にバイトをした場合は申請書に書きます
失業保険について
パートですが会社の健康保険に加入しています。もし退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
「健康保険」の被保険者であることと「失業給付金」受給資格とは、無関係です。制度も所管も異なります。失業給付金の受給資格者の要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることです。被保険者期間は離職日から1ヶ月づつ遡り、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合「1ヶ月」としてカウントします。さらに、失業の状態にあり、いつでも就労できる「能力」と就労する「意思」が必須条件です。
雇用保険について質問です。
派遣で働いているのですが、周りは主婦の方が多く旦那様の扶養で雇用保険のみの加入だそうです。
こんな場合でも退社後に失業保険は貰えるのですか?
私も寿退社
を考えているので、今後の参考に教えて下さい。
過去2年間に12月以上の被保険者期間があること。
(会社都合による失業の場合は、1年間に6ヶ月以上の
被保険者期間があること)
退職に際して、勤務先事業所から「離職票」を退職後
必ず交付してもらうこと。この書類と
雇用保険被保険者証を持って公共職業安定所に行くこと。

働く意思がなければ、基本手当を受給することはできません。

結婚してご主人の控除対象配偶者(扶養)になれない場合
確定申告をしなければいけません。
健康保険の被扶養者にもなれない収入金額は130万円以上
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上です。

雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の申告には関係がありません。
雇用保険の基本手当の申請はできます。

パートの方々も条件を満たしていれば、受給の資格はあります。
9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。

辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。

「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
 
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。 
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
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