失業保険、または雇用保険について教えて下さい。
働いた期間はちょうど3年で、今働いている職場で9月から正社員からバイトに切り替えようと思っています。
理由は9月から学校に通おうと思っています。(昼間のがっつりとした学校ではありません)
美容関係の専門職の学校なのですが、在学中にサロンに働き先を移行する予定でもいます。

バイトだけでは正直お金がかなりギリギリの生活になるのですが、この場合失業手当は貰う事が出来るのでしょうか?

すいませんが宜しくお願い致します。
雇用保険は「働ける状態にあるけれど職が無い」場合に受給できます。
なので働く意思がなかったり、病気や出産、介護などでしばらく働けない場合、受給できません。
この「働けない」に、学業に就く、も含まれます。
ただ相談者さんの場合、昼間がっつりある学校ではないので、絶対に不可、とは言い切れません。
一度ハローワークに相談してみて下さい。


で、受給OKになった場合、困るのが「バイトをしていること」です。
上にも書きましたが、雇用保険は本来、「失業者」を対象としています。
受給中にバイト収入があった場合、受給額から差し引かれる、もしくはその日の支給が停止になります(失業給付は一日いくら×日数 で支払われます)
また一週間の勤務時間によっては、失業に認められない場合もあります。
週20時間を超えると雇用保険加入、という条件は聞いたことありますか?
20時間を越えると失業していると認められず、給付が止まる恐れが有ります。
また「一週間に○日以上働くと失業と認めない」など、諸条件があります。

回答としては
・支給不可の「学業に就く」にあたるかはハローワークの判断を仰ぐ
・受給中に収入があった場合、受給額から差し引かれるため、大きく増収にはならない
です。

自己都合退職の場合、申請から実際に受給できる期間に入るまでの間に、無支給の「給付制限」という期間が三ヶ月あります。
この間の働き方についても、制限があります。
こういう場合はこう、と書ききれる内容では無いので、9月からの勤務先や通学の仔細が分かった時点でハローワークに確認しましょう。
失業保険の需給開始日と離職理由
正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇) については、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるようですが、3ヶ月待たずに支給される理由にはなにがありますか?

倒産などですかね??
会社からの突然の解雇・リストラです。
倒産もそうでしょうかね…。
私の旦那が先月いっぱいで突然の解雇…
7日間の待機期間を終えたらすぐ需給されました。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
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