下記の場合、失業保険給付出来るのですか?

3ヵ月程前に自己退職しました。
この会社は長年働いており雇用保険もかけていました。


すぐにパートのような感じで(雇用形態が曖昧)次の就職先が見つかったので失業保険給付の手続きはとっておりません。
ただ、この職場は正直合わず退職が決まっております。(この会社では雇用保険などありませんでした。)

その事を知人に話すと前回の退職から日がたっていないから失業保険は給付出来る!みたいな事を言われたのですが実際、そんなこと可能なのですか?
私は出来ないと思っていたのですが出来るなら損はしたくないので手続きをしたいと考えているので宜しくお願いします。
ハローワークに離職票を提出しましょう。
7日間の待機期間後、失業の状態となります。
ハローワークでは 過去に失業手当などを貰っている場合は記録としてすべて出ます。
自己都合の退社の場合 ハローワークに離職票を持って行き受理されれば 待機期間後の約3ヵ月後は支給制限期間になり、実質的には 4ヶ月後に支給が開始されます。
今からなら、9月末か10月初旬から 失業手当が出ます。
手続きはしっかり行いましょう。ルール通りに行わないと もらえません。
健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。

現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。

雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。

健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。

持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。

「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。

「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。

傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。

失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
失業保険の受給について質問です。
本日、失業保険の説明会に行ってきました。
説明会の中で不正受給についての話があったのですが、これは不正受給になりますか?

会社退職が12月25日。失業保険の申請をしたのは1月28日です。
会社を退職してすぐにアルバイトが決まりました。といっても常勤ではなく、月に1週間~10日ほどのバイトです。
失業保険の申請をした時に一ヶ月のうち数日バイトに行くと言う話も担当された方に言ったのですが、かまいませんよ、詳しくは説明会で話します。とだけ言われただけでした。
が、今日説明会を受けて帰ってきてからもしかして不正受給なんじゃないかと不安になってきました。
初回認定日は2月19日です。それまでにバイトが3日~4日ある予定です。
月のうち、10日ほどですがアルバイト契約みたいなのをしていて在籍はしています。
不正受給になるなら早く申請を取消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
週5日とか、よほど高給のバイトでなければ問題ないはずです。
説明会で認定日の書類の書き方の説明がありませんでしたか?
前回認定日~次回認定日の間で働いた日と賃金を申告すれば問題ないはずです。
その場合、支給対象日から働いた日数分の受給が引かれることになるでしょう。
引かれるといっても後ろ倒しになるだけで、総受給資格日が減る訳ではありません。
逆に、働いたのに申告しないと不正受給になる可能性があります。
わからないことがある場合は、ちゃんと窓口で確認した方が良いです。
職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?

5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが

自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。


生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…

無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
失業保険を受給され、延長?などで職業訓練所での訓練期間なら

ばれた期間の訓練所でのすべての受給額の返納とアルバイトで貰った金額の返納(3倍?)

を請求されますよ。いやその説明をされてるはずで、

もう1度確認で聞いてみてください。


アルバイトをしないといけない理由も判りますが、きちんと確認&受給の停止を申し出る必要があると思います。。
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