失業保険・出産一時金・・・
パートで雇用保険加入している人が子供が出来ちゃった場合、失業手当、出産一時金はどうなるのでしょうか?
現状・・・パートで働いていて子供が出来ちゃった→いつから失業保険が受給できる条件になるのか?
出産一時金はもらえるのか?もらえるとすれば、何カ月まで働けばもらえるのか・・・
毎月手取りのパート代が10万未満・・・失業保険はいくらくらいもらえるのか?
雇用保険加入期間は14カ月くらい 以上
このような状態での 失業保険賃金、受給できる条件、出産一時金のもらえる条件など
わかる方、教えてください。お願いします
パートで雇用保険加入している人が子供が出来ちゃった場合、失業手当、出産一時金はどうなるのでしょうか?
現状・・・パートで働いていて子供が出来ちゃった→いつから失業保険が受給できる条件になるのか?
出産一時金はもらえるのか?もらえるとすれば、何カ月まで働けばもらえるのか・・・
毎月手取りのパート代が10万未満・・・失業保険はいくらくらいもらえるのか?
雇用保険加入期間は14カ月くらい 以上
このような状態での 失業保険賃金、受給できる条件、出産一時金のもらえる条件など
わかる方、教えてください。お願いします
雇用保険のみで、健康保険に入っていないのですよね。
現在、健康保険はどうしていますか。だれかの扶養家族になっているのなら、そちらの健康保険から、本人が国民健康保険に入っているのなら、国民健康保険から出産育児一時金が出ます。
俗に「失業手当」などと呼ばれますが、本当は、失業している人にではなく、仕事を探している人に給付される保険です。
退職して、新たな仕事を探すなら対象になります。また妊娠のために、当分は仕事を探さないというのなら、出産による延長申請があります。「延長」といっても、受け取れる期間が延長されるのではなく、受け取る時期を、出産後にずらす手続きです。
金額は、この半年の給料を基準にして計算しますが、日額2500円程度ではないでしょうか。自己都合なら90日の給付です。
現在、健康保険はどうしていますか。だれかの扶養家族になっているのなら、そちらの健康保険から、本人が国民健康保険に入っているのなら、国民健康保険から出産育児一時金が出ます。
俗に「失業手当」などと呼ばれますが、本当は、失業している人にではなく、仕事を探している人に給付される保険です。
退職して、新たな仕事を探すなら対象になります。また妊娠のために、当分は仕事を探さないというのなら、出産による延長申請があります。「延長」といっても、受け取れる期間が延長されるのではなく、受け取る時期を、出産後にずらす手続きです。
金額は、この半年の給料を基準にして計算しますが、日額2500円程度ではないでしょうか。自己都合なら90日の給付です。
ハローワークに行くタイミングは?
私は今月の8日に退職しました。これから失業保険をもらう予定です。一般受給者なので、今、申請しても実際貰えるのは3ヵ月後なのですが、その間に妊娠する可能性があります。退職したのも、これからの妊娠を見据えたうえでした。
今、ハローワークに行って申請をして、3ヶ月待っている間に妊娠した場合、手続きはややこしくならないでしょうか?
または、今年中に妊娠してから申請に行って、受給資格の延長を受けた方がいいでしょうか?
離職票をもらってすぐにハローワークに行く必要はないのでしょうか?私の場合受給の6か月分さかのぼって、半年は猶予があるということでしょうか?
無知ですいません。
私は今月の8日に退職しました。これから失業保険をもらう予定です。一般受給者なので、今、申請しても実際貰えるのは3ヵ月後なのですが、その間に妊娠する可能性があります。退職したのも、これからの妊娠を見据えたうえでした。
今、ハローワークに行って申請をして、3ヶ月待っている間に妊娠した場合、手続きはややこしくならないでしょうか?
または、今年中に妊娠してから申請に行って、受給資格の延長を受けた方がいいでしょうか?
離職票をもらってすぐにハローワークに行く必要はないのでしょうか?私の場合受給の6か月分さかのぼって、半年は猶予があるということでしょうか?
無知ですいません。
妊娠していても、働く意思があれば失業保険はもらえます。ただ、基本が求職中であるということなので、質問者様の場合 求職をしないのであれば相談をし妊娠したら延長の手続をとることになるかと。確か妊娠八ヶ月くらいまで求職は認められているので 早めに職安に行って、妊娠しても求職活動をすれば最短でもらえると思います。私も貰って活動してましたから。もちろん産前産後はもらえません。まだ受給日数が残っていたら産後8週以降に求職活動を始めた日の分からもらえます。離職票は早めに持っていって、とりあえず相談して下さいね
失業保険と妊娠について
自己都合にて前の職場を退職し、4月後半に離職票をハローワークへ提出し、5月前半に説明会に行って来ました。その後は7月後半に認定日となってますが、6月初めに妊娠が発覚しました。現在第7週目です。
そこで質問なのですが、現段階でハローワークに妊娠の報告・手続き等必ず行わなければならないものでしょうか?
出来れば、今後の金銭的な面を考え、職業探しは続けたいし、職業が見つからなくても、出来れば先延ばしにせず、失業保険を頂きたいと考えています…。
とてもずうずうしい考えなのは承知です…。
どなたかアドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願い致します…。
自己都合にて前の職場を退職し、4月後半に離職票をハローワークへ提出し、5月前半に説明会に行って来ました。その後は7月後半に認定日となってますが、6月初めに妊娠が発覚しました。現在第7週目です。
そこで質問なのですが、現段階でハローワークに妊娠の報告・手続き等必ず行わなければならないものでしょうか?
出来れば、今後の金銭的な面を考え、職業探しは続けたいし、職業が見つからなくても、出来れば先延ばしにせず、失業保険を頂きたいと考えています…。
とてもずうずうしい考えなのは承知です…。
どなたかアドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願い致します…。
出産前は出産予定日の6週前まで、求職活動、給付金の受給は出来ます。
今月に発覚したなら、6週前規則の前に90日分なら受給は出来ますよ。
因みに出産後は8週間、求職活動が出来ません。
今月に発覚したなら、6週前規則の前に90日分なら受給は出来ますよ。
因みに出産後は8週間、求職活動が出来ません。
健康保険、失業保険について詳しい方教えてください。
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
昨年勤めていた職場を退職し、その後健康保険は親の扶養に入りました。
その時は就職が決まるまで、もしくは失業保険を需給するまでの3ヶ月間のつもりだったのですが、体調を崩し就活が出来なくなってしまいました。
なので失業保険の認定日に行くことが出来ず延長の手続きなども出来ないまま、約半年間扶養の保険証を使っていました。
体調が回復し再び就活をしようとハローワークに行った時に、失業保険の申請をしていたけど受給出来なかった旨を伝えると、医師の診断書を出せば傷病手当を受け取れると言われました。
なので病院で診断書をもらい申請して、一括で失業保険と同額を振り込んでもらえました。
収入があると扶養に入れないからどうなるのかと思い問い合わせたところ、本来の失業保険の受給開始日から実際に傷病手当を受け取った日まで扶養に入れないと言われました(;_;)
無知な自分が悪いのですが、何の説明もなく全く知らなかったのでかなりショックです。。
その間はずっと保険証を使って病院にかかっていたので、残りの7割が未払いになっているみたいです。
この場合、遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
保険料を計算したら約9万円くらいになるみたいです…。泣きたいです(;_;)
保険に関する言葉に詳しくないので文章におかしい点があったらすみません。
分かりにくいかもしれませんが、どなたかアドバイスお願いしますm(__)m
そうですね・・・ハローワークの担当者が説明するべきでしたね。
今更ですが、失業保険や傷病手当を受給している間は保険の扶養となることができないのです。
しかし一般の方はそのような決まりは知らないのが当たり前で、役場の人間は制度についての説明をする義務があります。
その担当者は義務違反ですね。
・・とは言っても実際に傷病手当を受け取ってしまったのであれば、遡って国保に加入するしかないでしょう。
お気の毒ですが、今回のことは「高い授業料」だと思ってください。
今更ですが、失業保険や傷病手当を受給している間は保険の扶養となることができないのです。
しかし一般の方はそのような決まりは知らないのが当たり前で、役場の人間は制度についての説明をする義務があります。
その担当者は義務違反ですね。
・・とは言っても実際に傷病手当を受け取ってしまったのであれば、遡って国保に加入するしかないでしょう。
お気の毒ですが、今回のことは「高い授業料」だと思ってください。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。
その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)
入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)
しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)
一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)
「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?
最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。
質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。
ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。
雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。
つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。
< 補足の補足 >
雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。
この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。
また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。
自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。
それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。
待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。
通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。
受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。
ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
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