失業保険について質問します。5月末で退職です。現在妊娠中で年末ぐらいに出産のため再就職しようにも10月くらいまでしか働くことはできません。
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
1)自己都合退職の場合はハローワーク登録から1ヶ月以内はハローワークの紹介でなければ、再就職手当てはもらえません。
2)再就職手当ては1年以上働ける会社でないともらえません。半年くらい後にチェックしてもらうことになりますので、10月までしか働けないのならもらえないかもしれません。
3)再就職手当ては残りの1/3しかもらえません。残りは支給されません。
会社を辞めて、ある事業をやろうかと失業保険の手続きをせずに、個人事業者として税務署に届け出しました。その後で、失業保険の基本手当ての他に就業手当てというものがあることに気づきました(再就職できたときの基本手当ての未払い分みたいなものですが)。計算してみると、それが約100万円以上にもなることがわかりました。これの受給資格は会社をやめてから一年間で、それを過ぎると無効になるそうです。事業者には雇用保険は適用されないので、いっそのこと廃業しようかと考えるようになりました。今の仕事もお客はいますし、先のこともあるので実質上の廃業をするつもりはないのですが。。もし廃業したらどんな困ることが想像できるか教えて下さい。
職安に求職の登録をしないまま就業(起業)しちゃっているんですから、すでに資格がないですよ。
いったん資格があることを認定された後に起業しなきゃ。
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
今,失業保険貰っています。
先日個別延長給付なると言われました
今残りが69日あります次回認定日が3週間あります認定日前に就職した場合残り日数のみ?なのか・・
残り日数+個別延長給付
で再就職手当てがもらえるのでしょうか?
ご質問が少しおかしい内容ですね。
現在受給中であり、残りの受給日数が69日もあるとのことで、今の時点で個別延長給付になると言われるはずがないと思います。
それは最後の認定日に言われるはずです。
「次回認定日が3週間あります」と言う意味は3週間先に認定日があると言うことでしょうが、認定日前に就職した場合は再就職手当が貰えるかどうかですが、貰える条件が揃っていなければ貰えません。
ただし、基本手当は再就職する前日までは受給できます。
再就職手当については就職した時点での残り日数が3分の1以上であるかどうか、過去3年間に再就職手当をもらっているかどうか(その場合はダメです)、再就職する会社の採用条件(1年以上の雇用見込みや雇用保険の加入)などの条件的なことが分かれば回答が可能ですが現時点では回答が難しいいです。
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