3月をもって会社を退職しました。派遣だったので契約更新しなかったのですが、今は専業主婦です。家庭の事情で退職したのでもう少し落ち着いたら(2ヶ月くらい?)また仕事を紹介してもらうことになっています。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
失業給付金を受給しようとする人は、いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力がなければなりません。2ヶ月程度働く意思がないように見受けられますので、ご注意ください。世帯としての収入がどの程度になるかをしっかり見つめてお決めください。

※「国民健康保険」を「健康保険」と称したり、「給付制限」を「待機」と称したり「国民年金保険料」が2年も以前の保険料であったりといった誤った回答にご注意ください。
明日から有給消化で、会社に行かないのですが、(呼び出し食らったりしたら行かなくてはならないが、、、、)今月末退社という形ですが、再就職活動は別にしてもかまいませんよね?
来月、頭から新しいところで
活動って、ことになれば、失業保険も継続されると思うし、、、、
実際問題現状はどんなものでしょうか?
わたしは 何回か 転職していますが、
必ず 有給消化中に 次の職場を固められるように
活動しています。
まったく 問題なく 転職活動してください。。
退職の証明書や国民健康保険の手続き等、詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
寿退社をしたのですが,結婚が破談になってしまいました。予定では在職中に入籍を済ませる予定だったのですが…。
しかし在職中,上司に話しかけられた際に本当のことを言い出せず、『入籍した』とつい嘘をついてしまったのです。
すると…後日退職証明書が彼の苗字で届いてしまったのです!!
国民健康保険の加入や失業保険など、退職証明書は必要不可欠なものなので…証明書の苗字が違うので、こわくて区役所などにいまだ足を運べずにいます。できれば破談のことは会社には知られずに、さまざま手続きを済ませたいのですが、それは不可能なのでしょうか…?証明書の苗字をわたしの訂正印で修正することも考えたのですが、私の訂正印は通用するのでしょうか?
わかりにくい文書になってしまいすみません。自業自得だとは思っていますがとても困っています。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかアドバイスいただけますでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。
退職証明書というのはわかりませんが、退職した会社から通常受け取れる書類としては、
1,社会保険の資格喪失証明書→役所で国保の加入に必要(名称の違い多少有:離脱・脱退等)
2.雇用保険証→ハローワークで失業給付金等を受ける際に必要
3.離職票(証明書)→〃
これらの他にあるかもしれませんが、確実に必要な書類分です。
もしこれらの書類の全て、名字が変わっているのでしたらあなたの訂正印ではなく会社の訂正印でなければなりません。(記載したのは会社側ですので)後のことを考えれば、つらいかもしれませんが勇気を振り絞って、前の会社に行き訂正してもらうことをお勧めします。

会社に行かずにとしては、前もって電話連絡をしそれらの書類を郵送し、訂正後返送してもらう。

会社に知られずとはいいきれませんが、上記書類のどこまでが別の名字で記載されているかわかりませんが、一応は訂正前の上記書類の他に本人確認用の年金手帳等のできる限りの書類を持参し掛け合ってみてはいかがでしょうか。年金手帳は年金番号及び加入時の名字と思いますので年金番号と照合すればわかってくれると思いますので国保は大丈夫かもしれません。雇用保険証ももしかしたら保険証番号から照合することができるかもしれませんが、離職票に保険証番号の記載のある物はいいですが、ない物はだめかもしれません。決して自分では訂正することなく持込んで掛け合ってみてください。

ただし、書類と本人確認のため役所やハローワークより会社側に連絡が入るかもしれないことを納得の上でのことです。(会社側に連絡入るかもしれない→必ず連絡するとはかぎりませんということです)
長文ですみません。
平成25年3月11日に7年半勤めた会社を自己都合により退社し、平成25年3月20日から新しい会社で6月20日までの試用期間を経て6月21日から正社員として働いておりましたが平成2
5年の12月20日からうつ病により休職し傷病手当をもらいながら生活しておりましたが平成26年3月30日にうつ病による自己都合により退職致しましたが、失業保険は貰えるのでしょうか?
・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
・〉試用期間を経て
雇用保険の加入関係について説明を。



1.再就職可能な状態に回復するまでは、手当を受けられません。

2.
離職理由が「傷病のため、就いている業務(または通勤)の継続が不可能または困難」というものなら、
・25年12月19日以前(※)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
・25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
のどちらかを満たすことが必要です。

そうでないなら、25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上が必要です。

※休職開始の前に無給の欠勤が連続していたのなら、その欠勤期間初日の前日以前2年間/1年間による。


3.
月の区切りは離職日からさかのぼります。

25年3月20日~26年3月30日(のうち雇用保険に加入していた期間)については
「月」の区切りは
・31日の月……30日~前月の最終日
・30日の月……29日~前月の最終日
です。
※端数は切り捨て。
(注)

その月のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


平成25年3月11日以前については、11日~前月12日が「月」です。




3/30~12/31は省略。
12/30~11/30、11/29~10/31、10/30~9/30、9/29~8/31……。
失業保険について詳しい方におたずねします
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
先にお答えしたとおりですが、他になにか疑問がありますか?
病気休業であったことを証明すればその期間を省くことが出来ますので、働けるというのであれば受給資格はありますよ。
扶養家族の手続きで伺いたいです。
今年3月で退職し少しばかりの退職金と失業保険も受けました。扶養家族手続きは保険証と税金の両方があるかと思いますが。
保険証は任意継続を1年取り翌3月で喪失するので、次は主人の扶養にと思っています。
税金は、今は税務署から支払い用紙が来ていて支払いしているんですが友人がこれは前年度分の税金だからと言われ、じゃ来年払うための税金は本当なら扶養家族の手続きをしなくてはいけなかったのかな?と不安になりました。
2月になったら確定申告には、行く予定ですが。退職後はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?もう何ヵ月も経っのに今頃なんですが詳しく解る方、経験した方、ご意見お願いします。
扶養家族の定義がよくわかりませんが・・・


まず、質問者様は3月に退職され、失業保険の給付も終わられてますか?

今は無職(専業主婦)ですか?

社会保険の扶養は失業保険の給付が終わってから、今年の収入が予定で130万越さなければ直ぐ扶養になれます。

何故、来年の3月まで任意継続してるのでしょうか?
保険代がムダですよ。


それと税金の配偶者扶養控除はご主人様が年末調整を記入するときに記入すれば良いだけです。
配偶者の退職金記入欄もありましたよ。

まぁ、自分で確定申告するならそれでも良いと思います。


で、今支払っている税金は去年の所得に対しての税金です。

確定申告をすれば、来年6月頃に24年の税金の納付書がきます。


補足みました

年払いされていたのですね。

確かに少しは安くはなりますが、トータルで支払うのと失業保険を貰う間だけかけていて、終わってから保険の扶養に入るのとでは、金額は断然そちらの方が安かったと思います。


で、ご主人様の年末調整の件ですが、年末調整の申請書に記入するだけでも大丈夫です。

ただ、質問者様の今年の収入が140万以内であれば特別配偶者控除になりますから、申請書に記入するだけで大丈夫です。

もし140万を越えていたら確定申告された方が良いです。

来年、質問者様に納税書は届きますけど・・・
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