雇用保険の失業保険について質問です。3月に会社が自己破産のため解雇に成りました。その後、4月より再就職しましたが、仕事を辞めようと思っています。この場合、前職の雇用保険で、失業保険を
受けることはできますか?今の会社でも、雇用保険に入っています。よろしくお願いいたします。
前の会社でどのくらい勤めていたのかがわからないとなんとも言えませんが
その後再就職されているなら受給資格があっても自己都合扱いになり
申請して三ヶ月の待機期間が入る前提になると思います。
国の負担が増えたのはあほ国民が増えたって事じゃないですか??

結局のところ。


生活保護、母子手当て、失業保険、なと国民がもっとまともに生活してたら必要のない税金ですよね。

生活保護もほんとにみんな必要か?と言えばそうじゃない。
母子手当ても子供がいるのに我慢せず離婚するから悪い。
失業保険も仕事は選ばなきゃたくさんある。
国益や、国の未来を考えないで自分のことばかり考えている人ばかりで、情けない!
払いたくなきゃ払うなよ。その代わりイザというときに何もないがな。
税金払いたくなきゃ、日本国籍を捨てることだ!税金払わずに済むぜ!
しかし、その代わり何の権利も権限も叫べないし行使も出来ない存在となる。
下手すりゃ人間扱いすらされないだろう。
雇用保険の受給資格に関して質問させて下さい。
2009年7月就職致しまして、2010年3月末にて退職となりました。
2009年11月より精神科にかかるようになり(抑うつ状態)医師の指示のもと欠勤が続きました。
(12月、1月、2月、3月はすべて欠勤)
その間雇用保険は給料より天引きされておりました。
2010年4月よりハローワークにて失業保険の受給を申請したいと思うのですが、
このような状況でも受給資格はございますでしょうか?
失業保険は、今すぐにでも働ける状態であることが前提になっています。
雇用保険をかけていたからといっても、病気で今すぐに働けない場合は対象となりません。

病気で働けない場合は、傷病手当がもらえます。

詳しい勤務状況や会社の対応が分からないとアドバイスも難しいですが、とりあえず病気で働けない状態であれば、ハローワークで相談してみてください。

補足
一般的に失業保険は、自己都合退職の場合、一年間の加入期間が必要です。
会社都合であれば、半年で受給資格があります。

自己都合なら、受給資格があっても三か月後から。
会社都合ならすぐにもらえます。

現状を考えると、傷病手当をもらった方が良いように思いますが……。
(給料をもらっている間は、傷病手当はもらえません)
訓練・生活支援給付金を受けるには。私は現在失業保険を受給中で9月から3ヵ月間ハロワ斡旋の学校へ通います。訓練・生活支援給付金というものを知ったのですが、私に受給資格があるか教えて下さい。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
「ハロワ斡旋の学校」がどういうものであるか、質問者さんの失業給付金受給状況がどのようであるかになどによって、回答が変わってしまいます。

まず、訓練が「基金訓練」であるか「公共職業訓練」(委託訓練を含みます)であるかで違います。

基金訓練であった場合には、失業給付金を受給している間は、「訓練・生活支援給付金」は受けることはできません。

ただし、仮に質問者さんの失業給付金の受給が8月いっぱいで終了してしまう、ということであるならば、雇用保険受給資格者でなくなり、訓練・生活支援給付金の受給対象者になり得ますので、あとは所得などの基準に適合するかどうかということになります。

公共職業訓練であった場合には、受講開始日において、失業給付金受給残日数があった場合には、訓練修了まで失業給付が延長給付されます。

6月から失業給付金を受給中ということですが、仮に6月10日から90日間の受給期間だとしますと、9月7日頃まで受給があると見込まれますね。90日間の受給期間ですと、受講開始日に1日でも残っていればよいので、この状況で9月7日までに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長給付となります。

また、仮に6月1日から90日間の失業給付金受給中だとしますと、9月からの公共職業訓練開始時には失業給付金の受給が終了してしまっていますので、延長給付はありません。そのかわり、今度は訓練・生活支援給付金の受給対象になるということです。

このことは、前に述べたとおり基金訓練受講の場合でも同じで、雇用保険受給資格がなくなっている状態で職業訓練を受講する際には、基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも訓練・生活支援給付金の受給対象となります。


ただし、その場合には、所得や家族の状況が基準に適合するかどうかということになります。

お父様が別居という事情が具体的にはどういうことなのか、が微妙ですね。

単身赴任で離婚はしていないが疎遠ということだけならば、お父様の収入が関係してきますし、離婚調停中だということならば、調停中であることを示す関係書類を示せば、お父様抜きの家族の所得だけを見ることになります。

婚姻関係は破たんしているが経済的支援は受けているということならば、やはり同一世帯とみなされます。食生活費だけでなく住んでいる家の固定資産税や家賃、光熱水費は誰が負担しているのか、ということが関係してくる場合があります。

また、お父様とは完全に生計が別である、という認定がなされたとしても、お祖母様やお母様、質問者さんの貯金合計が800万円を超えていないか、現住所以外に不動産をもっていないか、お母様の「昨年の」年収がいくらなのか、などもろもろ全ての基準に当てはまっていないと給付金を受けられないことはあります。

これらのことを参考に、後はハローワークにて具体的にご相談なさってみてください。


<補足への回答>

>ハロワの方から失業保険延長と訓練・生活支援給付金を併用して受給できるような説明があったのですが

→ これは、100%あり得ません。

訓練・生活支援給付金は、失業給付が受けられない方の生活費支援のために創設された制度であり、失業給付金が受給できる方は、訓練・生活支援給付金は絶対にうけることはできませんし、本人がどちらかを選択することもできません。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
通常、離婚予定という前提での場合、調停中であるとか、協議中であるとか、その段階になって、初めて離婚予定といいます。
そんな先の離婚の話では、公には離婚予定とは言いません。
普通の夫婦と子供として判断されます。

健康保険では、実際の生活において、誰が生活費を負担しているのかによって、誰の扶養であるかを判断します。
しかし、書面審査ですので、通常であれば、収入額の多いほうが扶養するという考え方しかできません。

収入の少ないほうが扶養するというのであれば、別途、理由や経緯を書面により、申立てる必要があると思いますが、それを認めるか否かは、加入している健康保険の保険者次第です。

一般論としては、「収入が多いほうが扶養している」としか考えられません。

当然、失業保険も収入ですから、貴方の給与より多ければ、ご主人の扶養であるという考え方になりますが、この点については、前述の通り、保険者判断であるので、一概にこうであるという回答はできません。


①一般的に失業保険も収入として考えられますが、お子さんを貴方の扶養にできるかできないかを判断するのは、貴方が加入している健康保険の保険者(保険証に連絡先が記載されています)です。
直接、確認しないとわかりません。

②①と同様。

③お子さんを貴方の健康保険の被扶養者にするには、「健康保険 被扶養者異動届」を提出し、保険者の指定する添付書類を提出すれば良いです。
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