トライアル雇用で3日で辞めてしまいました。失業保険をもらっていて2か月目でしたが、
トライアルで採用されたため、失業手当を打ち切りました。また失業保険を受けるには、離職票を採用してもらった会社に書いて

もらわなければならないと言われましたが、この会社から職安に辞めたことが分かるのでいらないと思うのですがどうなのでしょうか?
企業にテロを敢行しましょう


企業の新卒制度という暴虐のせいで、就職難民が大量生産してるんです。
新卒で就職できなければ、一生就職できない
大学卒業後に、弁護士や漫画家めざしたいのに、新卒制度のせいで目指せない…大学卒業しても、ボランティア、留学、ワーホリしても、新卒じゃないから雇われない

新卒扱い3年制度で、新卒扱いの既卒者を雇用しない企業には、アノニマスやアルカイダのように、英雄的行動をとらざるえません。

それらのくず企業の人事部、経営陣は、貧困者、派遣、大卒フリーターに対して笑ってこういうのです。

パンが食べれないなら、ケーキ食べたら?

つまり、彼らとあなた方は東電と福島県民、カダフィ大佐と反体制派みたいなもんです

海外では、ブランクイヤーといって、大学卒業後は一年くらいフリーターしても企業は認めるんです。

また、契約社員やアルバイト、インターンを経て、正社員となるんです

良かったら、私の質問もご覧下さい。

企業の経営陣、人事部、新卒制度推進者は、カダフィ大佐やヒトラーと同じような独裁者です

とりあえず、このことをネットで広めて、最終的にチュニジアのジャスミン革命のようにSNS革命やデモが連日行われれば、

企業は既卒者を雇用するかもです

企業は会社の評判を気にしますから
大学卒業後3年以内を新卒とする制度と就職留年を企業は認めるべき!!

友人でどうしてもなりたい職業があるが、その職業は倍率が厳しく、残念な結果になりましたが、
また来年留年して受験するそうです。しかし、お金の面で来年には就職せざる得ないから、民間企業も受けるそうです。しかし、企業は新卒3年や就職留年ってだけで書類や面接で落とすそうです。

既卒、就職留年が不利になるせいで、人の夢が叶えられないなんて、許すことができません。酷すぎます。結果、学者になりたい、弁護士になりたい、作家になりたいといった夢がない日本は、企業の新卒制度という横暴のせいで発展しません

民間企業は内外共に就職留年と就職浪人の扱いを新卒扱いすべきです
問題は採用側の立場ではなく、日本社会全体の問題である
企業が自分たちだけの利益を追及しすぎた結果が、福島原発事故、ユッケや雪印の食中毒、耐震強度偽装…
採用側と経営者の立場だけを考え、既得権益を死守した結果である
派遣が増え、採用側が日本の若者の夢を奪うようになった真の黒幕は経団連である。マスコミは批判せず
楽天の脱退は英雄的行動だ
アラブの春のごとく、武力闘争をすれば、変わるかもしれません

今こそ悪の企業にノルウェー事件のような行動を
失業保険給付制限中にバイトをして、週20時間以上働いて就職とみなされた場合は、給付制限期間が延びるだけか、失業保険は一切貰えなくなるのか、どちらですか?


それとも他になにかペナルティはありますか?
給付制限中のバイトについて貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
やる場合は必ずHWに相談してからにしてください。申告すれば何のペナルティーもなくできます。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
給付期間中の就労は有償無償にかかわらず、申告しなければならないそうですね。
この場合給付額が減額されるのでしょうが、無償の場合でも減額されるのでしょうか?

もし減額されるならば、みんな失業期間はボランティア活動をやめようかなと思いますよね。
有償・無償にかかわらず就労した場合には必ず申告します。賃金がもらえれば就労ですので、就労した日は就業手当として保険金日額の3割が支給されます(前職への就労等は不該当の場合あり)。この場合は所定給付日数の残日数が減っていきます。
無償ではケースバイケースによりますが、ボランティア活動については、ボランティア活動のため求職活動が出来ない場合は駄目ですが、たまたま活動した場合には日額の満額が支給されるでしょう。
失業保険受給中ですが
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
ちなみにバイトしているとハローワークに申告します
週3日、1日8時間となると、週24時間勤務となり、失業基準の週20時間勤務を超えてしまうので就職扱いになり、再就職手当等の対象になってしまいます。

アルバイトは週3日以内かつ週20時間未満かつ月14日以内に収めるようにしましょう。
失業保険受給中に、無給でボランティアをしています
その場合、不正受給になるのでしょうか?
提出書類にはその旨を記載していません。
提出書類にはボランティアの内容を記載しましょう。
お金をもらっても交通費や少額でしたら許されるものもあります。
(詳しくはハローワークに確認して下さい)

私は昨年9月に地域の防災訓練に参加してジュース、おにぎり、豚汁を
ごちそうになり金銭の受け取りは無しと記載したらその分も受給になりました。
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