国民年金と国民健康保険について教えてください。

派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。

主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。

※現状は、年金も健保もはいってません。

昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。

この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?

主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。

質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
結論から書きますとできません。

派遣会社に社会保険喪失証明書を依頼してください。

そちらに喪失日が書かれていますので、
その喪失日が11月末日ならば12月から
国民健康保険料と国民年金が必要になります。

誤解されているようですが、
日本は国民皆保険制度です。

病院に行こうが行かなかろうが、
赤ちゃんから亡くなるまで
何かしらの健康保険に加入しています。

どうしても保険料が…と言うならば
ご主人の会社に掛け合って
12月と1月だけ扶養に入らせてもらってください。
失業保険が給付されるまでの期間
7月末で3年勤めた会社を辞めました。自己都合です。現在転職活動をしていますが仕事がまだ決まっていません。失業保険について調べたところ、自己都合の場合は待期が3ヵ月となっていますが、これはハローワークで手続きをした日から3ヵ月という事ですよね?私は7月末で会社を辞めてたら職探しでハローワークに行っていましたが、失業保険の手続きはよくわからず何もしていませんでした。そうすると、たとえば今から失業保険を申請すると、11月からさらに3ヵ月後の給付になるということでしょうか?
自己都合による退職の場合「待機7日」の後「給付制限3ヶ月」を要します。
おっしゃるとおり失業給付金の基本手当支給申請後「3ヶ月」ですから「4ヶ月目」からの受給となります。
同じ質問があったら申し訳ないですが
教えていただけませんか??

失業保険受給中で,給付日数は90日です。
就職が決まり,本日10/9から研修が
始まりました。
昨日の時点で残日数は33日で
す。

申請をすれば,再就職手当はいただけますか?
前回認定日~昨日までの分の給付は
いただけるのでしょうか?

ちなみに,ハローワークへの就職の申請は
来週行きます。
再就職おめでとうございます。
入社日が本日だったのですね。本来なら入社日の前日(昨日)にハローワークへ採用証明書を持参して、昨日までの失業認定を受けることができれば最適でしたが手続き上難しかったということならば来週その旨をきちんと伝えれば失業手当の認定はされるとは思います。(雇用保険受給資格者証と採用証明書を忘れずに)
また再就職手当については幾つかの条件にクリアされており、支給残日数も入社日の時点で30日以上あれば支給されます。
再就職手当の申請用紙は来週ハローワークで頂けると思いますので勤務先に記入してもらったら早めにハローワークへ送った方がいいですね。
申請の期限は入社日の翌日から一ヶ月以内となってますのでご注意ください。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。

傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。

傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。

7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。

このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
姉の話なのですが、パートから正社員になり10年以上たっています。
この度自己都合により退職することになりました。
会社側が雇用保険に加入してない為失業保険の申請も出来ないとききました。
私自身は期間雇用社員で雇用保険料をはらっています。私よりも労働時間はまちがいなく長いとおもわれる
姉がなぜ雇用保険に入ってないのか?雇用保険は労働条件のラインをこえると会社側にも入る義務があると
おもっていたのでとても疑問です。もし会社側に問題があるとするならば どうしたらいいのでしょうか?
ちなみに勤め先は薬局なので株式会社ではないかもしれません。退職は来月の予定です。
少しでも姉に知恵を貸せればとおもっています。
基本的な考え方は正社員であれば雇用される労働者は原則として雇用保険の被保険者になります。
パートの場合でも週20時間を超えれば加入しなければなりません。
事業主はこの基準から外れて加入していませんから責められても仕方がありません。
それで、雇用保険は2年間だけは遡ってかけることが出来ます。事業主と労働者で折半(正確には折半ではない)で支払うものですから事業主と折衝してみてはいかがでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム