社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。

任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。

こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
保険者の言うとおりです。

被扶養者より被保険者のほうが優先される立場ですから、(任意継続)被保険者であるなら被扶養者にはなれません。
ご家族の健康保険の保険者が事情を知ったら、被扶養者認定が取り消されるかも。
失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。

そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?

まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?

職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?

働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。

どうかご存知の方、教えてください。。
>失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
はい、そのとおりです。
健康保険の被扶養者の認定基準は年収130万円未満です。
130万円÷12ヵ月÷30日≒3,611円
つまり、失業給付の基本手当の給付基礎日額が3,611円以下でないと被扶養者のままではいられません。

>旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
はい、そういうことになります。

>皆さん失業保険の手続きをする際、加入している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
前もってはしません。
職安に求職をして、失業手当の認定にかかる日が来たら、健康保険組合に届けて被扶養者から抜けます。

>働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
月収27万円では、失業手当は1日当たり3,611円を超えます。
よって、夫の被扶養者のままではいられないという事になります。
9月から妻が私の扶養に入りましたが、扶養に入る前の妻の収入についてどのように扱われるのかが分かりません。今年残り3ヶ月パートに出てよいのか悩んでいます。
扶養控除、健康保険加入において妻の収入に上限がある事は知っているのですが、妻の今年の年収についてはどこまでが計算に入るのかが分からず、今年残り3ヶ月いくらまで収入を得てよいのか分かりません。今年の3月までは派遣社員として月収23万円×3ヶ月=69万円の収入があり、5月からは失業保険を受けていました。無知で恥ずかしい限りですが、何とぞよろしくお願いします。
被扶養者の認定の基準である年収とは、被扶養者となる時点の収入を年収に換算した額をいいます。ですから、扶養に入ったとされる9月時点で収入が0円なら0円です。過去の収入は関係ありません。
ちなみに、将来パート等で働くものとして、その月収が10.8万円未満なら12倍しても130万円になりませんので、この額が被扶養者から抜けない目安となります。
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