退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
用語むちゃくちゃ。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。
・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。
〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。
ご主人が申告すべきでしょうね。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。
・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。
〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。
ご主人が申告すべきでしょうね。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
所得税法上の扶養と健康保険上の扶養とを混同しています。これらを分けて考える必要があります。
「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。
一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
「103万円以下」とは所得税法上の扶養を指し「控除対象配偶者」といいます。あなたの年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であればご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができ、結果として所得税の軽減に繋がるというものです。この場合あなたの収入に失業給付金を含める必要はありません。
一方「健康保険」の扶養を「被扶養者」といいます。被扶養者となる時点において「その後の1年間」が計算期間となり、年収130万円未満であれば被扶養者に該当します。
8月31日で会社を退職し、9月1日から旦那の会社の社会保険の扶養に入りました。
失業保険の手続きにハローワークへ行き、10月30日が受給資格決定日でした。
給付制限がなく、待期7日で、11月6
日?が支給対象となり、最初の認定日は11月20日になります。
この場合、旦那の扶養はいつからはずれないといけないのでしょうか。
また、国民保険と年金はいつから支払うのでしょうか。
ちなみに、10月31日に体調不良で病院にかかって、保険証をしようしています。
失業保険の手続きにハローワークへ行き、10月30日が受給資格決定日でした。
給付制限がなく、待期7日で、11月6
日?が支給対象となり、最初の認定日は11月20日になります。
この場合、旦那の扶養はいつからはずれないといけないのでしょうか。
また、国民保険と年金はいつから支払うのでしょうか。
ちなみに、10月31日に体調不良で病院にかかって、保険証をしようしています。
ご主人の会社が加入しているのは 健康保険組合でしょうか?
組合でしたら 失業給付金をもらうなら始めから 扶養には入れないとする組合もありますので
会社を通して聞かれたほうがいいと思います。
質問の回答ですが
上記の扱いをする健康保険組合の場合、遡って扶養認定日取り消しとなることがあります。
または 支給開始日の11 月6日が扶養から抜けて頂く日と扱ってくれるか、どうかです。
失業給付金受給資格票をお持ちだと思いますが
そちらの両面コピー(原本が望ましいのですが、返してもらえなくなるといけないので)
異動届、 健康保険証の現物を添付の上 返却して下さい。
また この時 便箋などに
10月31日 健康保険証使用と書かれて出されて下さいね。
異動届の記入は 被保険者にご主人の生年月日、名前 住所 あなたの年金番号、
被扶養者らんに あなたの名前、生年月日
また届出用紙 右下にあなたの住所 名前を記入するところがあるので忘れずに書いて下さいね。
解らないところは無理に書かないで聞いてから記入されるといいですよ。
一つ気になったのですが
支払制限期間がないというのは、会社都合の退職かないしは 特定理由として
妊娠し、退職されたのですか?
参考までにですが妊娠していた場合、失業給付金は受給できません。
組合でしたら 失業給付金をもらうなら始めから 扶養には入れないとする組合もありますので
会社を通して聞かれたほうがいいと思います。
質問の回答ですが
上記の扱いをする健康保険組合の場合、遡って扶養認定日取り消しとなることがあります。
または 支給開始日の11 月6日が扶養から抜けて頂く日と扱ってくれるか、どうかです。
失業給付金受給資格票をお持ちだと思いますが
そちらの両面コピー(原本が望ましいのですが、返してもらえなくなるといけないので)
異動届、 健康保険証の現物を添付の上 返却して下さい。
また この時 便箋などに
10月31日 健康保険証使用と書かれて出されて下さいね。
異動届の記入は 被保険者にご主人の生年月日、名前 住所 あなたの年金番号、
被扶養者らんに あなたの名前、生年月日
また届出用紙 右下にあなたの住所 名前を記入するところがあるので忘れずに書いて下さいね。
解らないところは無理に書かないで聞いてから記入されるといいですよ。
一つ気になったのですが
支払制限期間がないというのは、会社都合の退職かないしは 特定理由として
妊娠し、退職されたのですか?
参考までにですが妊娠していた場合、失業給付金は受給できません。
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