去年7月リストラにあい、国民健康保険に加入しました。約1年失業保険をもらいましたが、今は無職です。主人も同じ頃定年退職し、会社の健康保険に2年間入る事が出来、今は老齢基礎厚生年金をもらっていて無職です
同居し働いている息子がいますが、私はその扶養とはなりませんか?扶養になる条件はありますか?
ご主人の扶養と息子さんの扶養と両方の扶養になることは出来ませんが、どちらか一方の扶養になることは出来ます。
来月より、主人の扶養に入り、私本人も働きます。
会社より、
扶養加入の際に、
①昨年度の源泉徴収書 ②失業保険を受給した為、受給終了書が必要だと言われまし たので提出する予定です。
加入出来た後、来年、所得税の年末調整の申告をする際、私の分は
主人の会社?私?に申請するのでしょうか?
今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
教えて下さい★よろしくお願いします。
昨年度の源泉徴収書→昨年の源泉徴収票

その手続きは、健康保険(年金)の“扶養”(被扶養者)(と第三号被保険者)になる手続きだと思いますが?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)とは別の制度です。

〉来年、所得税の年末調整の申告をする際
さあ、これの意味が分からない。
「来年する確定申告」のつもりなのか「今年の末にする年末調整」のつもりなのか。

〉私の分は
「私の分」の「何」ですか?

これだけだと、また、ケチをつけてるといわれるので、推測される範囲で説明を。

・あなたにかかる税金を夫から徴収する制度はありません。
・あなたが税金の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、おそらく今年末の年末調整前に出すことになるであろう「扶養控除等申告書」に所得額などを書くことによります。

・〉今年度働いた期間、会社名、などは主人の会社に分かるのでしょうか?
個人の税金の計算は「年度」ではなく「年」が単位です。
分かりません。
失業保険について質問があります。
妻が6年勤めた会社を辞め、現在は専業主婦です。辞めたのは1か月前なので、再就職すればこれまで勤務した勤続年数がリセットされずに済むということを聞いたのですが、具体的にどういう申請を行えばよいのでしょうか?

ハローワークに聞くのが一番なのかとも思いましたが、この手の知識がないもので、勉強の前にアドバイスをお聞かせいただけたらと思います。

ちなみに6年勤めたときは正社員ではなく契約社員でした。
再就職先はアルバイトかパートになるとしてでおねがいします。
現在失業保険はもらわず、夫(わたし)の社会保険の扶養家族になっています。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を判定するものと、所定給付日数を決める算定基礎期間というものがあります。

通算される条件は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者となった日までの間が1年以内であること、が大前提です。その上で、

受給資格の有無を決定する被保険者期間は、

その被保険者ではなかった間に失業給付の受給申請をし、失業給付を1円も受給しないまま再就職を果たせたとしても、次に受給申請をすることができるようになるには、再就職先以降の職場で新たな受給資格を得なければなりません。仮に、まったく受給しないまま倒産や本人に責のない解雇、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する場合は、6カ月の被保険者期間があれば新しく受給資格を得たことになるので、再度受給申請からやり直すことができますが、それ以外の場合は元の資格での受給が継続されます。

算定基礎期間については、被保険者期間ではなかった間に受給申請をしても、失業給付をまったく受け取らなければ通算されます。

したがって、失業給付を受給しない選択をし、通算させるのに必要な手続きはありません。単に、雇用保険の被保険者に1年以内になればいいだけです。雇用形態も関係ありません。
失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
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