失業保険の延長期間とは、受給も含めての期間なのでしょうか?
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。
今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?
後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。
受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?
事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。
今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?
後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。
受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?
事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
受給期間も含めてとなります。またハロワの人はわかりやすく子供が3歳になるまでと言ってますが、実際には退職後4年までですから注意してください。もし産前で退職している場合は子供の誕生日よりは前になります。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
失業保険について。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。
扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
3612円の壁は全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準であって、各健保組合の基準ではありません、まず、これを承知して下さい。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
もう一点、失業手当は90日だけではありません、一般的にリストラされる方は50歳位で雇用保険の加入期間は20年を超える方が大半なので、給付日数が330日+個別延長給付で360日の方は珍しくありません。
それが理由なのかは分かりませんが、社会保険庁が存在時、旧けんぽ=政府管掌健康保険(政管健保)の時代から3612円の壁はありました、決まりと考えて下さい。
なので、けんぽや、各健保組合は、失業日当を年収として扱っていますが、非課税ですから所得にはなりません。
けんぽの基準は一般的に甘いと言われています、多くの健保は3612円さえ無視して、失業日当を受給する者は扶養にさせない健保もたくさんあります。
※本来、130万を超えるかは雇用保険受給資格証から明らかですよね、基本日当×所定給付日数。
どこかの政党が国会で取り上げ、協会けんぽに訂正を求める時が来てもおかしくないと思います。
友人の件で質問です。
大学時代の後輩の件で質問です。
友人は、34歳。デザインの仕事をメーカーで10年やっていましたが、
会社の業績悪化で、給料も上がらず、40歳以上社員のリストラが何度か
あったそうです。
幸い彼は、リストラ対象にはなった事は無いそうですが、そんな状況なので
社内にも活気が無く、将来に不安を抱いていたところ、過去、仕事した事の
あるエンジニア部署の上司から「会社を辞め一緒に会社を興そう」と誘われ
、3年前に会社を辞めました。
その上司は、仕事のできる方で執行役員という立場。
ただし後輩が辞めた頃には、手放せない案件を持っており、今はどうしても
辞められないと説明されたらしく、自分が辞めるまで会社の準備をしていて
欲しいと言われ、彼が先に辞め営業に励んでいたそうです。
ところがリーマンショック後、不景気で営業に回ってもなかなか仕事に結びつ
きません。
固定費等をのぞくと月?10万円程の利益しか出ずもちろん彼の給料も無し。
彼は貯金を切り崩しながら細々と営業してたようですが、1千万円あった資
本金も、だんだん底をついてきました。
昨年夏、さてどうしようかと言う話合いになり、結局その上司は会社から手を
引くと言ってきたそうです。
つまり会社は解散し、残っている出資金は分配するという事ですね。
上司は未だ会社に残ってるので、会社を解散させても食うには困りません。
しかし後輩は、解散されると次の職場を探さねば、貯金も使い果たしたので、
明日から困る状況になります。
決算報告も彼がやり、その度上司には、「今の会社を辞めて本腰を入れ、
共に営業に回って欲しい。」と懇願したそうですが、その上司はそれもしな
かったそうです。
彼は経営陣の一人になっているので、失業保険はありません。
会社を興した場合のリスクを考えなかった訳では無いようですが、この執行役
員の上司が、いつまで経っても会社を辞めないので、思うように得意先が仕事
を回してこない等も何度かあったそうで、彼にしてみれば自分は利用されたの
では?という思いが強いようです。
こういった場合、彼がこの上司に何か賠償要求できるのでしょうか?
辞める辞めると言って辞めなかった上司に対し、契約書があるわけでは無いの
で難しいとは思いますが。。
私は会社設立に詳しくないので、法的に変な事を相談してるかもしれません。
彼から聞いた話の内容はこんな感じでした。
大学時代の後輩の件で質問です。
友人は、34歳。デザインの仕事をメーカーで10年やっていましたが、
会社の業績悪化で、給料も上がらず、40歳以上社員のリストラが何度か
あったそうです。
幸い彼は、リストラ対象にはなった事は無いそうですが、そんな状況なので
社内にも活気が無く、将来に不安を抱いていたところ、過去、仕事した事の
あるエンジニア部署の上司から「会社を辞め一緒に会社を興そう」と誘われ
、3年前に会社を辞めました。
その上司は、仕事のできる方で執行役員という立場。
ただし後輩が辞めた頃には、手放せない案件を持っており、今はどうしても
辞められないと説明されたらしく、自分が辞めるまで会社の準備をしていて
欲しいと言われ、彼が先に辞め営業に励んでいたそうです。
ところがリーマンショック後、不景気で営業に回ってもなかなか仕事に結びつ
きません。
固定費等をのぞくと月?10万円程の利益しか出ずもちろん彼の給料も無し。
彼は貯金を切り崩しながら細々と営業してたようですが、1千万円あった資
本金も、だんだん底をついてきました。
昨年夏、さてどうしようかと言う話合いになり、結局その上司は会社から手を
引くと言ってきたそうです。
つまり会社は解散し、残っている出資金は分配するという事ですね。
上司は未だ会社に残ってるので、会社を解散させても食うには困りません。
しかし後輩は、解散されると次の職場を探さねば、貯金も使い果たしたので、
明日から困る状況になります。
決算報告も彼がやり、その度上司には、「今の会社を辞めて本腰を入れ、
共に営業に回って欲しい。」と懇願したそうですが、その上司はそれもしな
かったそうです。
彼は経営陣の一人になっているので、失業保険はありません。
会社を興した場合のリスクを考えなかった訳では無いようですが、この執行役
員の上司が、いつまで経っても会社を辞めないので、思うように得意先が仕事
を回してこない等も何度かあったそうで、彼にしてみれば自分は利用されたの
では?という思いが強いようです。
こういった場合、彼がこの上司に何か賠償要求できるのでしょうか?
辞める辞めると言って辞めなかった上司に対し、契約書があるわけでは無いの
で難しいとは思いますが。。
私は会社設立に詳しくないので、法的に変な事を相談してるかもしれません。
彼から聞いた話の内容はこんな感じでした。
>補足
私は英語教育も、心の強制はできないのだから、受けたく無ければ
受けない自由もあると下に書いています。
だた日本では英語が必修課目なので、それだと卒業できなくなるか
落第になってしまいますがと現実を書いただけで、心の強制を肯定
してはいませんよ。
★それならば愛国教育も、心の強制はできないのだから、受けたくなければ受けない自由もある。
ならば、愛国教育を必修科目あるいは教育委員会が通達を出したなら、
受けないと卒業できなくなるか落第になってしまうという現実もあるわけやな?
オマエにとっての憲法とはその程度のものか?
必修科目ならば、英語教育という強制の憲法違反なんて大したことないわけだ?
オマエのようなアンポンタンは話にならないね
オマエも英語教育の強制ネタで苦し紛れの書き込みをしたわけだが、
そろそろ本題に入る。
そもそも「愛国教育の強制は違憲」という話そのものがおかしいのだ。
しかし愛国教育を批判すると、英語教育まで否定しないと話がおかしくなる。
オマエもいい加減に認めたらどうか?
愛国教育は悪ではない、ということを。
それでも愛国教育を受けない自由はある。
しかし落第する恐れはありますよ、英語教育と一緒で。
オマエのようなアンポンタンを説き伏せるのが俺の役割だ。
私は英語教育も、心の強制はできないのだから、受けたく無ければ
受けない自由もあると下に書いています。
だた日本では英語が必修課目なので、それだと卒業できなくなるか
落第になってしまいますがと現実を書いただけで、心の強制を肯定
してはいませんよ。
★それならば愛国教育も、心の強制はできないのだから、受けたくなければ受けない自由もある。
ならば、愛国教育を必修科目あるいは教育委員会が通達を出したなら、
受けないと卒業できなくなるか落第になってしまうという現実もあるわけやな?
オマエにとっての憲法とはその程度のものか?
必修科目ならば、英語教育という強制の憲法違反なんて大したことないわけだ?
オマエのようなアンポンタンは話にならないね
オマエも英語教育の強制ネタで苦し紛れの書き込みをしたわけだが、
そろそろ本題に入る。
そもそも「愛国教育の強制は違憲」という話そのものがおかしいのだ。
しかし愛国教育を批判すると、英語教育まで否定しないと話がおかしくなる。
オマエもいい加減に認めたらどうか?
愛国教育は悪ではない、ということを。
それでも愛国教育を受けない自由はある。
しかし落第する恐れはありますよ、英語教育と一緒で。
オマエのようなアンポンタンを説き伏せるのが俺の役割だ。
傷病手当金と失業保険について質問します。
今休職中で、傷病手当金を受給しています。
仮に、傷病手当金を満期まで受給し、退職した場合、そのあとに失業給付金はもらえるのでしょうか?
今休職中で、傷病手当金を受給しています。
仮に、傷病手当金を満期まで受給し、退職した場合、そのあとに失業給付金はもらえるのでしょうか?
「傷病手当金」を受給する要件として「働けない状態」にあることが揚げられます。一方「失業給付金」の受給要件は「働ける状態」にあることとされております。「傷病手当金」を満期(1年6ヶ月)受給の後、働ける状態になった場合は、受給可能です。但し、現時点で働くことができないのですから、失業給付の「受給延長」んぽ手続きが必要となります。
失業保険申請中の就労
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
失業保険の申請を行いました。
基本手当が減額されない範囲内で働こうと考えています。
詳しい話は説明会でされるとのことで、申請時は手続きだけでした。
派遣会社から、仕事の話をもらっていて、
説明会までに返事をしなければならないので、お知恵をお借りしたいと思います。
ハローワークからもらってきた「しおり」を見ますと、
1日の労働時間が4時間を越えると、その日の基本手当は支給されないんですよね。
1日の労働時間が4時間未満の場合について知りたいのですが、
「しおり」には、収入額により、基本手当が
・支給されない場合
・減額支給される場合
・全額支給される場合
がある、と書かれています。逆に言うと、これしか記載がありません。
例えば、収入額が、基本手当の何%までなら全額支給になる、などがわかりません。
曖昧にしか記載されていない部分を、
事前にちゃんと把握しておかないと働きようがありません。
「しおり」を読めばはっきりすると思っていましたので困っています。
「全額支給」「減額支給」「支給なし」の基準について、
ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
受給中のアルバイトの基準となるものを貼っておきますから参考にしてください。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
上記の計算式に金額を入れて試算してみてください。
「追記」
①の場合ですが、
繰り越して支給されると言うことを具体的に言えば、最終支給日(90日支給なら合計が90日になる日)と最終認定日の空間期間があります。
縦えば4月16日が最終支給日で最終認定日が4月30日だとすればそこに14日の期間がありますよね。
そこに繰り越された日数が入りきれば最終認定日で認定されて基本手当と一緒に支給されます。
入りきれない場合はもう一回アルバイト分だけの認定日が増えることになります。
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