派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
・基本手当が支給される期間は「○日間」です。「○ヶ月」ではありません。
・税の“扶養”の判断では「収入」になりませんが、健保・年金の“扶養”の判断では「収入」になります。


〉「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」
それは基本手当ではなくて再就職手当の話ですね。


派遣で、「次の派遣先の指示を希望したが、派遣会社から指示されなかった」(有期契約が更新されなかった)のならば、被保険者期間6ヶ月で受給資格が生じます。
派遣に限らず、特定受給資格者・特定理由離職者ならば、同様です。

その場合の所定給付日数は、原則として90日ですが、有期契約が更新されなかった場合などだと、所定給付日数が60日間延長されることがあります。
失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
3ヵ月の待機期間中は、もともと支給自体がないので、減額されることは有りません。

待機期間の7日間はダメですが、3ヶ月無給なのは厳しいので、
どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。
(ハローワークによって、解釈が微妙に違うらしいので)
給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、
気兼ねなく、バイトできます。
その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。
「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等
ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて
しまいますので・・・
内緒でバイトをしたり、していないと嘘をつくと、保険が受け取れなく
なる可能性もありますので、疑問に思ったことは、ハローワークに確認
してみてください。
電話でも、割と丁寧に対応してくれましたよ!!
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険は加入することになりますか???それであれば2年間に(パートの時間も含めて)12カ月以上働いた月があって各月11日以上出勤していれば、大丈夫ですよ。ただ、失業保険の金額のの計算が、退職日の直近6カ月の給与額の平均から算出していくのでそうするとパートの期間が入るので、正社員で勤めていた時よりもぐんと下がりますよね。その分もらう金額が損しちゃうかな??とは思います。
なので、雇用保険入らない程度で、2~3カ月働いて、そのあとに失業保険の手続をすればどうでしょうか??自己都合ですよね今回??だとしたら、3カ月働いて、手続きをする。3カ月待機で90日受給これを退職日から1年以内にもらいきれば、問題ないかと思うので・・・・。
失業保険認定日について質問させて頂きます。
会社から離職票が届けば、明日にでもハローワークに申請に行くつもりでしたが、初回の認定日はいつ頃になるのか、
どなたか分かる方いらっしゃいませんか?というのも、10月の終わりに従兄弟の結婚式が海外であり、出席したいと思うのですが、認定日と重なってしまう事が心配になったからです。認定日の変更は難しい気がしたので、、
どなたか詳しい方がみえましたら、ご回答をお願いします。
ハローワークのある自治体(都道府県)により差があるようです。

一般的なものでは、雇用保険給付手続きをした日から7日間が待機期間、4週目に初回認定日と言うのが多いようです。
明日25日(金)に手続きされると、初回認定日は10月23日(金)になるでしょう。
無知な私に教えてください。

今年の7月末で退職しました。
7月までの給与支払金額は約99万円です。
11月より失業保険(基本手当日額約3450円)を90日受給予定です。
夫の会社に確認したところ夫の扶養になれるとのことで、8月より扶養になりました。(第3号)

所得税の扶養人数にはカウントされないのでしょうか?
失業手当は非課税なので、年末までの収入がこれ以上増えないのなら、税法上の扶養103万以内で収まることになり、
配偶者控除が受けられるかと思います。
ご主人の会社にて、(給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出されれば、扶養になれると思います。
ご主人の会社で手続きをして貰って下さい。

補足について
7月までの源泉徴収票をもらってその源泉徴収票を基に、なぜ税法上の扶養から外れたのかを、会社側に確認して見られたらいかがでしょうか。
所得税法上は扶養の範囲では無いかと思われます。
失業認定申告書の記載ミスについて。

失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
正直に申告すれば不正受給にはならないと思いますよ。まあ、気付いてよかったですね。

土曜日も開庁しているハローワークもありますから、ちょっと電話してみたらだれかいるかもしれません。つながったら、とりあえず電話で記載ミスがあったことを伝えておけばいいんじゃないでしょうか?
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