今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。


自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?

私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、

主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。

私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。

詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。

今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。


>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。

ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。

要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。

ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。


質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
一昨年より不安神経症と診断され、夏には仕事ができなくなり、1ヶ月の休職をしましたがその後も復帰と休職を繰り返す状態でした。今はまた休職中ですが、一昨年に休職をしているので何度か復帰していても、そこから
1年半までの傷病手当の支給になる様です。過換気等も未だに起こり、職場復帰は難しいのですが、主人の収入だけでは生活ができません。自己退職して失業保険を受け取れるのは3ヶ月後ですが、病気が原因の場合はこの限りではないと聞きました。
ですが、欝などで障害手帳をお持ちの方だけなのでしょうか?
また、受け取れる場合、ここ半年は休職しておりもちろん給料の支払いはなく、さかのぼってもおととしの夏以降、休みがちでまともに給料はありません。失業手当をもらえるとしても金額の計算はどの様になるのでしょうか?
本当は働くのが一番なのはわかっていますが、その様な状態ではないのです。
詳しい方おられましたら教えて頂きたく質問させてもらいました。
こんばんわ。

参考になるかわからないのですが…私の場合、失業手当で同様のパターンがありましたので
記させていただきます。(失業保険と失業手当の違いもうろ覚えなので…すみません。)

私も難病で、3ヶ月休職→半年復帰→半年休職→退職 となりました。
その間、主様と同じく 傷病手当金をいただいておりましたが、すべて治療費に消えました(泣)

退職後は、ハローワークで念のため登録をしにいくのですが、失業手当をもらう前提に
「働ける状態の者であり、かつ休職中の者」という決まりがあります。
したがって 病気等で就職活動もできない状態では、失業手当はもらえません。

私の場合は、持病ということで給付可能期間を延長する手続きだけしておきました。
その後 数ヶ月で症状が軽減したため、医師からの診断書を書いてもらい
その日から3ヶ月間は失業手当をいただきました。
パートもしたのですが、それでまた症状悪化して辞めました(^▽^;)

もし 経済的にキツいようでしたら、ハローワークに登録だけしておいて(それも
しんどい作業なのですが…)きちんと持病の申告はしておき、期間延長とどけを
した上で また症状が安定してから申請しなおしてはいかがでしょうか?

参考になれば幸いです。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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