退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
失業保険受給者証が昨日認定日に行ったのに正式な物がまだもらえませんでした。仮の奴で認定してもらいましたが、最後の給料の金額の確認がとれていないとの事です。

ハローワークいわく前の会社の管轄のハローワークからまだ届いていないと言っていました。
届いたら受給資格証を郵送すると言われました。
振込みはいつぐらいかと聞いても分からないと言われ、困ってます。二ヶ月くらいかかるかもみたいに言われる次第。
ちなみに先月二十日会社解雇で先月末ハローワークに申請しました。
寮だったので自分で部屋を借り出費がかかり、
あまりにも遅いと家賃が払えません。
いつぐらいなるか催促などどこにしたらよいでしょうか?
認定の時は忙しいらしく、調べる気配もありませんでした。
最後の給料の書類はどうなってるか、電話一本ぐらいいれて確認のひとつぐらいしてくれてもよくありませんか?あの人達は他人事ですよ。頭にきます。どうしたらいいですかね?
確かにあの人達は他人事で我々が生きようが死のうが気にもしません。

厳しいかもしれませんが前職に問い合わせるのが近道だと思います。
失業保険の特定理由離職にあたるか教えてください。
今、勤めている会社を残業が多すぎので退社したいと考えています。
その場合、失業保険の特定理由離職に当たるか教えてください。

今年、1月までパートで勤めていました。
1月に11日を超える労働があり、失業保険の賃金の支払いとなった日の11日以上あります。

3月に今の会社に勤めましたが、あまりにも残業が多く(6時30分出社、終了は早くて21時遅いと23時)ただ、実際は、勝手にタイムカードを引かれてます。(書類上は7時30分出社、18時30分退社)早い話、未払い賃金労働をさせられており、嫌気がさして、7月に退社したいと考えています。

今の会社では、5ヶ月間しか働いておりません。また、ここ2年間で、失業保険にカウントされる労働月は、今年1月と、今の会社の3月から7月になりそうです。また、会社には、一身上の都合でと言う風で退社願いを出そうと思います。
(長時間労働に耐えられないのでと退社届けをだしたら、書き直すようにいわれました。)


この場合、失業保険の特定理由離職者に当たるのでしょうか?
また、仮に7月の途中で退社しても、特定理由離職に当たるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
今の会社はかなり悪質ですね。
現在はこのような会社が本当に多く、困った問題ですね。
残念ですが、会社都合の退職にならない可能性が高いです。
今の会社の件ですが、質問者の方が一身上の退職と認めれば確実に自己都合退職となります。
会社側は逆に会社都合の退職にさせたくないから、退職届も書き直せと言ったと思います。
事前にハローワークへ相談しても
自己都合と認めないで下さいと言われるだけの所もありますから。
賃金未払いに関して、各自治体の労働基準監督に相談されてはいかがでしょうか?
ちなみに一月に勤務されて、退職した理由は何ですか?
いずれにしても難しいですね。
私も今まで沢山の方の相談に乗りましたが、このような内容が最近多いです。
補足拝見しました。回答させて頂きます。今回は残念ですが、失業保険は受給できないです。。
理由は前職の退職の理由が自己都合退職の場合、離職日以前過去二年間の間に通算して1年以上雇用保険に加入していなければだめなのです。
正職につきたいというのはあくまでも自己都合になるため、今回の件に関してはだめですね。
離職票はハローワークへ行けば再発行できるので、何とでもなりますが、失業保険は受給できません。
会社都合にさせて何とか8月下旬ぐらいまで頑張る事ができればいいのですが。。(入社日が3/1なら中旬でもいいですが、そうじゃなければダメになる場合がありますから気をつけてください)長文失礼しました。
take72001様には今までずっと頑張ってきたので何とか会社都合退職を認めさせ、退職してほしいと心から思っております。そんな悪質な会社が今は普通だ!ということは絶対言わせたくありません。せめて未払い分は絶対払わせたいですね。
解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。

そんな憲法条文どこにもありません。

会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。

逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。

質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。

役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
教えて下さい。

一月末に退職するんですが、引き継ぎの相手が、三月にならないと入社してきません。

一通りの引き継ぎはしたんですが、お世話になった方々が、三月に時間がある時でかまわ
ないので、教えにきてくれないか?と相談がありました。

その場合、失業保険はと、どうなりますか?

ハローワークには、離職票を貰ったらすぐにでも、行こうと思っています。

色々調べたんですが、よくわからなくて、
教えて下さい。

勤続年数は、15年です。

宜しくお願い致します。
雇用保険の受給中、生活の為にやむなくアルバイトを行う場合でも、1週間の労働時間が20時間未満出なければなりませんし、その収入分は、雇用保険の支給が先延ばしにされます。

ご質問者様が、3月に前職に指導に行かれて、収入を得られれば、アルバイトと同様にその収入を申告しなければなりませんし、無給であっても、原則として転職活動を行う期間なのですから、しっかり申告しない場合は、指導を行った期日分は不正受給とされてしまう場合も考えられます。

会社の方々は、簡単な気持ちで教えに来てくれと言っているのでしょうが、ご質問者様が雇用保険を受給するのであれば、様々な規制があるのですから、指導に行くのであればアルバイトなのか全くの無料奉仕なのか明確にしておかなければなりませんね…

そもそも、引継ぎを行って退職されるのですから、後は会社側で対応すべきことであり、ご質問者様には指導に行かなければならない義務はありませんよね…

ご質問者様の3月までに再就職が決まった場合は、指導に行くことは出来なくなるのですから、不明点のみを電話で対応するといった姿勢をすべきではないのでしょうか?
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