社会保険料のことですが、現在生保の営業職員をしており、事業所得なんで確定申告をするんです。でも不思議なことに
厚生年金や失業保険、などには入れているみたいで、毎月支給額から引かれております。
私達は個人事業主みたいなもんなので、課税所得は一年の経費を引いたもののはずですが、毎月経費を差し引かない
支給額にあわせてたかい社会保険料を払わされているようなんですが、翌年調整して戻してもらうことはできないのでしょうか
できません。


普通のサラリーマンだって、社会保険料は、(経費にあたる)非課税交通費込みの額で計算されていますからねえ。
日野市に住んでいます。失業保険の支給が終わりますが、東京も失業保険の個別延長給付の対象地域ですか?42歳で解雇され支給を受けてきましたが、対象となりますか?
解雇であれば個別延長の可能性はありますよ。
但し、積極的な求職活動をしていなければ延長されません。

積極的な求職活動とは、求人への応募・面接です、ハローワークで求人検索だけの求職活動では延長はされません。
失業保険中のアルバイトについて質問です。
9月末で会社を自己都合で退職しました。1月までは給付制限期間になります。

7日間の待期期間は終了したためアルバイトをしようと思っています。
アルバイトの契約は12月末までで、月~金曜で1日3時間です。週20時間以内という条件はクリアしていますが、週5日勤務になります。
実際に給付期間は働かない予定です。
上記の条件ですが、給付に問題はないのでしょうか?またアルバイトの件はハローワークに申請しても問題はないでしょうか?

同じような質問の中で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトは給付中よりゆるやかですがHWには申告しておく必要があります。
以下は規制の内容です。
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
週20時間以内はクリアしていますが週20日になりますから14日を超えますね。
それはハローワークの判断になりますから問い合わせてみてください。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です

今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失

8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています

次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?

何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます

会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
自己都合でも、給付制限3か月ないのは以下のパターンです。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間
延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離
職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

i) 結婚に伴う住所の変更

ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

iii) 事業所の通勤困難な地への移転

iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した者等

給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。
次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・

賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
関連する情報

一覧

ホーム