現在、妊娠6ヶ月で、昨年12月末まで派遣社員として働いていました。今年の1月からは夫の扶養に入る予定なのですが、そこで質問です。派遣会社から『雇用保険被保険者離職証明書』というものが届きました。
この証明書に氏名と捺印をして再提出するのですが、夫の扶養に入るときに必ず必要な書類なのでしょうか?
失業保険を貰うために必要な書類・・・?みたいな事をネットで見て分からなくなりました・・
そもそも『雇用保険被保険者離職証明書』というものは、何の為に使うものなのかを教えていただきたいです。
失業保険をもらうための書類で、「離職票」に化けます。
(単に複写式になっていて、1枚が証明書、1枚が離職票)

夫の扶養に入るのには必要な用紙ではありません。
失業保険を受給するための書類ですが、会社を辞めたことを証明する時などに用いられる場合があります。
今月末で、約2年続けていたアルバイトをやめるのですが、
失業保険を受給することは可能でしょうか?

(雇用保険は現時点で未加入ですが、ハローワークにて遡り申請を行えると目にしたもので…)

また、受給できるのであれば、大体どれくらいの時期から受給することが出来るのでしょうか?
雇用保険に加入していない場合は2年間は遡って支払い加入できます。しかし、雇用保険は使用者側と従業員で双方負担するものですから事業者側の了解を取り付けなければなりません。それが出来るなら受給はできます。
それが出来たとして、受給できるのは退職理由によります。自己都合なら失業申請してから7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間があってそれ以後から支給対象期間になります。ですから実際にもらうのは4ヶ月くらいかかります。
会社都合なら給付制限の3ヶ月がないのでその分早く受給できます。
21年11月入社22年6月うつになり休職24年2月連絡もなく退職(4月に復職しようと会社行くと退職になったことを知った)雇用保険加入期間は、2月までです。離職票くれません。離職票をもらえたら、
失業保険受給資格ありますか?診断書は、必要ですか?
回復して、再就職可能な状態にならないと、受給資格はありません。

受給資格の基礎になる「被保険者期間」に数えられるのは、休職前の期間だけです。
入社日も退職日も書いてないし、休職前にも欠勤しているでしょうから、「被保険者期間6ヶ月以上」を満たすかどうか判断できません。


被保険者期間は、
・離職日からさかのぼる。4/28離職なら、4/28~3/29、3/28~2/29……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。




通常、休職期間には限度があり、期間が満了しても回復しないときは自然退職になるのが一般的です。
失業保険について教えてください。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1
年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?

この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。

ご回答よろしくお願いします。
B社で1年間雇用保険に加入しなかった場合には
5年間の雇用期間は喪失になります。

1年以内雇用保険に加入しなければ喪失になります。

また、失業の認定をしていないので
再就職手当の対象にならず、雇用先が雇用保険に加入していることが
再就職手当の要件なので、二重に対象にはなりません。

今回会社都合で退職しており、
加入期間が5年以上なので、
給付期間は
30歳未満で120日
30歳以上35歳未満で180日あります。

自己都合により退職した場合には
1年以上10年未満の加入期間の場合
給付期間は
90日
10年以上20年未満で
120日になり、短くなります。
自己都合の場合
年齢は関係ありません。

会社都合の方が
失業手当の給付期間が長く
自己都合の場合には
基本手当がもらえるまで(給付期間に入るまで)、
3ヶ月待たなければならないのですが、
今回はそれがありません。

よって、
雇用保険のない会社に就職するよりも
失業認定をして、120日あるいは180日の間で
保険完備の職場を探した方がいいというのが
私の意見です。
こんにちは。
私は現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
失業保険、夫の扶養、出産育児一時金について質問です。



私は先月(9月)で会社を退職しました。そのときは雇用保険、社会保険、厚生年金に加入してました。

まず夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、夫の会社に聞くと「失業保険を貰うのであれば扶養には入れない」と言われました。
しかし私は妊娠のためすぐ働けないので、受給期間延長手続きを行うつもりです。なので多分出産してから一年後くらいに受給したいなと思うのですが、夫の会社からは「失業保険受給してから扶養に入って」と言われました。
では今から失業保険貰うまでは(受給期間延長してる期間も)扶養に入れないということですか?。
夫の会社が政府管掌か組合の社会保険かわからないのですが、上記の場合ってあるんですか??

それともし扶養に入れなかったら国民健康保険に入ることになりますが、出産育児一時金はもらえないと言うことでしょうか??

できれば、失業保険はもらえなくてもいいので、出産育児一時金はもらいたいのです。来年2月に出産予定のためそれまでに42万用意するのが厳しいかもしれないので。

何かいい方法、経験等あれば、教えて下さい。

長々とすみません。ド素人なものでこういうことは無知で今更焦り出してます……。

ご回答お待ちしております。
ご主人の会社が政府管掌(現在の協会けんぽ)か健康保険組合かは、ご主人の保険証の下部を見れば、保険者名が書いてありますので、確認してみてください。

通常、妊娠中であれば、その間、失業保険は受給できないため、扶養家族として認定できるものと思いますが、健康保険組合の場合は、組合独自で、認定基準を定めている場合がありますので、認められない場合もあるかと思います。
ご主人の会社担当者でなく、直接、保険者に連絡して確認したほうが良いですね。連絡先も、ご主人の保険証に載っていますよ。

もし、ダメだった場合でも、国民健康保険にも出産育児一時金と同様のものがあると思いますので、ご心配なさらなくても大丈夫だと思います。
失業保険の給付制限期間について
現在、私は都内で働いており、実家に母がおります。
実家は飛行機で帰らなければならない場所です。
父は他界しており、私が母を扶養しています。

このたび、母も高齢になったのと、母が介護をしている
伯母(90歳)のこともあり、退職して実家に戻ることになりました。

この場合、自己都合のための給付制限期間(3ヶ月)が
短縮になることはありますか?

実家のある場所は非常に不景気ですぐに職が見つかるとは
思えず、できるだけ早い給付を希望しています。

どなたかご教示をお願いいたします。
おはようございます。

可能性として。
以下の条文があります。
---------------------------------------------
配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

この条件で可能性があります。
「離職票」を会社で作成する時に、退職理由にこの内容を書いて貰いましょう。
最終的に、ハローワークの判断ですが・・・

もう一つ、会社が退職理由を「会社都合」と書いてくれればOKなんですが?

※雇用保険の申請は、住民票のあるハロワとなっております。
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