扶養に入ると、失業保険は貰えないのですか?
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……
自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
今の仕事をしなくなってから、ハローワークので、訓練校にかよって資格取ろうと考えていたのですが……
自費でするには、お金に余裕がなく、何か、他にやり方としてご存知な方、よろしくお願いいたします
その反対です。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれば雇用保険(失業保険)の基本手当が受給できないのではなく、基本手当を受給しているは日額が3611円以下の場合を除き、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれないのです。
社会保険の扶養認定上、基本手当も収入とみなされ、基本手当の日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされるのです。
その場合、基本手当受給中は、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
一方、税制上は基本手当は収入とみなされませんので、1月から12月までの基本手当など雇用保険からの給付を除いたあなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は税制上の配偶者手当を受けることができます。
失業保険受給中に新しい職場で採用が決まったのですが、
非常に悩んでいます。
皆さんならどうされますか?
会社都合で退職し、失業保険1度目の認定を受けた状況にあります。
今までは正社員でしたが、次はパートで夫の扶養の範囲内での
就職を考えています。
先日練習のつもりで受けた会社に採用されました。
そこは何もかも自分の希望通りの会社なのですが、
給料は8~9万円くらいになります。
現在受給している失業保険の方が高いのです。
働かない方が高くもらえて、働いた方が安いって…。
でも今後希望通りの職場に出会えるかもわからないし、
就職すべきか悩んでいます。
パート希望ですし、最後まで失業保険をもらった方がよいでしょうか?
非常に悩んでいます。
皆さんならどうされますか?
会社都合で退職し、失業保険1度目の認定を受けた状況にあります。
今までは正社員でしたが、次はパートで夫の扶養の範囲内での
就職を考えています。
先日練習のつもりで受けた会社に採用されました。
そこは何もかも自分の希望通りの会社なのですが、
給料は8~9万円くらいになります。
現在受給している失業保険の方が高いのです。
働かない方が高くもらえて、働いた方が安いって…。
でも今後希望通りの職場に出会えるかもわからないし、
就職すべきか悩んでいます。
パート希望ですし、最後まで失業保険をもらった方がよいでしょうか?
そのまま就業して、「再就職支援金」を得た方が良いのではないでしょうか?
最後まで失業保険をもらった方が数字的には特のような気はしますが、そこで適当なところが見つからずに無収入になる事を考えれば、「自分の希望通りの会社」なんてそうそうあるものではないので、私だったら即就業をお勧めします。
最後まで失業保険をもらった方が数字的には特のような気はしますが、そこで適当なところが見つからずに無収入になる事を考えれば、「自分の希望通りの会社」なんてそうそうあるものではないので、私だったら即就業をお勧めします。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
失業保険受給中の求職活動について
求職活動実績にカウントされるものかどうかについての質問です。4/28が第二回の失業認定日なのですが、来週火曜日に、ハローワークが行う適職診断を受けます。この適職診断は予約制のものなのですが、これを受けることで求職活動実績の1回分にカウントされるのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。
求職活動実績にカウントされるものかどうかについての質問です。4/28が第二回の失業認定日なのですが、来週火曜日に、ハローワークが行う適職診断を受けます。この適職診断は予約制のものなのですが、これを受けることで求職活動実績の1回分にカウントされるのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。
ハローワーク職員に確認したほうが確実ですよ。普通に就職相談すれば就職活動と認定されますから、多分大丈夫だとは思いますが、職員の判断基準はわからないので要確認です。
失業保険について。私は妊娠中の為12月いっぱいでバイトを辞める事にしました。来年からは無収入になります。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
受給期間中に「被扶養者」となることができないのであって、その前後は「被扶養者」とすることができます。離職日の翌日から「被扶養者」とすることができます。
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