失業保険についてです。雇用保険を5年以内納めてます。
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
失業前に職業訓練の申し込みは出来ないですよ。
失業前に職業訓練を調べておいて、その申込用紙をもらっておき、
会社から離職票が届いたら、即時ハロワに求人申込と、失業保険の
受給手続きと職業訓練の申し込みをした方がいいと思います。
6か月の支給はありますよ。
その講座が終了するまではもらえます。
失業前に職業訓練を調べておいて、その申込用紙をもらっておき、
会社から離職票が届いたら、即時ハロワに求人申込と、失業保険の
受給手続きと職業訓練の申し込みをした方がいいと思います。
6か月の支給はありますよ。
その講座が終了するまではもらえます。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。
以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、
前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。
午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。
次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?
電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)
「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。
年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)
次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)
「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。
年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)
次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
失業保険と妊娠について
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
ネックはここです「就職活動が可能なら」
ハローワークの斡旋を必要としていて「仕事にすぐに就ける状態」であれば受けられるということだと思います。
なのであと数ヶ月して、どうかんがえても就業できないときは受給期間を延長してしばらくのあいだは受給が止まることになると思います。
通常、妊娠したら就職活動しない人が多いから貰えないんではないかなと勝手に推測します。
ハローワークの斡旋を必要としていて「仕事にすぐに就ける状態」であれば受けられるということだと思います。
なのであと数ヶ月して、どうかんがえても就業できないときは受給期間を延長してしばらくのあいだは受給が止まることになると思います。
通常、妊娠したら就職活動しない人が多いから貰えないんではないかなと勝手に推測します。
急いでいます。失業保険についての質問です。宜しくお願いします。
失業保険申請時に介護の為の辞職ということで給付制限なしにて認定をもらいました。姉も介護を理由に仕事をやめる予定があったので、自身で調べ家族の一人が申請を出すと他の家族が失業した際認定をもらえないと分かり、陳述書の提出をしませんした。しかし安定所で「一人しか手続き出来ない、そういうことはありません」と言われ、陳述書の書き方を習いその場で提出し、私は今1度目の給付を貰ったところです。(陳述書には姉も介護の為辞職予定である事は書いています。)
がしかし、いざ姉が仕事を辞め安定所に行き手続きをすると「そのようなことは言っていない」と言われました。
姉と私は給付額が違うのでこんな事になるなら陳述書の提出はしないままでよかったのに。どうにかして私の申請を取り下げ、給付額を返還し、姉が手続きできるようにしたいです。安定所に出向きどのように説明したらよいのか、アドバイス宜しくお願い致します。
失業保険申請時に介護の為の辞職ということで給付制限なしにて認定をもらいました。姉も介護を理由に仕事をやめる予定があったので、自身で調べ家族の一人が申請を出すと他の家族が失業した際認定をもらえないと分かり、陳述書の提出をしませんした。しかし安定所で「一人しか手続き出来ない、そういうことはありません」と言われ、陳述書の書き方を習いその場で提出し、私は今1度目の給付を貰ったところです。(陳述書には姉も介護の為辞職予定である事は書いています。)
がしかし、いざ姉が仕事を辞め安定所に行き手続きをすると「そのようなことは言っていない」と言われました。
姉と私は給付額が違うのでこんな事になるなら陳述書の提出はしないままでよかったのに。どうにかして私の申請を取り下げ、給付額を返還し、姉が手続きできるようにしたいです。安定所に出向きどのように説明したらよいのか、アドバイス宜しくお願い致します。
ハローワークは、臨時の職員も多いので、担当者が外れだと、適当なことを言われることがあります。その上、後で「そんなことは言っていない」となり、絶対に非は認めません。また、対応もそのハローワーク毎に違い、とまどうことが多いです。
とにかく、ハローワークの説明が無ければ、陳述書を提出しなかったことを強調して訴えるしかないです。ダメであれば、お住まいの都道府県の労働局、職業安定課等に話をすることも出来ます。
とにかく、ハローワークの説明が無ければ、陳述書を提出しなかったことを強調して訴えるしかないです。ダメであれば、お住まいの都道府県の労働局、職業安定課等に話をすることも出来ます。
職業訓練にいっているんですが、
失業保険受給中です。
金額が少ないので、少しでも収入があればと、
1日2時間くらいでもいいからバイトしようかと思っています。
その程度なら、
失業保険も引かれないらしい。
その場合の相談先って、職業訓練校の講師ですか?それともハローワークのひとですか?
失業保険受給中です。
金額が少ないので、少しでも収入があればと、
1日2時間くらいでもいいからバイトしようかと思っています。
その程度なら、
失業保険も引かれないらしい。
その場合の相談先って、職業訓練校の講師ですか?それともハローワークのひとですか?
相談先は勿論ハローワークです。
訓練校で雇用保険関係の書類の手続きをしてくれていますが、
実はそれは集めてチェックしてハローワークに提出しているだけ。」
つまり、ただの仲介者に過ぎません。
あくまでも所管は国(ハローワーク)です。
訓練校で雇用保険関係の書類の手続きをしてくれていますが、
実はそれは集めてチェックしてハローワークに提出しているだけ。」
つまり、ただの仲介者に過ぎません。
あくまでも所管は国(ハローワーク)です。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
現在5枚の離職票を持っています。
①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
まず、働くことが決まっている人に支給される失業保険はありません。
【補足】
>2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
と書かれてますが?
雇用保険に加入しない職場でも、働くことが決まっている場合は失業保険はもらえませんよ。
【補足】
>2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
と書かれてますが?
雇用保険に加入しない職場でも、働くことが決まっている場合は失業保険はもらえませんよ。
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