失業保険の延長についてお伺いします。現在保険を受け取っており、4月より職業訓練校に通うことが決まりました。
しかし3月末で期間が切れてしまい、訓練中は受給できないと思っていたのですが、
たまたま3月にアルバイトを数日していたため、
その分が繰り越されると、
訓練校開始翌日まで受給期間となります。

この場合は、
訓練の最後まで受給期間が延長されると聞いたのですが、
もらえるものなのでしょうか?

さまざまなサイトを見ていると、
もらえる場合ともらえない場合と、
意見が異なっており混乱しています。

ハローワークに問い合わせたところ、
3月末にあるオリエンテーションの日に、
詳しく聞いてくださいと言われ、
詳細を教えていただけませんでした。

ちなみに京都の訓練校です。
よろしくお願いします。
給付日数が90日の方の場合、訓練開始日まで1日以上ないと、
延長されません。

90日の人が一番優しく、1日となっています。

アルバイトをすると、繰り越されるというのはないはずです。
それは就業手当として、アルバイトと基本手当の差額分をもらえるだけで
一日消化です。

あなたの場合、延長給付はされないと思います。
職業訓練校中に支給される技能習得手当、受講手当、通所手当について
私は来年春から失業保険を貰わず、職業訓練校に通う予定の者です

調べてみたところ、基本手当てのほかに
技能習得手当、受講手当、通所手当とゆうものがあることが分かりました

基本手当を貰う資格がないのは分かっているのですが
技能習得手当、受講手当、通所手当は基本手当ての中に含まれるものとして支給されないのでしょうか?
それとも基本手当てとは別物として支給されるのでしょうか?
基本手当、技能習得手当、受講手当、通所手当 → これらは全て「雇用保険失業給付金」に含まれるものです。


失業給付の基本手当を受けられる方が一定の受給日数条件にあてはまり、かつ、公共職業安定所の受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、基本手当に上乗せする形で「技能習得手当」が支給されます。


そしてこの技能習得手当とは、受講手当と通所手当という2つの手当の「総称」というわけです。

言い換えると、該当者は、基本手当+受講手当+通所手当が受けられるということになります。


従いまして、失業給付の基本手当を受けられない方は、必然的に受講手当も通所手当も受けられません。


ただし、職業訓練受講給付金(月額10万円)という失業給付金とは別制度の給付金をもらって求職者支援訓練ないし公共職業訓練を受講する方の場合は、この給付金に上乗せする形で「通所手当」(名称は同じですが技能習得手当の通諸手当とは別物、ただし実態は同じ)が支給されます。
失業保険の受給期間延長について教えてください
現在妊娠6か月。
求職活動をしながら失業保険受給中です。

受給途中であるにも関わらず
妊娠による体調不良等で、求職活動困難(就職困難)になった場合
「受給期間の延長」をする事は可能ですか?
可能ですよ。
手続き前も含め、まだ1度も延長されたことがないのですよね?
それであれば残りの受給期間を延長できます。
ただ、手続き前に延長された後は、原則2度の延長はできません。

現在6ヶ月で体調不良ならば、母体とお腹の子供さんのことを考えて、せめて出産まで延長して安静にされていた方がよろしいでしょうね。
もししばらく育児もしたいなら、もちろん大丈夫です。3年間は延長できますから。

因みに、延長3年を過ぎたら自動的に残りの受給期間に入っていきますので、延長を開始したら3年以内に手続きに行けば大丈夫だと思ってください。
また、あくまで今お腹の中にいるお子さんのみでの延長となりますので、二人目を授かって更に3年延長はできませんし、万が一状況が変わった場合はすぐ安定所に相談してください。(延長がストップになることがあるんです。)

無事のご出産をお祈りします。

ご参考になさってください。
失業保険を申請するタイミング
11月15日で退職して26日に離職票がきたのですがすぐに申請した方がいいですか?年末年始とかの調整で貰える額が少なくなりますか?自身の考えでは12月末辺りに行こうかと思っています。ちなみに職業訓練希望です。
>11月15日で退職して26日に離職票がきたのですがすぐに申請した方がいいですか?

どちらでもかまいません、ただし受給期間は離職後1年間です。

>年末年始とかの調整で貰える額が少なくなりますか?

年末年始でもそれ以外の日でも1日は1日で変わりません。

>ちなみに職業訓練希望です。

職業訓練での給付の延長を望むのであれば受給終了以前に訓練開始の必要があります。
職業訓練をすると失業給付の支給が訓練終了まで延びます。
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