雇用保険について質問です。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。

心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。

自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?

それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。

その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。

それでも失業手当て貰えるのでしょうか?

それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?

皆さん知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
失業保険は病気で自己都合退職でも関係なく受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
会社都合で2月離職して20日の失業保険をもらって、4月再就職しました。(再就職手当はもらってない)今月に今の会社をやめるですけど、認定日は変更されるでしょうか?(受給期間は来年2月まであります)
再就職の離職の場合は、再度ハローワークへ手続きしなければなりません。(再就職手当有無に関係無く)
手続き後に支給残日数分受給する事ができます。
手続きの際、
雇用保険受給資格者証
離職票または喪失確認通知書
離職状況証明書(離職票等がすぐに提出できない場合や、雇用保険未加入の場合)
を持参の上早めに手続きして下さいね。
それから認定日が決められます。
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
ご病気で仕事が続けられなかったら、休業補償を受けながら休職、療養し復職するという方法がとれたはずです。
「家事に専念するため」と書かせたのは、あなたが自己都合で辞めれば復職する可能性がなくなるからそうさせたのではないでしょうか。どのようなお仕事かはわかりませんが、1ヶ月弱の療養のために休職せず退職されたのは何か理由があったのでしょうか。
離職票には「自己都合による退職」と書かれていますから、失業手当は手続きをしてから3ヵ月後でないと支給されません。また就職の際には、前社の退職理由を必ず尋ねられます。病気によるものだといえば「また再発して仕事に支障が出るのではないか」とおもわれるでしょう。「家事に専念するため」といっても短期間で再就職を目指しているわけですから説得力に欠けます。何か「前向きな自己都合退職」の理由がない限り、不利な就職活動を強いられると思います。
雇用保険(失業手当)について教えていただきたいです。
今年の12月いっぱいで会社を退社しようと思っています。
退社理由は、結婚準備などで、今働いている福岡県から山口県に移り住むためです。
まだ会社には伝えておりませんが、辞めたあとに失業手当が出るのかが不安です。
手元に雇用保険被保険者証(平成18年8月発行)がありますが、
これがあれば失業手当はもらえるのでしょうか?

今後の予定として、2月までには山口へ移り住むつもりですが、
結婚自体は来年の後半になるのではと思います。
また結婚に関係なく、山口県で就職活動をして、
今後も働いていく意思があります。

この場合、失業手当などの手続きは福岡県でした後、
山口県に移り住んでから引き継ぎなどできるのでしょうか?
失業保険は受給までに何度か講習を受けたり、時間がかかると聞きました。
県をまたいで出来るのか心配です。

またもう一つ疑問で、社会保険も12月いっぱいで失う事になりますが、
その場合次の職場で社会保険に入るまでの間、両親の国民健康保険に加入するには
どのようにしたらよいのでしょうか?

無知な質問ばかりですが、初めてのことだらけで不安です。。
どなたか分かる範囲だけでも結構ですので教えていただけると幸いです!
よろしくお願いします。
退職してから、「離職票」が会社から送られてきますので、それと雇用保険被保険者証を持って住所地(住民票があるところ)のハローワークに行って手続きをします
引っ越したりしたら、引っ越し先のハローワークで手続きすればいいです。
記録は統合されているのでどこで利用してもハローワークでわかりますので大丈夫です。

あと雇用保険被保険者証が手元にあるのですか?今の会社に提出していないってことでしょうか?
であれば会社からもらう雇用保険被保険者証と手元にあるものと、両方持って行ったほうがいです。


また、退職から結婚までの期間が長いと、自己都合扱いとなって、給付制限ありになるかもしれないので、離職票が来たら早めに手続きしたほうがいいかもしれません。

あと、自治体の国民健康保険は、住民じゃないと入れないので、引っ越すまでは自分で住んでいるところの国保にするか、会社で加入している健保を任意継続にするかになると思います

引っ越してご両親と同居したあとは、ご実家のほうの役所で国保の手続きをしてください。離職票や健保の脱退証明書が必要なことがあります。
自治体の国民健康保険は「扶養」はないので、両親の国民健康保険に入るわけではなく、世帯が同一なら多少割り引きがある感じですが個別に加入します。けっこう金額が大きいです。世帯主に請求がきます。あなたの収入が合算されるのでご両親の保険料も上がってしまうかもしれません。(収入は世帯合算するため)
失業保険の認定日の件で教えてください。

認定日に病気で行けなかった場合、診断書を提出すれば支給額を減額されることはありませんか?


またその提出時期なども教えていただけると嬉しいです。

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
どうしても行けない場合は前もって職員に相談してくださいとのことでしたよ。

当日になってどうしても連絡すら出来ない場合(子供じゃないので多少の熱くらいなら連絡できますよね)も必ずご家族に連絡してもらってくださいという事も言われました。

診断書などの提出も聞いた事がありますが、別の日に振替して対応とのことでした。
失業保険について、教えていただけますか??

現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。

①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。

②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)

③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ

①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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