今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。
いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。
因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業手当の受給は、ハローワークに申請されてから、7日間の待期期間+給付制限3か月(自己都合)があります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。
扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
失業保険給付金条件について
失業保険給付金について教えてください。
今月10月に退職をしまして現在離職票を申請しているところです。
条件のところで
過去2年間一年以上雇用保険に入っていることが条件になっていますが
今回辞めた会社(A社とします。)は昨年11月に入社をしまして
今月で12か月目に入ったところです。
昨年は1月~5月まで雇用保険入っていましたB社に勤めていましたが
現在離職票などはなく、給与明細しか手元にはございません。
A社を辞めたのが今月9日のため、今月は雇用保険に該当しないとした場合
B社の給与明細で雇用保険者としての証明はできますでしょうか?
またできない場合B社より一年以上たった離職票をいただくことは可能でしょうか?
また給付金などはどういった計算方法になりますか?8割とか6割だったかと思いますが…
資格などをとる期間にしたいと思っております。
なお、A社は派遣会社のため、離職票自体は会社都合の物がいただけるようです。
どうかよろしくお願い致します。
失業保険給付金について教えてください。
今月10月に退職をしまして現在離職票を申請しているところです。
条件のところで
過去2年間一年以上雇用保険に入っていることが条件になっていますが
今回辞めた会社(A社とします。)は昨年11月に入社をしまして
今月で12か月目に入ったところです。
昨年は1月~5月まで雇用保険入っていましたB社に勤めていましたが
現在離職票などはなく、給与明細しか手元にはございません。
A社を辞めたのが今月9日のため、今月は雇用保険に該当しないとした場合
B社の給与明細で雇用保険者としての証明はできますでしょうか?
またできない場合B社より一年以上たった離職票をいただくことは可能でしょうか?
また給付金などはどういった計算方法になりますか?8割とか6割だったかと思いますが…
資格などをとる期間にしたいと思っております。
なお、A社は派遣会社のため、離職票自体は会社都合の物がいただけるようです。
どうかよろしくお願い致します。
A社とB社の雇用保険の合計が一年以上あれば受給資格あると思います。
前の会社の分は雇用保険の手帳に書いてあると思います。
給付金の割合は分かりませんごめんなさい。
自己都合と会社都合、あるいは特定認定で変わります。
待機期間も変わります。
ハローワークでは詳しく説明してくれますよ。
追加です。
派遣満了で派遣先が次の職場を紹介出来なかったのなら「会社都合」になることもあり得るかもしれません。まずは相談に。頑張って下さい!
前の会社の分は雇用保険の手帳に書いてあると思います。
給付金の割合は分かりませんごめんなさい。
自己都合と会社都合、あるいは特定認定で変わります。
待機期間も変わります。
ハローワークでは詳しく説明してくれますよ。
追加です。
派遣満了で派遣先が次の職場を紹介出来なかったのなら「会社都合」になることもあり得るかもしれません。まずは相談に。頑張って下さい!
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
>なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。
>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。
前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。
火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。
>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。
前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。
火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
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