雇用保険の加入義務についての質問です。
現在の雇用状態は、契約社員(4ヶ月契約・更新あり)で、研修期間7日間の6日目です。
先週5日間(30時間)研修期間として勤務しています。
総務に5日目までに社会保険と厚生年金の書類を出さないといけないと言われ提出しました。
研修中ですので就業場所には入室せず研修室のみの入室なので、部長や課長や総務に話がある時は、受付で内線で予約をし話をする状況で、会社規定と就業規則を頂けないかと総務に聞くと、実際の勤務に入ったらパソコンに入ってるのでそれを観てくださいとの事。研修を受けて5日目ですが、面談時に聞いた仕事内容と違うし給料に見合わない仕事内容量です。研修中もパワハラ・イジメかと思うほどの抑圧的な会社体質な為、やっていけないと部長にその旨を伝えています。
本日お休し明日辞める旨を伝えるのですが、会社はたった5日間(研修)でも雇用保険・社会保険・厚生年金に加入される義務があるのでしょうか。

前職は契約社員で1年満了しました。
満期終了の場合会社都合になるため離職票を職安に提出してから1週間後から失業保険をもらえます。
それを知らず1ヶ月ほど求職活動し現職に就きました。
失業保険を受けながらじっくり求職活動したいと思っています。
現会社で失業保険を受けるとなれば、離職票の受取りが来月過ぎ、そこから申請し雇用保険を受けるのは来年になるので、前職の離職での失業保険の申請をしたいのですが、5日の研修で辞めるのですが会社は雇用保険・社会保険・厚生年金に加入させる義務はあるのですか。
どなたかわかる方教えてください。
雇用保険であれば、週20時間以上かつ31日以上の継続雇用、健保・厚生年金は週30時間以上かつ2ヶ月以上の雇用と言うのが加入義務の要件となっています。
いずれも見込みを含むもので、雇い入れ日に加入しなければならない事になっていますが、短期間の離職も有り得るし、会社がわの事務手続きの問題も有るので、通常は何週間か経った後に加入手続きをすることが多いようです。

とは言え、迅速な会社であれば、既に手続きを終えている事が考えられます。その場合、放置すると自己都合退職となってしまいます。
しかし、短期で辞めた場合「加入義務を満たしていない」のは明らかで、本人の同意のない加入は取り消すことが出来ます。
手続きは、会社の事業所を管轄するハローワークで「雇用保険の被保険者でないことの確認請求」を行います。

行政が調査したうえで、加入が無かったことになります。あくまで「失業期間中に雇用保険の対象とならない短期間の仕事」となりますので、以前の受給資格のまま失業給付を受ける事が可能です。
年末調整について質問です、今年の4月に結婚の為退職しました、失業保険を頂き、10月からアルバイトを始めました。バイト先から年末調整の書類をいくつかもらったのですが、とくに生命保険など
ははいっていないのですが、添付する書類は前会社の源泉徴収票だけで大丈夫なのでしょうか?
今色々調べているのですがはっきりわからず困っています
前職の源泉徴収票と退職後結婚までの間に一時的に国民年金に加入していたら控除証明書をそえて金額と国民健康保険料(控除証明書の添付は必要ありません)の保険料を平成26年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で年末調整する会社にお知らせ下さい。
失業保険や育休中の解雇について複数質問があります。
現在、産前休暇中で、3末に出産予定です。

会社の経営状態が悪化し、同部署の社員が3末にリストラ予定です。

私自身には会社から特
に何も連絡は入っていませんが、恐らく産後休暇の終了前後に連絡があり、30日の猶予期間を設けて、退職日(解雇)を設定されるかと思っています。

そこでいくつか教えて頂きたいことがあります。

①、上記の場合、会社都合での退職やため、すぐに失業保険受給の手続きが可能か?
(産後直後は受給できないと聞いたことがあるため)

②、①が可能な場合、最長でどのくらいの期間受給が可能か?
(育児中等で再就職が困難な場合延長が可能と聞いたことがあるため)

③話が若干変わりますが、育児休暇中は会社から給与は支給されず、社会保険庁(ハローワーク)から支給されると説明されています。
その期間中会社は私の為に社会保険庁等に何らかのお金を支払っているのでしょうか?

※といいますのも、産休に入る前の会社との話し合いでは、育児休暇をフルで一年取得させてもらい、復帰すると言う話をし休暇に入りました。
会社としてその期間中どこかにお金を支払っているのであれば、籍をおいておくデメリットがありますが、とくに支払いがないのであればなんらデメリットがないと思われるため、育児休暇は予定通り取得できるように交渉したいと思っています。

長文、乱文となりましたが、お分かりになる範囲で結構です。
アドバイスをお願いします。
産後八週は母体の回復の為労働出来ないので、会社都合だろうが、自己都合だろうが、失業手当ては受給出来ないと思います。
失業手当ては就活している人、すぐ働ける状態の人に払われるものだと認識してました。
受給できる期間と金額は勤続年数で変わるので、妊娠出産で、受給できる期間がのびるのではなく離職日から申請手続きして受給が始まる期間の延長ができるだけなはずです。
いずれにしても仕事さえあればいつでもはたらけます!って状態でないと受給できないし、受給期間中は就活をして条件を満たさないと認定されません。
育休中は健康保険?社保庁か?わからないけどから給料の何割か支給になります。社保(協会健保)は会社と被保険者が保険料をはらってますよね?
育休中も健康保険が使えない訳じゃないのでその間は、会社負担分の保険料は、支払っているのでは?と思ってました。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。

1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、

・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される

であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?

ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。

受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。

雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月

1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
 -->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
 -->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
初妊娠3ヶ月。仕事を続けるか悩んでます。

年末妊娠発覚し、上司にまだ不安定な時期なのでしばらく休ませて欲しいとお願いし1、2月は有休半分ずつ使い休んでいます。

もし上手く育たなかったらまた復帰しょうと思っていたのですが、幸いにも成長してくれているので 先日迷惑をかけるので辞めます。と相談に行った所、これからお金もかかるだろうし産前産後、育児休暇、出産一時金もある。体に負担のかからない事務の仕事をしてもらえばいいから考えてみたらっと役職の方に言って頂きました。

私はパチンコ屋アルバイトで五年、今までフルで働いていたので 旦那の扶養に入らず 社会保険、雇用保険もかけています。

問題なく、安定期にはいったら主人の扶養に入り、週に二日位働いてもいいのかなと思いますが…



●いくつか質問お願いします
①仕事を辞め 失業保険の延長手続きをして主人の扶養に入る
②週2、7時間労働しながら 主人の扶養に入り ワタシの職場から出産育児一時金35万、祝い金 出産手当金を頂く
↑お金の面で損しないのはどちらですか?
(予定日8月21日。里帰りするので7月半ばには実家に戻ります)

③車通勤40分 7時間労働パチンコ屋の事務仕事を安定期に入ってからする事は無理がないですか?
(初マタなので自分がどういう状態になるのかまだわかりません)

④主人の扶養に入り、短時間でも働く場合、主人の会社の方が社会保険庁に問い合わせたら、保険だけは私の職場で入るようにと言われましたが、こんな事ってあるんですか? (今まで通り自分の保険証を使うという事)

⑤出産一時金って38とか42万とかって聞きますが、35万ってウチの会社は少ないのでしょうか?


手続きや出産も無知で本当にお恥ずかしいです… どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
・お金の面で損がないのは圧倒的に「②」のほうです。
退職してしまえば当然お給料は入りませんし
予定日42日前以降の退職でなければ「出産手当金」の支給対象にはなりません。
(出産一時金は夫の扶養でも自身の社保からでも同額の42万です)

・妊娠中はホルモンの関係で注意力散漫になりやすいので
あまり車に乗ることは勧められないんですが
体調に問題がなければ、お仕事は問題なくできると思います。

・ご主人の健康保険組合の「扶養に入るための規定」の中にある
「被扶養者の稼ぎが年間130万円以内」というものに引っかかっている可能性があるのではないかと思います。
健保組合ごとに「被扶養者になれる条件」には差があるので
ご主人の健保から「お宅の奥さんは、今までの稼ぎが130万を越えてるので、退職してもすぐには扶養に入れませんよ」という話があれば
残念ですが扶養に入れる時期が来るまでは自身で職場や国保に加入することになります。

・現在の出産一時金は、「どこの健保に加入していても最低でも42万円」と法で決まっています。
「35万」というのはひと昔どころかふた昔ぐらい前の話なので(笑)
会社の事務の方が古い時代の規定をいまだ勘違いなさっているものと思いますよ。
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