パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。

・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい

上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。

①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?

会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。

②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。

③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。

④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。

⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。

会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
失業保険手当、傷病手当を同時に貰えるケースはありますか?

この春に退職が決まりました。現在精神科に通い、療養中です。
自己都合退職なのですが、退職時点での医師からの病気の証明、また現在働く意思、能力があれば失業保険手当が出る旨を知りました。
また、会社の有給休暇が無くなった時点から、傷病手当が支給いただける旨を会社から教えていただきました。さらに、これは退職後も、支給可能との事でした。

疑問なのですが、失業保険手当、傷病手当を同時に貰う事は可能なのでしょうか。詳しい方教えてください。
同時にはもらえません。

傷病手当金は、働けない状態で療養が必要な場合にでる手当てです。
失業給付金は、働ける状態で、さらに仕事を探している状態で支給されるものですので、
両方の条件が同時に当てはまることはありません。
退職、出産について質問させていただきます。


現在妻が妊娠6か月です。予定日は今年の6月の頭になります。大事を取って妻が仕事を今年の2月で退職となりました。
失業保険はもらわず(とりあえず申請延長)僕の現在勤めている会社の健康保険の扶養となります。

この場合、もらえるお金(出産手当金等)はどこから、何が出るでしょうか?

予定日よりだいぶ前の退職なので、出産手当金等、望めないのでしょうか。
退職後に出産手当金を受給するためには、退職までに1年以上の被保険者期間があり、かつ、出産予定日から42日前まで在職していないと支給されません。

例えば、6月10日予定日の場合は、4月30日まで在職。

2月退職だと対象外ですね。
出産育児一時金42万円は、貴方の家族として、加入している健康保険から支給されます。
失業保険があと2ヶ月残ってる状態で、厚生障害年金の手続きは可能でしょうか?
求職活動中に病気が悪化し、今回 厚生障害年金の手続きをしたいと思っています。

現在失業保険があと2ヶ月残っています。審査が通るまで3ヶ月はかかるという書き込みを見ました。

今、手続きをしても大丈夫ですか?
申請はできる。

ただし通ればの話だが給付調整がかかってその2か月分を返還請求されるかも知れないね。
障害年金だと扱いが違うかもしれないから、ハローワークに聞いてみろよ。
こんなトコに書き込んでる暇があるならな。
退職後の支払いについて
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)


仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。

そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)


①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。

②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??

③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??

結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。

税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
こんばんわです。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
職安で確認してませんので、言い切ることは出来ませんが、私は可能だと思いますよ。
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。

病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。

上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
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