失業保険について&妊娠による受給延長について
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。
現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。
①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)
②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。
長々とすみません。
宜しくお願いします。
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。
現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。
①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)
②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。
長々とすみません。
宜しくお願いします。
①、現在が待期期間中と判断してお答えします
待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です
また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません
②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です
また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません
②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
失業保険の給付制限期間と、受給中のアルバイトについてなのですが、ハローワークに聞いたところ、あまり理解できなかったので教えてください。ちなみに私は90日失業保険が貰える者です。
ア
ルバイトの条件を聞いたら、31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。しかし、給付制限中のバイトは給付額に影響はないとも言われました。
とゆうことは、週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?又、もし給付制限期間は3ヶ月上記の時間未満バイトを続けても問題ないとしたら、給付制限期間が終わると同時に一旦バイトを辞め、90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?
頭が悪い私に教えてください。
ア
ルバイトの条件を聞いたら、31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。しかし、給付制限中のバイトは給付額に影響はないとも言われました。
とゆうことは、週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?又、もし給付制限期間は3ヶ月上記の時間未満バイトを続けても問題ないとしたら、給付制限期間が終わると同時に一旦バイトを辞め、90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?
頭が悪い私に教えてください。
>>31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。
これは逆に言えば、雇用保険に加入しないバイトならOKです、という意味です。
>>週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?
週20時間未満のバイトなので何ヶ月やっても雇用保険の加入要件を満たしませんので、3ヶ月続けても大丈夫です。雇用保険の加入要件は週20時間以上「かつ」31日以上の雇用(お調べいただいたとおり)です。
この場合の就職というのは「雇用保険適用の仕事に就いた」というように考えると良いでしょう。
さらに言えば、給付制限期間といえども、求職活動はしますよね?20時間以上も働いて、就職活動してるんですか?という意味もあり20時間以内という基準もあるのではないでしょうか?
>>90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?
受給期間に突入した後のバイトも原則として週20時間以内であれば、可能とするハローワークが多いようです(地域のハロワによって、扱いが異なります)。さらに週3日以内とうような制限をつける場合もあります。受給期間中のバイトについては、働いた日は手当は給付されません。給付されないと言っても、なくなるわけではなく、後回しにされるわけです。
つまり90日の間に月13日(3ヶ月で39日)働いた場合、給付期間が39日延びるとお考えください。
>>31日以上の継続雇用であっても、週20時間未満であれば就職したとゆう扱いにならないとゆうことでしょうか?
そういうことです。
細かい部分については、「こういうバイトをしたんだけど、大丈夫?」と直接ハロワに聞いてみてくださいね。
これは逆に言えば、雇用保険に加入しないバイトならOKです、という意味です。
>>週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?
週20時間未満のバイトなので何ヶ月やっても雇用保険の加入要件を満たしませんので、3ヶ月続けても大丈夫です。雇用保険の加入要件は週20時間以上「かつ」31日以上の雇用(お調べいただいたとおり)です。
この場合の就職というのは「雇用保険適用の仕事に就いた」というように考えると良いでしょう。
さらに言えば、給付制限期間といえども、求職活動はしますよね?20時間以上も働いて、就職活動してるんですか?という意味もあり20時間以内という基準もあるのではないでしょうか?
>>90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?
受給期間に突入した後のバイトも原則として週20時間以内であれば、可能とするハローワークが多いようです(地域のハロワによって、扱いが異なります)。さらに週3日以内とうような制限をつける場合もあります。受給期間中のバイトについては、働いた日は手当は給付されません。給付されないと言っても、なくなるわけではなく、後回しにされるわけです。
つまり90日の間に月13日(3ヶ月で39日)働いた場合、給付期間が39日延びるとお考えください。
>>31日以上の継続雇用であっても、週20時間未満であれば就職したとゆう扱いにならないとゆうことでしょうか?
そういうことです。
細かい部分については、「こういうバイトをしたんだけど、大丈夫?」と直接ハロワに聞いてみてくださいね。
失業保険について教えて下さい。
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?
できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
14年4ヶ月勤めていた会社を7月末でやめました。退職勧奨による退職となっていました。
離職表が届いたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
用意するものなど教えて下さい。
いつまで手続きをすれば、いつごろから失業保険が給付されますか?
給付される期間はどの位ですか?
金額的には、支給額の何割位でしょうか?(それとも手取りの何割で計算されるのでしょうか?)
また、そのもとになる計算は、どの期間なのでしょうか?
できれば、職業訓練など受けながら求職したいと思いますが、希望者が多く なかなか難しいともききました。
訓練など受けることができない場合、何もすることがないのも不安だし、
また年金や健康保険、市民税などなど 支払いを考えると心配です。
短期のアルバイトをしながらでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
すでに回答されている方で少し誤りがある部分がありますので回答いたします。
離職票が届くのは大体2週間くらいですからそれを持ってハローワークに行ってください。
持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
いつごろから受給できるかと言うことですが離職票に会社都合による解雇となっていれば早くもらえますが自己都合となっていた場合は「退職勧奨」ですから、「特定受給資格者」という制度の認定をHWから受けられると思います。
それに認定されると、正当な理由のある自己都合退職と言う扱い受けて会社都合退職と同じように早く受給できます。
受給までの流れですが、HWに手続きをしてから7日間の待期期間があります。その後15日~20日くらいで認定日があって、それから5営業日以内で指定口座に振り込まれます。最初は21日とか半端な日数ですが以降は28日ごとに認定日があって28日ずつの振込みがあります。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間の割合になります。給料が低い人は割合が高くなります。
それから、雇用保険受給中でもアルバイトは可能ですが必ず認定日には申告してください。そうしないと不正が発覚すると大変なペナルティーが来ます。
受給中のアルバイト規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
離職票が届くのは大体2週間くらいですからそれを持ってハローワークに行ってください。
持参するものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
いつごろから受給できるかと言うことですが離職票に会社都合による解雇となっていれば早くもらえますが自己都合となっていた場合は「退職勧奨」ですから、「特定受給資格者」という制度の認定をHWから受けられると思います。
それに認定されると、正当な理由のある自己都合退職と言う扱い受けて会社都合退職と同じように早く受給できます。
受給までの流れですが、HWに手続きをしてから7日間の待期期間があります。その後15日~20日くらいで認定日があって、それから5営業日以内で指定口座に振り込まれます。最初は21日とか半端な日数ですが以降は28日ごとに認定日があって28日ずつの振込みがあります。
基本手当日額ですが、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間の割合になります。給料が低い人は割合が高くなります。
それから、雇用保険受給中でもアルバイトは可能ですが必ず認定日には申告してください。そうしないと不正が発覚すると大変なペナルティーが来ます。
受給中のアルバイト規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
正直お答えしずらいです。再延長もできるでしょうし、妊娠初期であれば仕事できますからといって就活をして手当を受給することもできるはずです。
ただ、道義的にどうかとか、ハロワでどのように対応されるかはここではお答えのしようがありません。ご自身でどうしたいか(再延長するのか、受給するのか)を決めたうえで、ご自身で窓口で交渉するしかありません(多少不愉快な思いをする可能性もあるけれど、きっぱりと主張することができるかどうかということです)
捕捉について:いけないとかそういうことではありません。就職する気がないのに受給するのは不正です。逆に言えば妊娠中でも就職する気持ちがあるのであれば受給は不正ではありません。後は自己責任ということです。ここでいくら聞いても答えは得られないという事です。
ただ、道義的にどうかとか、ハロワでどのように対応されるかはここではお答えのしようがありません。ご自身でどうしたいか(再延長するのか、受給するのか)を決めたうえで、ご自身で窓口で交渉するしかありません(多少不愉快な思いをする可能性もあるけれど、きっぱりと主張することができるかどうかということです)
捕捉について:いけないとかそういうことではありません。就職する気がないのに受給するのは不正です。逆に言えば妊娠中でも就職する気持ちがあるのであれば受給は不正ではありません。後は自己責任ということです。ここでいくら聞いても答えは得られないという事です。
交通費過払いの返済について
昨年12月に退職した会社から交通費が過払いになっているという事で返済を求められました。
入社した時に利用した経路の実費を支給すると説明を受け、定期のコピーを提出し経路を申告していたのですが
最安の経路では無いと入社して2年も経ってから差額を全額返済しろと言われました。
この時は業務上横領として訴えると脅され
分割で返済すると返事をし、一部すでに給料から支払いました。
支払いについては会社側で書類を作成し後日送ると言われました。
しかし退職後(1月)に振り込まれるはずの給料も支払ってもらえず
離職票も1か月前にハローワークから請求してもらったのに出してもらえません。書類も何も届きません。
先日問い合わせたところ、離職票は人がいないので手続きをする時間が無いからもう少し待て
給料は返済分との清算にするから書類を後で送ると言われました。
給料は清算ではなく支払ってほしいと言うと(生活費の為です)
では交通費過払い分を一括で振込みするようにと、すでに一部支払っているにもかかわらず
全額の金額を提示されました。
こんな杜撰な対応しかしてもらえず、そもそも交通費の支払いをしなければいけないのかという疑問が出てきてしまいました。
しかもこのままでは失業保険も受け取れません。
今後会社にどのように交渉していったらいいでしょうか。
法律にも詳しくないので、アドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
昨年12月に退職した会社から交通費が過払いになっているという事で返済を求められました。
入社した時に利用した経路の実費を支給すると説明を受け、定期のコピーを提出し経路を申告していたのですが
最安の経路では無いと入社して2年も経ってから差額を全額返済しろと言われました。
この時は業務上横領として訴えると脅され
分割で返済すると返事をし、一部すでに給料から支払いました。
支払いについては会社側で書類を作成し後日送ると言われました。
しかし退職後(1月)に振り込まれるはずの給料も支払ってもらえず
離職票も1か月前にハローワークから請求してもらったのに出してもらえません。書類も何も届きません。
先日問い合わせたところ、離職票は人がいないので手続きをする時間が無いからもう少し待て
給料は返済分との清算にするから書類を後で送ると言われました。
給料は清算ではなく支払ってほしいと言うと(生活費の為です)
では交通費過払い分を一括で振込みするようにと、すでに一部支払っているにもかかわらず
全額の金額を提示されました。
こんな杜撰な対応しかしてもらえず、そもそも交通費の支払いをしなければいけないのかという疑問が出てきてしまいました。
しかもこのままでは失業保険も受け取れません。
今後会社にどのように交渉していったらいいでしょうか。
法律にも詳しくないので、アドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
実際にその経路で通勤していることが明らかならば、業務上横領という会社の主張は失当であり、逆に給与を支払わない、訴えるといって脅すといった行為自体会社に法的な問題があると思われますので、面倒でも弁護士に相談して対処した方がよいと思います。
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