出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?
退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです
出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。
出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。
年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)
なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。
★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。
100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。
総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。
なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????
いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。
私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。
翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。
さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。
・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。
★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。
しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。
ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
解雇について質問です。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。
部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。
その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。
就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。
この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。
部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。
その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。
就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。
この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
諭旨退職というのなら、私はある意味会社都合退職でもよいと
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。
ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。
そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。
また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました
つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。
そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。
ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。
そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。
また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました
つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。
そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
助けて下さい
現在、無職で求職中なのですが、まったく仕事がみつかりません
生活費も底をついてしまい、手持ちのお金も3000円程度しかありません。
週払いで探してはいるんですが、派遣会社から連絡もなく、こちらからかけても担当者がいないと言ってまた連絡がありません。
失業保険も考えてはみたのですが、先月末まで短期のアルバイトをしていたので無理かと
金融機関に借りようにも無職なので借りれず,家族、親類等、頼れる相手もいないのでどうすればよいのか…
なにか良い方法などございませんでしょうか?
もうどうすればいいのかわからず、本当に困っております。
よろしくお願いします。
現在、無職で求職中なのですが、まったく仕事がみつかりません
生活費も底をついてしまい、手持ちのお金も3000円程度しかありません。
週払いで探してはいるんですが、派遣会社から連絡もなく、こちらからかけても担当者がいないと言ってまた連絡がありません。
失業保険も考えてはみたのですが、先月末まで短期のアルバイトをしていたので無理かと
金融機関に借りようにも無職なので借りれず,家族、親類等、頼れる相手もいないのでどうすればよいのか…
なにか良い方法などございませんでしょうか?
もうどうすればいいのかわからず、本当に困っております。
よろしくお願いします。
今の状況であればおそらく生活支援(第二のセーフティーネット)は受けられると思いますよ。
生活保護ではなく、生活支援です。
受給資格は
◎預貯金が50万円以下
◎失業保険が受給できない。
◎賃貸住宅に住んでいる。
以上です。
生活支援は
●家賃を最長6ヶ月間、自治体が支給してくれます。
●ハローワークのあっせんで職業訓練すれば
職業訓練しながら、毎月10万円支給されます。
それに職業訓練によっては資格も取得できます。
●それでも生活費が足りなければ、年利1.4%で毎月15万円まで貸付してくれます
生活支援を受けるにあたり、
親に連絡がいくとか、就職活動に影響とかは全くないので安心して利用できますよ。
生活支援は民主党政権になってからできた新しい制度です。
支給は返すお金ではないので安心です。
とりあえず明日ハローワークに行って、まずは相談してみてください。
電話予約していくといいですよ。
まだ26歳なら就職活動は全然大丈夫ですよ。
未経験の業種でも26歳なら採用してくれる企業はたくさんあります。
また公務員試験だってまだ受けられますよ。
知らないのが一番怖いし、就職チャンスを逃すので
いろいろ転職サイトなどで探してみてください。
生活保護ではなく、生活支援です。
受給資格は
◎預貯金が50万円以下
◎失業保険が受給できない。
◎賃貸住宅に住んでいる。
以上です。
生活支援は
●家賃を最長6ヶ月間、自治体が支給してくれます。
●ハローワークのあっせんで職業訓練すれば
職業訓練しながら、毎月10万円支給されます。
それに職業訓練によっては資格も取得できます。
●それでも生活費が足りなければ、年利1.4%で毎月15万円まで貸付してくれます
生活支援を受けるにあたり、
親に連絡がいくとか、就職活動に影響とかは全くないので安心して利用できますよ。
生活支援は民主党政権になってからできた新しい制度です。
支給は返すお金ではないので安心です。
とりあえず明日ハローワークに行って、まずは相談してみてください。
電話予約していくといいですよ。
まだ26歳なら就職活動は全然大丈夫ですよ。
未経験の業種でも26歳なら採用してくれる企業はたくさんあります。
また公務員試験だってまだ受けられますよ。
知らないのが一番怖いし、就職チャンスを逃すので
いろいろ転職サイトなどで探してみてください。
無職の夫について相談です。
結婚2年目、私(妻)は30歳、大学を卒業してから正社員で経理事務の仕事をしており、給与は手取りで22~24万です。
夫は33歳、元はスポーツクラブでインストラクタ
ーをしていましたが、年をとっても続けられる仕事ではないから転職したいと、今年の3月一杯で退職し現在は無職です。
今は失業保険をもらいながら求職中ですが、転職活動にあまり意欲的ではなく、毎日スロットへ出掛けたりフラフラしています。
家事は下手ながらにも一生懸命してくれるし、夫がその気なら専業主夫として私が養っても良いのですが、近い将来子供が欲しいという事もあり不安があります。
質問の内容ですが
・手取り22~24万で夫と子供(希望は二人)を将来養って行く事は可能でしょうか?
・やはり男性に育児家事を任せるのは非常識でしょうか?
ちなみに夫に冗談混じりに
私が働いて○○君(夫)がお家の事する?と聞いたら、それヒモみたいじゃ~んと笑っていましたがまんざらでもないようでした。
ちなみにちょっとダメなところもある夫ですが、私は心底惚れ込んでいて大切に思っていますので離婚は考えられません。
まとまりのない文章で申し訳ありません。
何でも結構ですのでアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
結婚2年目、私(妻)は30歳、大学を卒業してから正社員で経理事務の仕事をしており、給与は手取りで22~24万です。
夫は33歳、元はスポーツクラブでインストラクタ
ーをしていましたが、年をとっても続けられる仕事ではないから転職したいと、今年の3月一杯で退職し現在は無職です。
今は失業保険をもらいながら求職中ですが、転職活動にあまり意欲的ではなく、毎日スロットへ出掛けたりフラフラしています。
家事は下手ながらにも一生懸命してくれるし、夫がその気なら専業主夫として私が養っても良いのですが、近い将来子供が欲しいという事もあり不安があります。
質問の内容ですが
・手取り22~24万で夫と子供(希望は二人)を将来養って行く事は可能でしょうか?
・やはり男性に育児家事を任せるのは非常識でしょうか?
ちなみに夫に冗談混じりに
私が働いて○○君(夫)がお家の事する?と聞いたら、それヒモみたいじゃ~んと笑っていましたがまんざらでもないようでした。
ちなみにちょっとダメなところもある夫ですが、私は心底惚れ込んでいて大切に思っていますので離婚は考えられません。
まとまりのない文章で申し訳ありません。
何でも結構ですのでアドバイスをいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
離婚ということは視野にないとのことなので
それ以外で私の一意見として、回答させて頂きます。^^
お住まいの地域にもよるかと思いますが
22~24万のお給料で一家四人で生活されるのは難しくないと思います。
決して裕福ではない生活にはなりますが、
(むしろ生活水準は低くなるかと思いますが)
そういったことに重きを置かないのでしたら
可能か不可能かで考えれば可能です。
男性に育児・家事を任せることが非常識かとの質問に対しては
それは人それぞれの価値観ですので、
質問者さんがそれで良いと思われれば大丈夫かと思います。
ここからは、書かれていた二つのご質問の回答ではないですが、
蛇足として。
「年をとってからも続けられる職業ではないから」というのは
もっともらしい理由ですが、就職活動に意欲的ではないということは
それは本当に真剣にそう思って退職されたのではないのかもしれません。
文面からだけではわかりませんが、ご主人がいい人であることと
いい父親(夫)であることはイコールにはならないかと思います。
質問者さんが、お子さんを望んでいらっしゃるのでしたら、
もう少し真剣に就職活動について話し合われることをおすすめします。
ご自身が養っていくことに関しても、
質問者さんが産休に入られて、その間の生活費はどうされるのか?
そもそもお勤めされている会社は産休が取れるのか?
産休があけたら変わらずに復帰できる会社であるのか?
など
具体的なことを考え、話し合っていかれてからがよいと思います。
子育てとお仕事の両立は誰かの支えなしでは
本当に大変です。
頑張ってらっしゃるお母様がたもたくさんいらっしゃいますが
楽だとおっしゃるかたはたぶん一人もいないと思います。
まずは落ち着いて、^^
ゆっくり話し合っていかれてはいかがでしょうか。
それ以外で私の一意見として、回答させて頂きます。^^
お住まいの地域にもよるかと思いますが
22~24万のお給料で一家四人で生活されるのは難しくないと思います。
決して裕福ではない生活にはなりますが、
(むしろ生活水準は低くなるかと思いますが)
そういったことに重きを置かないのでしたら
可能か不可能かで考えれば可能です。
男性に育児・家事を任せることが非常識かとの質問に対しては
それは人それぞれの価値観ですので、
質問者さんがそれで良いと思われれば大丈夫かと思います。
ここからは、書かれていた二つのご質問の回答ではないですが、
蛇足として。
「年をとってからも続けられる職業ではないから」というのは
もっともらしい理由ですが、就職活動に意欲的ではないということは
それは本当に真剣にそう思って退職されたのではないのかもしれません。
文面からだけではわかりませんが、ご主人がいい人であることと
いい父親(夫)であることはイコールにはならないかと思います。
質問者さんが、お子さんを望んでいらっしゃるのでしたら、
もう少し真剣に就職活動について話し合われることをおすすめします。
ご自身が養っていくことに関しても、
質問者さんが産休に入られて、その間の生活費はどうされるのか?
そもそもお勤めされている会社は産休が取れるのか?
産休があけたら変わらずに復帰できる会社であるのか?
など
具体的なことを考え、話し合っていかれてからがよいと思います。
子育てとお仕事の両立は誰かの支えなしでは
本当に大変です。
頑張ってらっしゃるお母様がたもたくさんいらっしゃいますが
楽だとおっしゃるかたはたぶん一人もいないと思います。
まずは落ち着いて、^^
ゆっくり話し合っていかれてはいかがでしょうか。
職業訓練校に通ってる間はずっと失業保険は貰えるのですか?それと私は失業中ですが失業者が優先で職業訓練校には入れるのですか?
既に雇用保険の支給期間が終わっている場合は職業訓練に通っても支給されません。また、既に雇用保険の延長を受けている場合は、訓練期間中に支給が終了する場合があります。それ以外でまだ給付日数が残っている場合でしたら受講中に給付日数がなくなっても、訓練終了までは延長されます。
職業訓練は現在お仕事をされている方は受講することができません。同じ失業者同士の場合は、雇用保険対象の訓練の場合は雇用保険がない方も受講できますが、雇用保険の被保険者が優先して受講できます。
職業訓練は現在お仕事をされている方は受講することができません。同じ失業者同士の場合は、雇用保険対象の訓練の場合は雇用保険がない方も受講できますが、雇用保険の被保険者が優先して受講できます。
失業保険:受給延長なしにしたい・・・
事故にあって、右肩の脱臼と骨折(正式名は長いのでカット。)したんですけども
手術終わって(また手術あるんですけども)先生から「働いても大丈夫だよ」っていわれたんだけども
失業保険かけてあったの思い出して(とかいっても去年までいた会社のなんだけども)
受給延長の手続きにいったんですね。
でも、係りの人に「(失業保険の給付開始のときに)診断書に就業可能のサインもらってきてくださいね」
っていわれたのですが、先生に「働いても大丈夫だよ」っていわれたこと言えなくって
(ある意味係りの人の迫力負けでもあるけど・・・。)その日は帰ったんだけども、
鞭打ちはちょっとあるけども、金銭的にそろそろキツクなってきたから働きたいなって思ってるんですけど
その「就業可能のサイン(書類)」なくても受給延長をなしにして
(失業保険別にでなくてもいいから)働くことってできると思いますか??
なんか、自分では余計なことしにいったなと思っているんですけど・・・(こんな面倒だと思ってなかったので・・・)
よろしくお願いします。
事故にあって、右肩の脱臼と骨折(正式名は長いのでカット。)したんですけども
手術終わって(また手術あるんですけども)先生から「働いても大丈夫だよ」っていわれたんだけども
失業保険かけてあったの思い出して(とかいっても去年までいた会社のなんだけども)
受給延長の手続きにいったんですね。
でも、係りの人に「(失業保険の給付開始のときに)診断書に就業可能のサインもらってきてくださいね」
っていわれたのですが、先生に「働いても大丈夫だよ」っていわれたこと言えなくって
(ある意味係りの人の迫力負けでもあるけど・・・。)その日は帰ったんだけども、
鞭打ちはちょっとあるけども、金銭的にそろそろキツクなってきたから働きたいなって思ってるんですけど
その「就業可能のサイン(書類)」なくても受給延長をなしにして
(失業保険別にでなくてもいいから)働くことってできると思いますか??
なんか、自分では余計なことしにいったなと思っているんですけど・・・(こんな面倒だと思ってなかったので・・・)
よろしくお願いします。
重複質問は禁止ですよ?
「ケガをして働けない」という理由で受給期間延長の手続きしたのですから、当然、「働けるようになった」という診断書がなければ受給期間延長の解除はできません。
そのまま手続きせずにほおっておいたら、権利が流れるだけですけどね。
でも再就職手当がもらえないし、再度失業したときにややこしいことになると思いますが。
「ケガをして働けない」という理由で受給期間延長の手続きしたのですから、当然、「働けるようになった」という診断書がなければ受給期間延長の解除はできません。
そのまま手続きせずにほおっておいたら、権利が流れるだけですけどね。
でも再就職手当がもらえないし、再度失業したときにややこしいことになると思いますが。
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