仕事を辞めたいのですが、
前職を辞めて、今の会社には4日しか行ってません。しかし、とんでもないブラック企業で、パワハラ、セクハラ、毎日の深夜のサービス残業。最悪な会社です。一応試用期間中なのですが、
雇用保険や失業保険はどうなるのですか?
知人の話しですが参考までに

二年半位前の話しですが

知人もパワハラがひどく二週間で退職しました。
一時金?だったかの手続きをした後だったのでハロワに相談した所、失業手当の残ってた期間の給付に切り替わり求職活動を続け、求人先に応募する際に「職歴に二週間しか働かなかったが書いた方がいいのか?」と聞いた所、「雇用保険の加入手続きの時にわかってしまうので書いた方がいいし、その会社は合わなかったと正直に答えた方がいいですよ」と言われたそうです。
現在その知人も就職が決まり踏張って仕事しています。

あくまでも二年半位前の話しという事で現在と違ったらすみませんですが、一つの例として参考になればと思い投稿いたしました。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。

社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。

じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。

せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。

延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。

ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
失業保険適応になりますか?

昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。

前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。

この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?

ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。

色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
>>前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。

これは、「満たすだけの期間は働いていた」という意味にも取れますが、この期間中は、当然、雇用保険の被保険者であった、ということでしょうね?
被保険者でなければ、もう最初から話が違ってきます。


在職中は、雇用保険の被保険者資格取得をしていて、所定の被保険者期間12がヶ月を満たしているとして、その段階では『受給資格あり』というだけで、自動的に受給はできません。

受給資格があるものが、受給のために手続きをしてから、受給が開始されます。


>>この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?

ですから、過去に失業して求職していた期間がありました、と言っても、ハローワークで手続きをしていない限り、受給は始まりません。

離職票を持って、ハローワークで求職申込の手続きをして、その後の失業期間からの受給です。

>>ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。

自己都合、ということで、これからハローワークで手続きにいったとして、7日の待期期間と、3か月の受給制限があり、その後から、ようやく受給開始ということになります。
手続きをしていなかった1月末から現在の分の受給と考えておられるのなら、「それは無理。できません」から、早い手続きをされますように。
確定申告について

3月まで某病院で看護師をしていました。4月からは無職で現在失業保険をもらいつつ派遣登録をして働いています。
11月からは正社員としてまた新たな病院に勤めます。
現在国民年金、国民保険はちゃんと支払っています。(減額等はしてません)6月末に市民税の請求がきたので1年分まとめて支払いました。
こういった場合確定申告は必要ですか?どういった流れで行えばいいんですか?
既に回答された方のおっしゃるように、正社員での就職ですし確定申告の必要はありません。

新しい就職先には、年金手帳と雇用保険被保険者証の提出が求められます。
社会保険に加入したら、国民健康保険を抜く為に、もよりの市区町村に問い合わせてみてください。社会保険加入の証明が無ければ、国民健康保険を抜くことが出来ないと思います。国民年金についても同様に問い合わせするのが確実です。
そして、新しい勤務先での『年末調整手続き』のために、3月まで働いていた職場の源泉徴収票、派遣登録先からの源泉徴収票を早めに取り寄せておく必要があります。
もちろん生命保険や国民年金・国民健康保険の領収書等もまとめておきましょう。
新しい勤務先の経理が、事務手続き上12月の上旬までには年末調整の書類を提出するようにいってくると思います。
早いところだと11月中に期限を切ってくるかもしれませんね。
どうぞ早めに準備をなさっておいてください。
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。

契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。

このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
パートタイマーの雇用保険と健康保険についての質問です。
不景気のあおりで、9年程勤めていたパート先から、今月末での解雇を言い渡されました。
私は夫の扶養家族の範囲内で(101万以下)で働いていたので、
健康保険と国民年金は夫の扶養ということで
変わりはないのですが、短時間のパートタイマーの雇用保険に加入していました。
会社都合なので失業保険を受給しながら次の仕事を探そうと思ったのですが、
夫の会社の健康保険組合の規則を見ると、雇用保険の受給期間は
金額にかかわらず扶養家族になれないという項目がありました。
ということは、雇用保険をもらうと私は国民健康保険に加入しなければ
ならないのですよね?
私は収入が雇用保険だけになるのに、世帯主ということになるのでしょうか?
(国民健康保険の観点で)
毎月85000円ぐらいの給与収入でしたが、失業保険を申請しても
国民健康保険料を払うくらいなら、申請しないほうがいいのでしょうか?
何のために加入していたのかわからなくなりました。
よろしくお願いします。
あなたが国民健康保険に替わっても変更届を出さない限り

世帯主が変わることはありません、従ってあなたが国民健康保険に替われば世帯主に納付義務が発生し世帯主に納付書が送られてきます、あなたにも納付義務の連帯責任はありますが、
基本手当の額は確かに低いですが、
国民健康保険の保険料より少ないようなことはありませんよ
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