失業保険受給中に就職した場合の失業認定申告書について
失業保険受給中でしたが、先日内定が決まり来週から入社になるので、ハローワークに問い合わせたところ、
入社日前日に当たる金曜日にハローワークに失業認定申告書や受給資格者証等を持って来所するよう言われましたが、
失業認定申告書に記載する求職活動の実績が、1回しかありません。
前回の認定日の数日後に面接があり、すぐ内定をいただいていたので求職活動をする必要がなく、
1回の求職活動しかしていません。
この場合、基本手当は貰えないのでしょうか・・・
回答お待ちしております。
就職おめでとうございます。

すぐ就職が決まったのですから、活動は1回でも問題ないはずですよ。
多分受給できると思います^^

新しいお仕事、頑張ってくださいね。
社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。

任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。

こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
任意継続は、
・ 期間が満了する
・ 他の会社の社会保険に入る
・ お金を振り込めず、資格を喪失する。
以外の理由では、抜けられません。

ですから 任意継続⇒ 扶養 は ありえません。

ということで、通常どうしても、任意継続中の方が 扶養に入る場合は、
資格喪失 して 国保の立場になってから、扶養手続をします。

ご主人の会社の組合は、かなりゆるいというか、ルーズとおもいます。

今回のケースでは、あきらめるしかないとおもいます。

扶養に入った先は、本来加入資格がないかたを 間違って扶養にしていますので
正しい処理に直すと、扶養が取り消されます。
さらにいうと、任意継続の方も、扶養にはいるから では、抜けられません。
ということになります。

尚、無保険にはなりません、無保険証状態にはなりますが、
国保に加入していることになるのです。

さらに、2重払いとかいてありますが、扶養の場合は、
家族の健康保険料は、かわっていませんので、
2重に払ったわけではなく、ただ、あなたの分 余分に払ったということです。
失業保険再給付について質問です。
失業保険を受給中、週22時間、週3日のパートを3月11日から始めました。週20時間を越えていたので就職とみなされ、失業保険を145日残して打ち切られました。
シフト制の仕事で、4月からは週18時間位(20時間未満)週2日のパートになりました。失業保険は手続きをすれば4月からまたもらえるのでしょうか?
受給できます、但し、働いた日は4時間を超えますので、働いた日の失業日当は受給できませんが、所定給付日数は減りません。
「補足拝見」
とても解かりやすいですよ、回答した通りです、働いた日だけが貰えないのです、週2日でしょ、28日間を対象としますと、8日分が支給されず、20日分が受給できます。
年末調整、保険料控除についてお伺いさせていただきます。
今年2月に退職し結婚、6月まで主人の扶養に入っていました。その後失業保険の給付が始まることから、現在は扶養から外れています。
生命保険料、扶養から外れたことによって発生した国民年金、国民保険料は失業保険の給付金のほうから支払っています。
今まで勤めていた会社が申告等の手続きを一切取ってくれていたので、自分で申告したことがありません。無知で大変恥ずかしいのですが、手続きの方法、主人の申告で済むもの等教えていただけますか。宜しくお願いいたします。
あなたの会社から源泉徴収票をもらって確定申告をしてください。給料が103万円以下なら今年払った源泉徴収税は全額還付されると思います。(退職金、失業手当は申告不要です。)

国民年金、国保保険料はご主人の年末調整に使用できます。国民年金は控除証明書を提出してください。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
まず、国保に「扶養」という概念は有りません。
なので①は無理。(あなたとお母さん、お姉さん3人が加入なら可能)

②は退職時の状態のまま継続するので、
後からの扶養家族の変更はできません。
なので②も無理です。

③一番面倒がなく、現実的ではありますが、
ご主人からお母さんたちに毎月の仕送りの実績が必要です。
別居とのことですので手渡しでなく口座振り込みで。

多分大丈夫だと思いますが
扶養にできるかどうかはご主人の会社健保に問い合わせてください。

補足ですが、あなたもご主人の扶養に入る際には要件がありますので
(失業給付受給中は入れないことが多い)
簡単に入れる、と思いこまずにご主人の会社に問い合わせることをお勧めします。
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