今年は失業保険を給付されずっと転職活動をしてきましたので失業保険以外の収入はありません。保険は任意継続保険を毎月三万五千円払ってきました。

また、別所帯の私の両親の保険も任意継続保険の中に入れていましたが来年結婚しますので私は夫の扶養に入るつもりです。この場合夫の保険に私の両親も入れますか?
奥さまの「実父母」ということは、ご主人にとって「義父母」ということになります。義父母を「被扶養者」とする要件は、同居している場合です。
失業保険についての質問です。私は来年結婚を控えていて、2008年5月15日に今勤めている会社を4年7ヶ月で退職します。彼は関西に住んでいて、新居も関西になります。
私は今実家のある北海道で働いているので、今の仕事を退職して結婚するしかありませんでした。この場合、結婚退職は正当事由に該当して、3ヶ月の給付制限期間はないんでしょうか。新居が遠方になれば転職せざるを得ない、従って退職には正当性がある、という情報を聞いたのですが、本当でしょうか。彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為、その場合も正当事由に該当するのかが知りたいです。また、正当事由に該当する場合、仮に退職してすぐに(例えば5月16日に)手続きを行ったら支給はいつ頃になるのでしょうか。
結婚に伴う住所の変更により通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は「正当な理由による自己都合」で給付制限がありません。
しかし、そのように認定されるかどうかは退職と結婚の時期によります。
期間が開いていると「結婚に伴う退職」ではなく「結婚準備のための退職」と判断されてしまいます。

〉彼は転勤ではなく自ら京都で就職した為
関係ありません。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。

失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)

色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと

>色々調べてみたのですがわからず、

となるのです。
税金の扶養では

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

収入となります。

>・退職金:額面 66万円

勤続年数は?

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

非課税なので問題外。

健康保険の扶養

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある

>・退職金:額面 66万円

夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保

>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、

税金の扶養では非課税だから考える必要はない

>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
今育児休暇給付金の申請を会社にお願いしているところです。
まだ、書類等にサインとかしていません。

育児休暇を取り職場復帰給付金をもらってから退職する場合と今退職して失業保険を貰う場合の違いはどうなんでしょう?
復帰後半年位で退職した場合、失業保険は貰えないですか?


育児休暇給付金の話をしに会社に行った時、職場の雰囲気が変わってて、復帰後やっていけるか不安になりましたので、質問させていただきました。

沢山のご意見、よろしくお願い致します。
違い・・・・復帰給付金を貰った方がいいでしょう。ただ、それが目当てで半年会社に来ていたとは思われると思います。
会社としたら、面倒な手続きをしなくて済むから、今退職してくれた方がいいと思うでしょうね。
でも、今辞めたら育児休暇給付金ももらえませんよ?
辞めるのはもったいないと思います。
しかも子育て中なら失業保険もすぐには下りないでしょう(失業保険は働き先を探すのが条件ですから、育児などで働けないのならもらえません。ただし、育児が落ち着くまで延長はしてもらえます。育児が落ち着いてから申請をして3ヶ月後くらいから失業保険は下りると思います。ですが、月に何度かハローワークに行ったりと小さい子供をつれては大変だと思います)

で、復帰後半年で退職したって失業保険はもらえますよ!
ですから、復帰後やっていけるかなど気にせずとりあえず育児休暇給付金の申請をしたらいいと思います。
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
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