失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
雇用契約書ですか?非常にまずいですね・・・
まぁ年末調整の紙に書いても雇用契約書を書いてもハローワークにはばれません。
しかし、アルバイトであっても週に3回とか、定期的に仕事をするのは失業給付金の対象外です。
私が失業保険の待機中、アルバイトはどれくらいすれば免れるか聞いた事があるのですが、
バイトでも定期的に入るのなら常用雇用とみなし、就業手当ての対象になるので給付金の
対象外にはなるが就業手当てがもらえる、と聞きバイトはしませんでした。
でも申告しなければ、そちらのほうがまずいです。
正直に申告するしかないですね・・・。あくまで、2週間しか働くつもりはなかったが、人手がないとか
でずるずる長引いてしまったとか、常用雇用ではない事を強調するしかないですね。
ご健闘を祈ります。。。
まぁ年末調整の紙に書いても雇用契約書を書いてもハローワークにはばれません。
しかし、アルバイトであっても週に3回とか、定期的に仕事をするのは失業給付金の対象外です。
私が失業保険の待機中、アルバイトはどれくらいすれば免れるか聞いた事があるのですが、
バイトでも定期的に入るのなら常用雇用とみなし、就業手当ての対象になるので給付金の
対象外にはなるが就業手当てがもらえる、と聞きバイトはしませんでした。
でも申告しなければ、そちらのほうがまずいです。
正直に申告するしかないですね・・・。あくまで、2週間しか働くつもりはなかったが、人手がないとか
でずるずる長引いてしまったとか、常用雇用ではない事を強調するしかないですね。
ご健闘を祈ります。。。
扶養に加入する場合、国保や年金は…
私は2月から失業中で現在失業保険受給中です。
なので国保、国民年金に切替えてあります。
・国保21年度随時分は支払いがキツイ為分割で毎月納付中(あと2回)
・国民年金は2~3月分納付済
もうすぐ就職できるかもしれないんですが、パートからなので旦那の扶養に加入した方がいいんですよね?
その場合 国民年金はどうなるんでしょ?
4月分は今まで通り納付するんでしょうが就職(扶養加入)してからはどうなるんですか?
扶養に入った事ないので仕組みがわかりません。
旦那の厚生年金がどれだけ増すんだろうか?
扶養に入ってるとどんだけ得なんだろと疑問「(゚ペ)
旨く疑問が伝わったか不安ですがアドバイスいただけたら幸いです m(__)m
私は2月から失業中で現在失業保険受給中です。
なので国保、国民年金に切替えてあります。
・国保21年度随時分は支払いがキツイ為分割で毎月納付中(あと2回)
・国民年金は2~3月分納付済
もうすぐ就職できるかもしれないんですが、パートからなので旦那の扶養に加入した方がいいんですよね?
その場合 国民年金はどうなるんでしょ?
4月分は今まで通り納付するんでしょうが就職(扶養加入)してからはどうなるんですか?
扶養に入った事ないので仕組みがわかりません。
旦那の厚生年金がどれだけ増すんだろうか?
扶養に入ってるとどんだけ得なんだろと疑問「(゚ペ)
旨く疑問が伝わったか不安ですがアドバイスいただけたら幸いです m(__)m
社会保険加入中の夫の扶養に入ると、国民年金は第三号被保険者になります。第三号被保険者の該当日の月からは、国民年金の支払いは不要になります。第三号被保険者の該当日は健康保険の扶養認定日になります。
この手続きは夫の会社が行います。なお妻が第三号被保険者になったことで、夫の厚生年金保険料が上がることはありません。
第三号被保険者の年金は、厚生年金加入者全体で負担しています。
扶養に入って得なのは、国民健康保険と国民年金の納付が不要になることです。
この手続きは夫の会社が行います。なお妻が第三号被保険者になったことで、夫の厚生年金保険料が上がることはありません。
第三号被保険者の年金は、厚生年金加入者全体で負担しています。
扶養に入って得なのは、国民健康保険と国民年金の納付が不要になることです。
確定申告について無知なので教えてください。去年の6月末に会社を退職し、10月まで失業保険を貰い、11月から派遣の仕事をして1月の20日に退職しました。派遣で働いていた際に、以前働いていた会社ですと
会社が年末調整をしてくれてまして、生命保険の戻りとかありましたが、今回は派遣会社では年末調整は個人で確定申告の時にして下さいと言われましたので、明日区役所に確定申告に行く予定なのですが、どんな書類がいりますか?現在、生命保険と子供の学資保険に入っています。住民税とか国民健康保険とかの支払い領収書とかもいるのですか?
会社が年末調整をしてくれてまして、生命保険の戻りとかありましたが、今回は派遣会社では年末調整は個人で確定申告の時にして下さいと言われましたので、明日区役所に確定申告に行く予定なのですが、どんな書類がいりますか?現在、生命保険と子供の学資保険に入っています。住民税とか国民健康保険とかの支払い領収書とかもいるのですか?
確定申告で必要となるものは、
・源泉徴収票(以前働いていた会社と12月までの派遣会社からの2つ)
・判子
・生命保険料控除証明書
・国民健康保険支払領収書
・還付となったときの振込口座のための通帳またはカード
が必要となってきます。
・源泉徴収票(以前働いていた会社と12月までの派遣会社からの2つ)
・判子
・生命保険料控除証明書
・国民健康保険支払領収書
・還付となったときの振込口座のための通帳またはカード
が必要となってきます。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。
今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。
健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いについて、間違ったご理解をされております。
3.所得税額の計算のように暦年単位ではありません。
4.具体例で回答いたします。
5.例えば、平成26年1月~9月迄に、500万円の給与支払額<賞与を含む>があったと仮定します。この給与支払額では、ご主人は、所得税額において配偶者控除も配偶者特別控除も申告することは出来ません。
6.しかし、平成26年10月以降、無職になる場合は、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの申請が可能であり、受理されると思います。
7.退職後に雇用保険の基本手当を受け取る場合は、日額相当=3,612円未満、月額相当=108,333円未満であれば、申請は可能です。日額=130万円÷12か月÷30日、月額=130万円÷12か月で計算します。
以上
年末調整について質問です。考えれば考える混乱するので、お力を・・・・
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
今年の3月24日に籍を入れ、妻は次の日25日に給料と退職金合わせて、45万くらい貰いました。その後7月から10月まで失業保険を37万貰いました。合計82万になるのですが、どこの欄に記入すればいいのか分かりません。
質問の内容で分からないことがあれば、補足するのでよろしくお願いします。
・失業保険・・・雇用保険の基本手当は非課税で、‘所得’に含めません。
・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得
・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得
というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。
すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。
来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。
「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
・退職金・・・退職金支払額-[退職所得控除額=勤続年数(一年未満切り上げ)×40万 (最低80万)]=退職所得
・給与・・・交通費を除く給与総支給額-給与所得控除65万=給与所得
というわけで、奥様の今年の‘所得’はゼロです。
すでに提出済みの「平成21年分 扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A欄に奥様を記入します。
来年、奥様が専業主婦の予定なら「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」のA欄にも奥様を記入して下さい。
「平成21年分 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側、配偶者特別控除の欄には一切記入しません。
扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)
そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・
どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。
ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)
そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・
どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。
〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?
税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。
健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。
来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。
〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?
税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。
健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。
来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
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