失業保険について教えてください。
5年ほど働いている工場が稼動停止中により、ただいま自宅待機中です。
1月20日付けで、一旦、会社都合での退職扱いとなり、
2月下旬~3月頃、工場再開の折に復職という形になります。
この間、もし1度でも失業保険を受け取ったとすると、
復職しても半年以内に倒産や退職となった場合は、
雇用保険加入期間が短く、次回は失業保険の給付は受けられませんか?
あと、同じ会社に再就職した場合は再就職手当金はもらえないと聞きましたが、
本当でしょうか?
説明が下手ですいませんが、どうぞよろしくお願いします。
5年ほど働いている工場が稼動停止中により、ただいま自宅待機中です。
1月20日付けで、一旦、会社都合での退職扱いとなり、
2月下旬~3月頃、工場再開の折に復職という形になります。
この間、もし1度でも失業保険を受け取ったとすると、
復職しても半年以内に倒産や退職となった場合は、
雇用保険加入期間が短く、次回は失業保険の給付は受けられませんか?
あと、同じ会社に再就職した場合は再就職手当金はもらえないと聞きましたが、
本当でしょうか?
説明が下手ですいませんが、どうぞよろしくお願いします。
復職の予定があるのであれば、失業給付は受けられません。
復職の予定がなく、失業給付の申込をしたとしても
前職の会社(離職票の会社)に再就職したのであれば
再就職手当は出ません。
復職の予定がなく、失業給付の申込をし、
支給日数を残し、就職~退職(受給資格なし)の場合
前回退職日(1/20)から1年以内であれば再度残りを受給できます。
復職の予定がなく、失業給付の申込をしたとしても
前職の会社(離職票の会社)に再就職したのであれば
再就職手当は出ません。
復職の予定がなく、失業給付の申込をし、
支給日数を残し、就職~退職(受給資格なし)の場合
前回退職日(1/20)から1年以内であれば再度残りを受給できます。
国民年金の免除にて質問です。
私は退職して3ヶ月が立ちました。
退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが
私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。
こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。
しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。
こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
私は退職して3ヶ月が立ちました。
退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが
私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。
こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。
しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。
こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
全額免除は収入によりますので、相談に行かれたほうがいいと思います。
会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。
(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。
(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。
現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)
上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。
①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。
②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?
調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。
ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。
認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。
※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)
「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。
〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。
ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。
そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?
※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
雇用保険の再就職手当・就業手当について教えて下さい。
再就職手当・就業手当が支給される要件の一つとして
【離職前の事業主に雇用されたものではないこと】
というものがあるのですが、この「離職前の事業主」というのは
直近の会社のみを指すのでしょうか??
5年前までA社という派遣会社から、派遣社員として勤務しておりました。
そこを退職後、失業保険は受給しないまま別の会社で4年間勤務し、
この3月で会社都合で退職しました。
そしていま失業保険を頂きながら、就職活動をしている状態です。
ネットで仕事の検索をしていたところ、
派遣会社A社とB社で、派遣先は同じで業務内容も条件も全く同じ
という仕事を見つけました。
私としては、同じ仕事をするのであれば、
5年前にお世話になっていたA社から紹介してもらって働きたいと思うのですが、
もしA社が「離職前の事業主」に当たることによって
再就職手当や就業手当が貰えないのなら、B社へエントリーしようかと思っています。
今まで一度も失業保険を受給した事がないので
「被保険者であった期間」は、
一番最初に就職した会社の分からずっと続いています。
説明が長く分かりづらくて申し訳ありません。。。
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
再就職手当・就業手当が支給される要件の一つとして
【離職前の事業主に雇用されたものではないこと】
というものがあるのですが、この「離職前の事業主」というのは
直近の会社のみを指すのでしょうか??
5年前までA社という派遣会社から、派遣社員として勤務しておりました。
そこを退職後、失業保険は受給しないまま別の会社で4年間勤務し、
この3月で会社都合で退職しました。
そしていま失業保険を頂きながら、就職活動をしている状態です。
ネットで仕事の検索をしていたところ、
派遣会社A社とB社で、派遣先は同じで業務内容も条件も全く同じ
という仕事を見つけました。
私としては、同じ仕事をするのであれば、
5年前にお世話になっていたA社から紹介してもらって働きたいと思うのですが、
もしA社が「離職前の事業主」に当たることによって
再就職手当や就業手当が貰えないのなら、B社へエントリーしようかと思っています。
今まで一度も失業保険を受給した事がないので
「被保険者であった期間」は、
一番最初に就職した会社の分からずっと続いています。
説明が長く分かりづらくて申し訳ありません。。。
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
再就職手当については、直近で離職した、となりますので、A社⇒B社⇒C社でC社を退職した場合、C社であればダメですよ、ということです。
ただ、A社とB社が資本等で関連する事業所であれば、条件には合致しません。
さくら事務所
ただ、A社とB社が資本等で関連する事業所であれば、条件には合致しません。
さくら事務所
国民健康保険について質問させてください。
私は去年の年末で仕事を辞め、社会保険を返しました。
個人で何かしらの健康保険に入っていたら国民健康保険に入る必要無いと聞いた事があったので、すっかり鵜呑みにしてしまい、退職後も役所で国民健康保険加入の手続きなどしていませんでした。
4月頃、年金の免除の手続きに区役所に行った際にも、役員の方に「健康保険は何かしらご自分で入られてるんですかね?」と聞かれたので、やはり特に国民健康保険には入らなくてもいいのかと思っていたのですが…
先日友人から、今は制度が変わって社会保険返した時点で国保に勝手に切り替わるから、早く免除なり減額の手続きしないと今未払い状態になってるよと言われ不安になりました。
次もし就職なりして社会保険入っても国保の時の未払いの分が請求され会社に未払いバレて大変な事になると言われ今凄く焦っています。
正直そろそろ就職して社会保険に入るし、別で医療保険も入ってるので今更国民保険入らなくていいかと思っていたし、無職で失業保険で生活してたので半年分の国民保険を払う余裕がありません。
社会保険返した時点で自分で手続きしなくても勝手に国保加入扱いになるのでしょうか?
私は去年の年末で仕事を辞め、社会保険を返しました。
個人で何かしらの健康保険に入っていたら国民健康保険に入る必要無いと聞いた事があったので、すっかり鵜呑みにしてしまい、退職後も役所で国民健康保険加入の手続きなどしていませんでした。
4月頃、年金の免除の手続きに区役所に行った際にも、役員の方に「健康保険は何かしらご自分で入られてるんですかね?」と聞かれたので、やはり特に国民健康保険には入らなくてもいいのかと思っていたのですが…
先日友人から、今は制度が変わって社会保険返した時点で国保に勝手に切り替わるから、早く免除なり減額の手続きしないと今未払い状態になってるよと言われ不安になりました。
次もし就職なりして社会保険入っても国保の時の未払いの分が請求され会社に未払いバレて大変な事になると言われ今凄く焦っています。
正直そろそろ就職して社会保険に入るし、別で医療保険も入ってるので今更国民保険入らなくていいかと思っていたし、無職で失業保険で生活してたので半年分の国民保険を払う余裕がありません。
社会保険返した時点で自分で手続きしなくても勝手に国保加入扱いになるのでしょうか?
退職した後も、任意継続被保険者になるとか、扶養に入るとかの手段も
ありますので、必ずしも国民健康保険ということはありません。
今回新たに国民健康保険に入ろうということだと、他の被保険者の
人とまったく同じ扱いにしないと整合性がとれません。
仮に病気になったときだけ保険に入って健康なときは入らないでは
保険として成り立ちません。
ただ、このまま国民健康保険には入らず、就職して社会保険とかに入られたら
その間の滞納は不問になります。
どこかに就職することを勧めます。
ありますので、必ずしも国民健康保険ということはありません。
今回新たに国民健康保険に入ろうということだと、他の被保険者の
人とまったく同じ扱いにしないと整合性がとれません。
仮に病気になったときだけ保険に入って健康なときは入らないでは
保険として成り立ちません。
ただ、このまま国民健康保険には入らず、就職して社会保険とかに入られたら
その間の滞納は不問になります。
どこかに就職することを勧めます。
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