自己都合退職 待機期間がなく失業保険もらうことはできないでしょうか?
去年の12月に会社が倒産してしまい、今年の2月に再就職しました。
その際は以前の会社の離職票が届くのが遅く、失業保険は受け取っておりません。
そして、今の会社をとある事情で自己都合退職する予定となってしまいました。
この場合やはり失業保険の待機期間は発生するのでしょうか?
そこまでの貯えもなく、大変困っています。
なにかいい方法はないでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
退職理由は直近の理由が使用されます。よって自己都合になってしまいます。(受給のためには2社の離職票が必要)
ただし、今の会社で雇用保険未加入であれば前職の離職票で受給が可能ですから会社都合になります。
まあ、未加入ということはないとは思います。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
認定日前日までの活動が対象となります。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災

①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。

過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。

こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
今パートで保険を賭けて貰って一年になります。

子供が幼稚園に行くので 時間も短くして貰おうと思い、迷惑を皆にかける為、今の会社でアルバイトに変えようと思います。
それで 失業保険支度金て貰えますか?
失業保険は、雇用保険を毎月天引きされているならば、もらえますよ。

今のパートは雇用保険天引きされているならば、次バイトに変えたときも同じように天引きになるのかたずねてみてください。

もしバイトに変わると天引きがなくなるならば、いったん退職し、失業保険もらうのも手ですよ。

12ヶ月の加入があれば、もらえますので、離職票を持ってハローワークに行ってください(その後で3ヶ月の給付制限がありますが)
有休の買い取りについて質問です
今月いっぱいで退職することになりました。今有休の残りが28日あるのですが、急に今年は契約を更新しないと言われたため、大きな貯えもない状態です。失業保険はすぐもらえると思いますが、退職金はあまり期待できません。それで残りの有給を買い取ってもらうように請求するのって問題ないでしょうか?

有休を消化しながら転職活動も考えてましたが、上司たちが引き継ぎの相手をぎりぎりに決めたため、引き継ぎ期間が短くなったので取らないように言われました。そして今まで有休をとれる機会はいっぱいあったのですが、何回も上司に取得理由をしつこく聞かれてたり、悪質な嫌みを言われたりして、それが嫌で取ってませんでした。

こういう場合有休の買い取りを請求するのは問題ないですか?
年次有給休暇の買上げが認められているのは次の場合のみ。これ以外は違法。

(1)繰越期間(発生から2年)を過ぎて時効となった分。
(2)労基法の規定を上回って与えている分。
(3)退職によって無効となる分。

しかしながら、年次有給休暇の買上げは、従業員が請求しても事業主が買上げる義務はありません。
事業主が買上げない場合は、年次有給休暇を消化してから退職するしか方法がありません。
この場合には、事業主は時期変更権を行使できませんから、希望の時に取得ができることになります。

一般的には、古くからの慣習でもない限り、新規に認められることはまずないと思ってください。
認められたら、あなたがその前例(第1号)となってしまいますから。
契約社員の雇い止め時の失業給付手続きについて(離職票の離職理由について)
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
事業主の都合により、契約更新しないので、3か月の給付制限期間はつきません。

離職票の離職理由は、2-(3)-②「労働契約期間満了に伴う離職」、「事業主の意思により更新せず」となります。
雇用保険は週20時間で6ヶ月以上の働く見込みがある。雇用保険加入は義務である。労働者すべてにあてはまる。(アルバイト、正社員など)
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
雇用保険の不正非加入(保険料逃れ)は、懲役刑も有り得る犯罪行為ですが、権利者(労働者)が求めなかったという事で保護されない部分も出てきます。

法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
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