失業保険の受給日数が明日で終わるのですが、認定日がその日より先にある場合、明後日からでもアルバイトしても問題ないのですか?
失業認定申告書にありのままに書いても問題ないのですか?
それともアルバイトした事を申告しなかったら何か問題ありますか?
よろしくお願いします。
問題ないよ。受給日数がなくなった日以後は、あなたがどんな状態であれ、給付金が出ないだけの話。
給付金が出なくなった後でも、職業相談もできるし特に大きな問題はないよ。
ただ、給付金をもらえる3ヶ月もしくはそれ以上の期間、いままであなたは就職のための努力を最大限行ったでしょうか?
いつか良い求人が出たら応募しようという気持ちでは就職は難しいでしょう。
離職前と今とで、あなたに身についた特技はありますか?
なければ、あなたは数ヶ月間無為に過ごしたことになるのですよ。
失業保険の待期期間は、
ハローワークで就職の紹介をしてもらったり
面接を受けたりしてはいけないのですか?
就職活動していても、7日間に無職であれば大丈夫、ということですか?
失業保険の給付条件は「仕事が出来る状態にあり、仕事をする気がある」ですから、待機期間中でも就職活動をしても構いませんというか就職活動をしないと、給付はされません。
ただし、待機期間中に仕事が決まると給付はされないですが・・・・。
6年半正社員で働いた会社を自己都合により退職しました。
有給消化などがあったためつい先日の10月6日付けで退職となりました。
失業保険を受給するまでの期間、短期アルバイトなどしてもいいのですか?
失業保険を実際手元に貰うまでに3ヶ月以上かかりますよね?
それまで完全に収入が0になってしまいます。
※一応、退職金が12月末日に入ります。(給料の一ヶ月分あるかないかぐらい・・・)

実家暮らしで自分の貯金もそこそこあります。
今は花嫁修業も兼ねて家事手伝いなどもしているのですが、
短期アルバイトなどで働けるのあれば働きたいと思います。
出来れば今の貯金を切り崩さなで失業保険までの期間凌げないかと思っています。

学生を卒業して前の会社一本でここまで来たので、退職・失業経験がありません。
27歳・女です。

詳しい方に聞きたいと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
失業給付の手続きをして、当初の7日間を「待期期間」といい、この期間のアルバイトは禁止です(した場合は、その7日間の消化が進まなくなります)。

この待期の7日を過ぎて「3か月の給付制限の期間」と呼ばれる期間に入れば、「週20時間以内」「30日を超え就業しない」の二つの条件の範囲でアルバイトを行うことが可能になります。

30日を超えないうち、別のアルバイト先でまた30日を超えない程度のアルバイトして、また次へ移って・・・というような形で給付制限の3月を乗り切るのはアリです。とにかく、この要件を護らないと新たな雇用保険の加入要件に適合してしまい、場合によっては失業給付が始まらないこともあり得るんです。

以上から、短期中心で回すように頑張ってくださいますよう。一度辞めてまた元のバイト先へ・・・という器用な方法だって実際にできればOKです・・・
初めて質問します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)

まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。

①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?

②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?

③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)

その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。

長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
①開業届けを提出するか否かはあなた次第です。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
個人事業主に雇われる場合、失業保険、就職祝い金は貰えるのでしょうか?
9/15で正社員としては4年間勤めていた会社を会社都合退社により辞めることになりました。

現在はハローワークで再就職先を探しているのですが、以前知り合った個人事業者の方が誘ってくれています。


その方に雇われる場合、前述のお金は頂けるのでしょうか?


また頂けない場合、今まで払っていた保険は無駄になってしまうのでしょうか?

こういった経験も知識も無いので教えてください。お願いします。
就職祝い金⇒再就職手当
再就職手当はハローワークに求職の申請をて受給資格を得て、7日間の待期期間が過ぎて就職が決まった場合に支給されますが、その就職が1年を超える雇用見込みがあって雇用保険加入という条件があります。それなら受給できます。(そのほかにも条件はありますが)
ただ、職が決まってハローワークに申請に行くと失業状態ではないと判断されますから申請を受け付けてもらえません。
その場合は失業手当も再就職手当も受給できません。
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