妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。
>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
ただ一般的にはそうではなく
1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)
2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので
3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです
>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
>・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
ですからその会社であなたが加入している健保がどこなのかと言う事です?
そしてその健保に扶養の正確な条件を聞いてみなければいけません。
その上で会社の言う事が正しいのかどうかと言う事です。
>・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
ただ一般的にはそうではなく
1.1か月の収入が130万÷12か月=108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです(1か月でも超えればその時点で扶養を外れる)
2.次に多いのが1か月ぐらいなら大目に見るというもので
3.次に多いのが直近の3か月の平均が108333円を超えないというのが条件の健保が多いようです
>・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
これでは1,2,3ともに条件から外れるので一般的には難しいと思われます。
ただ前記のようにあくまでもその健保の規定が優先しますので、健保に確認が必要です。
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
質問者様の意図が、失業保険の受給資格に関するご質問なのか、
失業認定に必要な就職活動実績に関するご質問なのか、
はっきりわからないのですが説明会に参加されたご様子ですし、
ハローワークからの紹介という文面から、活動実績に関するご質問と判断します。
何を就職活動実績とするかは、地域やハローワークごとでさえ、異なるようです。
(検索機の使用のみで1回の所もあれば、会社への応募以上を1回とするなど)
自分は埼玉なのですが、窓口利用・就職説明会の参加以上の内一つで1回としています。
(認定日の来所でも1回なので、あと1回は上記の内1つをすれば就職活動実績として受給条件を満たせる)
失業保険の受給には、1月分で2回以上の実績が必要ですから、
質問者様の場合ですと、月に2回ハローワークから仕事の紹介を受けなければならないということでしょうか?
でしたら、しょうがないので、窓口で2社、会社に応募するしかないのでは・・・
応募書類送付
ハローワークの担当者が会社に連絡する
で1回になるのだから
本命は本命として面接していけばいいだけだと思います。
もしも的外れな回答でしたら、補足のご説明があれば、
違う回答が出来るかもしれませんし、
もっと質問者様の意図に沿った回答が得られるかと思います。
失業認定に必要な就職活動実績に関するご質問なのか、
はっきりわからないのですが説明会に参加されたご様子ですし、
ハローワークからの紹介という文面から、活動実績に関するご質問と判断します。
何を就職活動実績とするかは、地域やハローワークごとでさえ、異なるようです。
(検索機の使用のみで1回の所もあれば、会社への応募以上を1回とするなど)
自分は埼玉なのですが、窓口利用・就職説明会の参加以上の内一つで1回としています。
(認定日の来所でも1回なので、あと1回は上記の内1つをすれば就職活動実績として受給条件を満たせる)
失業保険の受給には、1月分で2回以上の実績が必要ですから、
質問者様の場合ですと、月に2回ハローワークから仕事の紹介を受けなければならないということでしょうか?
でしたら、しょうがないので、窓口で2社、会社に応募するしかないのでは・・・
応募書類送付
ハローワークの担当者が会社に連絡する
で1回になるのだから
本命は本命として面接していけばいいだけだと思います。
もしも的外れな回答でしたら、補足のご説明があれば、
違う回答が出来るかもしれませんし、
もっと質問者様の意図に沿った回答が得られるかと思います。
失業保険、給付手続きについて。
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
昨年の9月に仕事のストレスから適応障害となり今年の2月末で退社しました。今、ハローワークで失業保険の手続きをしてい
ます。
適応障害だったのでハローワークの方に証明書をいただき、通院していた病院で先生に記入していただきました。そこで、疑問になったのですが…
退社したのが2月28日ですが就労不可能期間が9月2日~2月4日(最後に病院へ行った日)になっていました。24日間も間があり、24日間に休んだりしていましたが有休になっており出勤した事になっているので働けることになりませんか?仕事を辞めないと治らないと言う欄にチェックはありますが疑問に思ってしまいました。現在は就労可能です。
日にちにズレがありますが待機期間3ヵ月を待たなくても大丈夫でしょうか?
最終的に判断するのは、ハローワークの担当者ですので、なんとも言えませんが、
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
必ずしも、退職日が労務不能である必要はないです。
(退職日に労務不能で出勤しちゃいけないのは、退職後も傷病手当金をもらう場合です)
離職票の退職事由欄が傷病であり、会社が認めて、医師の診断書があれば、給付制限3ヶ月のない「特定理由離職者」とされると思いますが、、、、
もし、担当がダメと言ったら、もう一度医者行って、期間を訂正してもらえば良いでしょう。
現実的に、辞めた理由が、その適応障害であったのであれば、その担当の医師の証明があれば、大丈夫なハズです。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。
2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。
>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。
あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。
>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。
当然ですね。
> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。
それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。
>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。
それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。
>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。
ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
失業保険とは会社を辞めた日から3ヵ月後以降に貰えるものなのですか?
自分は正社員で、自分から今の会社を辞める予定のものです。
よろしくお願いします。
自分は正社員で、自分から今の会社を辞める予定のものです。
よろしくお願いします。
会社を辞めた日と言うよりは、会社を辞めたらその会社から離職票を発行してしてもらい、失業給付金を受給するためにその他の必要書類含めハローワークに提出し、手続きを行い説明会などに参加しなければなりません。
従って、会社が離職票を発行するのに日数がかかってしまうと、ハローワークでの手続きが出来ないのでその分遅れます。
つまり、必要な手続きが完了した時点からと解釈してください。
会社の都合(倒産や経営不振による解雇など)で止む無く退職せざるを得なかった場合は約2週間程度以内から受給出来ます。
自己都合の場合は、上記に要する期間に、さらに3ヶ月のブランク(待機期間)が有りますので概ね3ヵ月半後以降からの受給になります。
従って、会社が離職票を発行するのに日数がかかってしまうと、ハローワークでの手続きが出来ないのでその分遅れます。
つまり、必要な手続きが完了した時点からと解釈してください。
会社の都合(倒産や経営不振による解雇など)で止む無く退職せざるを得なかった場合は約2週間程度以内から受給出来ます。
自己都合の場合は、上記に要する期間に、さらに3ヶ月のブランク(待機期間)が有りますので概ね3ヵ月半後以降からの受給になります。
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