教えてください。
前の職場を3月末で退職しました。
離職表を職安に提出して何日くらいで失業保険はもらえますか?
また、それは一括で受け取る事は可能ですか?
離職票を提出して7日たつと失業していると認定されます

説明会があるので必ず出席します

説明会の時に初回認定日を指示されますのでかならずその日にハローワークに行きます
自己都合の場合は3ヶ月の受給制限が入ります(何ももらえません)
会社都合扱いの場合は初回認定日から数日で失業手当が振込まれます

失業の認定は日々なのでまとめてもらうことはできません。

早期に再就職した場合は残りの3分の1とか3分の2を、後からまとめてもらうことができます


会社都合扱い(解雇、契約期間満了~雇い止め、正当な理由のある自己都合)では
離職票を出してから半月~1ヶ月後ぐらいが初回認定日になると思います。
失業保険について。
私の「受給資格者証」には日当4170円と記載されていました。初回の講習会は9月2日でした。そして、第1回目の認定日は9月10日でした。この時に給付される金額が54120円と記載されて
いましたが、私の計算だと 日当4170円×30日=12500円・・・この金額が3回だと思っていたのですが、今回の給付額54120円はどのような計算でしょうか?
日当額が1か月分・・・これを3回貰えるのではないのでしょうか?
それを初回の講習会でお話があったと思いますが^^;

確かに90日分はもらえますので安心して下さい。
ですが質問者さんの場合、認定日は「3回」ではないはずです。

待期を過ぎてからの支給開始で、その日付から認定日までの分をもらえます。
なので初回はどうしても安くなってしまう可能性が高いです。
だって待期解除から初回認定日まで30日経過していないですよね?
失業保険

失業保険について質問です。
自分は昨年9月で会社を退社しました。
その時に失業保険の申請などはしておりません。


今から、申請をしたら貰えるのは三ヶ月後ですか?

それと、離職表以外に必要なものはありますか?
全然わからないので詳しい方お願いします
退職した際の理由が自己都合なら、3か月の給付制限がかかるでしょうね。
正確には、手続き後7日間の待期+3か月の給付制限がかかります。その期間が過ぎたらすぐ受給できるわけではなく、認定日という安定所に行かなければならない日に失業の状態確認されて数日後に振込となります。
雇用保険手続きした日から、概ね4か月ほど見てください。

離職票以外に必要なものは、あなたの居所を確認できるもの(免許証等)と顔写真2枚、シャチハタ以外の印鑑(認めで可)、あなた名義の銀行の通帳かカードです。

なお、退職後他の会社に勤務していた場合は上に書いたもの以外にも必要な書類が出てきますが、とりあえず仮で手続きはできるはずですので、後は安定所の職員さんの指示に従えばよろしいかと思います。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
失業保険受給中です。
会社員都合だったので、昨日の本来の90日の最終認定日に、延長60日が認められました。

最終が、4月26日あたりに、17日ぶんの認定を受けて終了予定です。

収入を途
切らせないように仕事を開始したいとおもっているのですが、この場合、最終の4月26日以降にしか仕事を始められないのでしょうか??

例えば、4月上旬に仕事中始めて、認定日にきちんと申請すれば、失業保険は最終分まで受給できるのでしょうか??

くわしいかた教えてください!!
いつでもいいですよ。
就職が決まれば、就職日前日までに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、採用証明書が必要で採用証明がハローワークに提出された日から約1週間後の振込になります。
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