派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。

ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)

合わせると約8か月の勤務です。

現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。

短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。

もらったばかりでも、受給資格はありますか?

妊娠しましたが、働く意思はあります。


①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合と言うことであれば、新しい受給資格が得られると思いますから、昨年受けていたという受給資格の受給期間がまだ残っていたとしても、新しい受給資格で支給を受けることができます。または妊娠されているので当初から受給期間延長手続きを取ることでも受給資格は得られるはずです。
雇用保険に加入していた離職直前の職場を退職した理由が問題なので以前のものは関係ありません。

妊娠していることでいきなり支給されないということは通常ありえないというか、産前はご本人が申し出れば出産直前まで労基法上は就労可能ですし、産後であっても6週間を経過すればやはりご本人の申し出により就労することができますから、妊娠しているからなんでもかんでも就労できない状態であると決めつけるようなことをハローワークがしていいはずがありません。公平性を欠くので公務員法に触れまず。それを一般の企業がやったら労基法違反です。妊婦さんを差別することになるので人権問題ですから、憲法違反です。公序良俗に反する行為なので民法違反です。
失業保険の給付について。
同僚の奥さんが派遣切りにあい、失業手当てをもらいつつ求職活動中です。
今朝、相談されたのですが無知ゆえに答えられなかったので質問させてください。


*状況*
・職安にて手続きをし、待機満了日が平成22年12月20日。
・給付日数90日間、仕事がなかなか決まらず…個別延長受給該当者だったため、60日間の個別延長を平成23年4月4日から受給開始。
・平成23年4月25日の認定日にて個別延長してからの36日分を受け取り残り24日分。
・平成23年4月24日に受けている面接結果がGW明けの5月9日午前中に連絡がくるそうで、ちょっと自信があるそうです。

*質問*
平成23年5月9日に内定をもらえたならば、平成23年5月8日までは求職中だったので平成23年4月26日から平成23年5月8日までの13日分の失業手当をもらえるのか?


だらだら長くなってしまってすみません。失業手当受給中だと仕事が決まったら職安に一度行くという記憶がうっすらあります…。

仕事が決まって職安に行くと何か手続きをして求職中だった間の手当てをもらえるのでしょうか?


同僚は、ただいま節約のためパケ放題解約してしまってるのでかわりに長文の投稿を失礼しました。

どうぞよろしくお願いしますm(__)m
9日の午前中に連絡がきてそれから結果次第では就職が決まりますよね?
あくまでも職安では初出勤する前日に来て下さいって言われます。
そうすればその日まで認定してもらえますよ。

5月13日ならば12日職安に行って認定を受ければ、17日分認定されます。
失業保険について


10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。

妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)


給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。

ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。

9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。


となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。


1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。

妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?

それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?



わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。




旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。

仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。

出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。

それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)


前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。

病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。

なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
あなたはフルタイムのパートで生活していけるのであれば、
妊娠しないうちに離婚し、新しい生活をぜひ始めてほしいです。

あなたのご主人はよくある「引きこもり」になりがちなタイプでは
ないでしょうか?特徴はプライドが高く、「こんな自分がなぜ
○○しないといけないか?我慢しなければいけないか?周りは
自分がつきあう価値のない低レベルの人ばっかりだ」という、
何かに責任転嫁ばかりすることです。違っていたらすみません。

あなたがこの人と結婚してやっていこうと感じた魅力がまだあり、
経済的な理由だけであれば、あなたが養う覚悟で結婚生活を
続けることも不可能ではありません。

でも過去質も拝見しましたが、ご主人は転職ばかりする、あなたを
サゲマンといって侮辱する、病気を口実に働かないで治療もしない。
本当に働きたくても働けない人に非常に失礼です。その態度が
すでに病気といえるのかもしれませんが、どちらにしてもご本人に
自覚があれば方法がないわけでもないのに、ただすべてを他人の
せいにして遊んでいるとしか思えません。

もしあなたと出会ってつきあってなければ転職を繰り返し、日雇いでも
して食べて行っていたでしょうか?あなたが悩みながらも付き合い、
結婚し、養ってくれるから、余計にいつまでも現実を直視しないとも
言えるのではないでしょうか?

またあなたも彼を支えていることを愛情と混同してきませんでしたか?
この人は自分がいないとだめになると感じたから耐えてきた部分は
ありませんでしたか?この手の男性は誰が支えてもダメです。引きこもり
も、親がいつまでも面倒みますよね?同じです。

あなたがたご夫婦は共依存ともいえる状態で、あなたの成長を妨げると
同時に彼の自立も阻んでいるように感じました。

あなたのモヤモヤの原因は、経済的にも精神的にもご主人があなたに
頼っているのであれば、離婚を切り出したら「見捨てないでくれ!」と
すがってくると思ったのに、離婚を了承されたことへの肩すかしではない
ですか?本当はあなたはご主人が働いてくれさえすれば離婚したくない
のに、奮起してもらうつもりの最後の切り札の離婚を相手が呑んだ。
私がいなくてもよいなら今までの忍耐は何だったのか?すみませんが、
それは自分が彼を支えているという自負、自己満足、ある意味それが
あなたの存在価値にもなっていたのかもしれません。

ストレートに言い過ぎましたか?お二人の年齢がわかりませんが、どうぞ
人生を変えてみてください。ご主人を変えることは無理ですが、ご自身が
変わることはできると思いますよ。
妊婦は失業保険もらえるのでしょうか?
またその事を隠して認定を受けることは可能でしょうか?
ばれる可能性はあるのでしょうか??
失業保険って、働きたいのに働く所がない。っていう人に給付されるものでしょ?
妊婦さんは無理だった様な気がする。
手続きをして、期間延長してれば後で給付も可能だったと思うけど?
バレる可能性は分からないけど、バレた時に給付金の3倍くらい返金しないといけなかった様・・・?
反則金は、結構大きな金額になったと思うので、止めた方が良いのでは?
★失業給付金のタイミングと手段★
はじめまして。派遣で営業の仕事をして1年が経ちました。現在、精神的ストレスで
仕事を退職しようかと検討しております。営業には自身があり、これまでも契約を
とっておりました。問題は、今月から上司が変わり売る商品も更なる深い知識が必要となりました。
一生懸命やっているつもりですが、従来通りの営業のスタイルでは駄目だとダメ押しをくらっております(~o~)
100歩譲って了解したとしても、社員の嫌味も気になるところです。
(余談ですが、この部署では社員とウマが合わず派遣が3ヶ月ともたず辞めていたそうです)
⇒それはそうと1年が経過し、レベルがアップしているのに同条件のまま働いております。
また自身の営業スタイルを全面的に否定され精神的に辛いので、
派遣会社に相談の上、双方に迷惑のない形で業務を終了したいと思っております。
------------そこで、失業保険に関する質問がございます--------------
①失業保険手続きにあたり、自己都合となるのか、どのような都合となりますでしょうか。
②失業保険の支給開始時期
③自分が働かない限りいつまで貰えるのか
④6割程度が支給されると聞いているが、どの時期の6割程度か。
⑤失業中は扶養の範囲内で働けるのでしょうか
--------------------------------------------------------------
以上

回答頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 ★thanks in advance!♪
①自己都合です、但しストレス等で精神的疾患(医師の診断書等が必要)があると認められれば「特定理由離職者」として認定され、給付制限期間(3ヶ月)ナシで、手続きから7日間の待機期間翌日からが支給対象期間になります。

②離職後、会社から離職票を受取りハローワークで雇用保険受給手続き等を行います。
自己都合の場合は手続き後3ヶ月半後ぐらいに最初の基本手当が振込になります。
「特定理由離職者」等は手続き後約1ヶ月後に最初の基本手当が振込になります。

③働く意思がなければ受給は出来ません、28日ごとの認定日の間に2回以上の求職活動が必要です。

④離職前6ヶ月間の賃金合計から、基本手当日額を算出します。
算出式は下記
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職直前の6ヶ月間の賃金合計÷180

⑤雇用保険受給中は扶養には入れません、また働ければ雇用保険は受給できません。
受給できるのは、あくまでも失業者のみです。
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